沿革・会則

沿革

平成16年3月 濱元洋行氏(観光学部1期生)を初代会長として大阪明浄大学同窓会が発足。「会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的」として活動。
平成18年4月 大阪観光大学同窓会に名称変更。
平成29年3月 国際交流学部の卒業生が入会。
本部所在地は大阪観光大学内に設置。

会則

大阪観光大学同窓会会則

(名 称)
第1条 本会は、大阪観光大学同窓会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所を大阪観光大学内に置く。

(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦・交流を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1)会員名簿の管理
     (2)会員相互及び母校との連絡並びに広報活動
     (3)定期総会及び臨時総会の開催
     (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
     (1)正会員 大阪明浄大学及び大阪観光大学卒業生
     (2)特別会員 本学の教職員である者

(総 会)
第6条 総会は幹事会の議決事項の報告をする機関とし、原則として年1回これを開く。

(学年幹事)
第7条 会員相互間の連絡を図るため、各学年に学年幹事を置く。
  2 学年幹事は各学年において選出する。
  3 学年幹事は各学年5名以内とする。

(運営委員会)
第8条 本会に運営委員会を置き、運営委員の構成と選任方法を次のとおりとする。
     (1)会長    1 名  運営委員の互選
     (2)副会長   1 名  運営委員の互選
     (3)運営委員  若干名  幹事会で選任
  2 運営委員の任務は次のとおりとする。
     (1)会長    本会を代表し、会務を総括する。
     (2)副会長   会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
     (3)運営委員  会長、副会長を補佐し、会の運営に関し審議、執行をする。
  3 運営委員会は、会長が必要と認めた時に招集し事業の企画及び執行にあたる。
  4 運営委員本人の申し出により任期中に任務の遂行が困難となったときには、運営委員会に   
     おいて、その辞任を認めることができ、幹事会で報告する。
  5 運営委員が、本会の名誉又は信用を傷つけるような言動若しくは本会の目的に反する言動が
     あったときには、運営委員会において解任をし、幹事会で報告する。
  6 運営委員会に関する細則は別途定める。

(監査役)
第9条 本会に監査役を置く。
  2 監査役は、本会の会計について監査し、運営委員会に対して意見を述べ、その結果を幹事会に報告する。
  3 監査役は、幹事会において1名選任する。
  4 監査役の任期は3年とする。

(顧 間)
第10条 本会は、第5条第(2)号に規定する正会員のうち会長若しくは副会長経験者、
     又は特別会員から顧問若干名を選出することができる。
    2 顧問は、本会活動に随時助言を行い、その活動を援助する。
    3 顧問は、運営委員会及び総会に随時出席し意見を述べることができる。
    4 顧問は、運営委員会において選任・解任する。

(幹事会)
第11条 本会は、最高議決機関として幹事会を設け、総会に代えるものとする。
    2 幹事会は、次の構成員で組織する。
    (1)運営委員
    (2)学年幹事
    3 幹事会は、年1回会長が招集し、その議長となる。
     ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれに代わる。
    4 会長が必要と認めたときは、幹事会をテレビまたはオンライン会議の方法で開催することができる。
    5 会長が必要と認めたときは、臨時の幹事会を開催することができる。
    6 幹事会の決議は、出席構成員の過半数をもって決する。
    7 幹事会の構成員は、委任状を提出することによって、代理人によって議決権を行使することができる。
         この場合、代理人は、本条第2項の構成員であり、幹事会に出席する者に限る。
              また、委任状提出者は、幹事会に出席したものとみなす。
    8 幹事会構成員は議長の承認を得て、テレビ又はオンライン会議システムにより
          幹事会に出席することができる。テレビ又はオンライン会議システムにより参加する構成員は、
    当該会議に本人が直接出席したものとみなされる。
    9 次に掲げる会務は、幹事会において審議決定する。
     (1)運営委員及び監査役の選任・解任に関する事項
     (2)予算及び決算に関する事項
     (3)事業計画に関する事項
     (4)諸規程の制定、改廃に関する事項
     (5)会則の改正に関する事項
     (6)その他必要事項
  10 幹事会議事録は、議長が指名した者が作成し、
       議長及び出席者の代表1名以上が署名・押印のうえ、これを保管する。

(会 費)
第12条 第5条第(1)号に規定する正会員の会費は、終身会費10,000円とする。
     納入した会費は返戻しない。なお特別会員は会費を要しない。

(会計及び財産)
第13条 本会の経費は、終身会費、寄付金、その他の収入による。
    2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    3 本会の財産は会長が管理する。
    4 会長は、毎会計年度末における財産目録を作成し、本会の財産及び負債を明らかにしなければならない。
    5 会長は、運営委員会を経て、幹事会に対し、前会計年度の決算及び事業報告並びに
               当該会計年度の予算及び事業計画を提出し、その承認を得る。
    6 予算が成立しない期間においては、会長は通常の会務を執行するために必要な
     経費の金額に限り支出することができる。
    7 会長は、運営委員会及び幹事会の承認を得て、特別の支出を目的とする特別会計を設けることができる。
    8 会長は、特別会計の決算又は当該年度末の特別事業の現況について、
       運営委員会及び幹事会に報告し、その承認を得る。
    9 本会の会計に関する事務を大阪観光大学に委託することができる。

附 則

本会則は、平成16年3月18日から施行する。

附 則

本会則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、令和4年5月22日から施行する。

附則

本会則は、令和5年5月28日から施行する。