規約改正について
2026年3月15日
緑友同窓会会則改正の趣旨について
緑友同窓会 会長 大原 透
このたび、緑友同窓会では会則の見直しを行いましたので、その趣旨についてご報告いたします。なお、今回の改正は、旧会則第34条に基づき、2026年3月15日開催の幹事会において承認されております。
今回の改正の大きな柱は「時代の変化への適応」です。 特に大きな変更点は2点です。1点目は、総会開催周期の変更と運営のスリム化です 。これまでは毎年の開催を原則としてまいりましたが、近年の役員のなり手不足や運営コストの増大を鑑み、役員任期に合わせた「3年ごとの開催」へとシフトすることとしております。これにより、より中長期的な視点での活動と、持続可能な運営体制を目指します。
2点目は、個人情報保護の徹底です。会員の皆様の安心を守るため、今後は「名簿の発行」を原則として行わないことといたしました 。事務局にて厳重に情報を管理し、同窓会の本来の目的以外には使用しないことを本会則に明記いたします 。
もちろん、同窓会の原点である「会員相互の親睦」と「母校への寄与」という目的は揺るぎません 。今回の改正は、その目的を未来にわたって果たし続けるための、前向きな「土台づくり」であり、私たち同窓会は新たなスタートを切ることとなります。皆様の更なるご理解、ご協力をどうかよろしくお願いいたします。
新しい緑友同窓会会則
第1条(名称) 本会は、緑友同窓会(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的) 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、母校との連携に努め母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員)
- 本会の会員は原則として母校の卒業生のうち、本会への入会を希望する者とする。
- 母校の現教職員および旧教職員は、特別会員として本会の活動に参加することができる。
第4条(役員)
- 本会に次の役員を置く。 ・会長:1名 ・副会長:若干名 ・幹事:原則として各クラス1名 ・会計:若干名 ・会計監査:若干名
- 会長は、総会において選任する。ただし、次条第5項の規定に基づき、幹事会にてこれを選任することができる。
- 副会長および会計は、会長が任命する。
- 会計監査は、正副会長会議において指名し、幹事会の承認を得て選任する。
- 役員の任期は3年(次期定期総会終結時まで)とし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じた場合、正副会長会議において、欠員を補充することができる。かかる手続きにより選任された役員は、前任者の任期を引き継ぐものとする。
第5条(機関)
- 本会には、総会、正副会長会議および幹事会を置く。
- 総会は本会の最高議決機関とし、定時総会は、原則として3年ごとに開催する。
- 正副会長会議は、会長、副会長および会計をもって構成し、本会の運営に関する重要事項を審議・決定し、執行する。
- 幹事会は役員を含む幹事で構成し、正副会長会議における決定事項の報告を受け意見を述べる。正副会長会議は幹事会の意見を本会の運営に反映させるよう努めるものとする。
- 総会を開催しない年度、または緊急を要する場合においては、幹事会の決議をもって総会の決議に代えることができる。かかる決議を行った場合、会長は、決議後速やかに決議内容を会員および特別会員に通知するものとする。
第6条(会計)
- 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
- 会費の額および納入方法については、別に定める細則による。
- 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条(個人情報)
- 本会は、本会からの各種連絡の目的にのみ、会員および特別会員の個人情報(以下「本個人情報」という。)を使用する。本個人情報は、以下の情報とする。
・氏名
・卒業年度および所属クラス(特別会員の場合、在職期間)
・住所
・電話番号
・電子メール・アドレス
・所属先(勤務先、学校等)
2.本会は、原則として、会員名簿は発行しない。
3.本会は、事務局において本個人情報を管理し、本人の同意を得ることなく、本条第1項に定める目的以外に使用せず、第三者に提供しない。
4.本人から本個人情報の削除または修正の申し出があった場合、本会は、速やかに本個人情報を削除または修正する。
第8条(事務局) 本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局の所在地および運営詳細は、正副会長会議にて定める。
第9条(会則の改正) 本会則の改正は、正副会長会議の提案に基づいて、総会において決定する。ただし、第5条第5項の規定を準用し、幹事会の議決をもってこれに代えることができる。この場合、会長は、改正後速やかに、改正内容を会員および準会員に通知するものとする。
付則
- 本会則は、現行会則第34条に基づき、幹事会の承認を得た2026年3月15日より施行する。
- 本改正の趣旨(名簿発行の停止、総会周期の変更等)については、会報または公式ウェブサイトへの掲載をもって会員への周知とする。
