同窓会規約

第1章 総則

目的

第1条 本会は会員の交誼を親密にし、あわせて音楽文化の振興を計ることを目的とする。

名称

第2条 本会を名古屋芸術大学音楽・芸術教養・舞台芸術同窓会という。

事務局

第3条 本会の事務局を愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 名古屋芸術大学音楽事務室に置く。

事業

第4条 本会は第1条の目的を達成するため下記の事業を行う。

  1. 会報及び会員名簿の発行
  2. 音楽演奏会、講習会、講演会、研究会の開催、後援
  3. 音楽に関する書籍の発行
  4. 本会に功労のある者はこれを表彰する。
  5. その他必要なる事業

第2章 会員

会員

第5条 会員の種類及びその資格は下記のとおりである。

  1. 普通会員
    名古屋芸術大学音楽学部を卒業した者。
    名古屋芸術大学芸術学部芸術学科音楽領域を卒業した者。
    名古屋芸術大学芸術学部芸術学科芸術教養領域を卒業した者。
  2. 準会員
    名古屋芸術大学音楽学部在学中の者。
    名古屋芸術大学芸術学部芸術学科音楽領域在学中の者。
    名古屋芸術大学芸術学部芸術学科芸術教養領域在学中の者。
  3. 特別会員
    名古屋芸術大学の現・旧職員(但し、1項の普通会員を除く)及び本会の関係者にして評議会の推薦した者。

会費

第6条 会員は所定の会費を納めるものとする(但し特別会員を除く)。会費は終身会費として総会で定められた額を納入する。

除名

第7条 会員で本会の名誉を毀損した者は評議員会の決議を経てこれを除名することができる。

第3章 役員

役員

第8条 本会に下記の役員を置く。その員数及び選出方法は下記のとおりとする。

  1. 会長1名、普通会員中より総会において選出する。
  2. 理事10名以上20名以内(理事長1名、常任理事2名を含む)評議員中より互選する。
  3. 理事長1名、理事より選出する。
  4. 会計若干名、理事より会長が委嘱する。
  5. 評議員を各卒業年次より3名以内(但し評議員数の過半数は愛知県及びその近郊の在住者とする)普通会員中より互選する。
  6. 監事2名、評議員中より互選する。
  7. 事務局員若干名、会長が委嘱する。
第9条 会長は本会を総理代表する。
第10条 理事長は会長を補佐し、会長事故あるときはその事務を代行する。
第11条 常任理事は理事長を補佐し、常務を処理する。
第12条 会長、理事長、常任理事は理事会を結成し、会務を処理する。
第13条 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じ主要な事項を評議する。
第14条 監事は総会提出前、財産目録及び前年度収支予算を監査する。

任期

第15条 役員の任期は2ケ年とする。但し重任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。役員任期終了後も後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

顧問

第16条 本会は顧問若干名を置く事が出来る。
第17条 顧問1名は現職の名古屋芸術大学学長を推薦する。また、本会に功労のあった者及び学識経験者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。
第18条 顧問は随時会長の諮問に応じ評議員会に出席して意見を述べることができる。

名誉会長

第19条 本会に名誉会長を置くことができる。

第4章 会議

会議

第20条 会議を分け、理事会・評議員会及び総会とする。

    1. 理事会
      会長又は理事長は必要に応じ随時招集し、本規約の定めるところによって会務を処理する。理事会は理事総数の3分の2以上の同意がなければ議決する事が出来ない。
    2. 評議員会
      会長又は理事長は必要に応じ評議員会を招集し、本規約の定めた事項を決議する。評議員会は評議員総数の3分の2以上の同意がなければ議決することが出来ない。
    3. 総  会
      総会を分けて通常総会と臨時総会にする。
      通常総会
      毎年1回会長はこれを招集する。
      臨時総会
      会長が認めたとき及び会員相当数の要求により評議員会の議決を経たとき、会長はこれを招集する。
第21条 総会は下記の事項を評議する。

  1. 前年度の会計及び会務の報告
  2. 予算の承認
  3. 評議員の選出
  4. 本規約の変更及び改正
  5. その他本会の目的達成のための必要な事項
第22条 総会の議決は出席員の過半数によってなされる。(委任状も有効票として取り扱い、総会の議決に従う)可否同数の時は議長の決するところによる。

第5章 資産及び会計

第23条 本会の資産は次の各項より成る。

  1. 本会設立当時の資産
  2. 本会の事業又は資産より生ずる収入
  3. 会費
  4. 寄付金
  5. その他の収入
第24条 本会の資産は理事会の責任に於て管理する。
第25条 本会の年度は毎年11月1日より始まり翌年10月31日に終わるものとする。

予算・決算

第26条 予算は年度開始前に理事会の決議を経て定め、決算は年度終了後直ちに調整し、財産目録及び事業報告と共に総会の承認を得、これを会報に掲載する。

第6章 解散

解散

第27条 本会が解散するときは会員総数の3分の2以上の同意を要する。
第28条 本会が解散し残余財産のある時はその処分は会員総数の3分の2以上の同意を要する。

第7章 地方支部および支部

第29条 本会に地方支部および支部を置くことができる。
第30条 本会の地方支部および支部を名古屋芸術大学音楽・芸術教養・舞台芸術同窓会○○支部という。
第31条 各地方支部および支部は、都道府県を最小基準とする。
第32条 地方支部および支部は本会と同一の目的を有する。
第33条 地方支部および支部は、本会との連絡を密とし、以下の事項が生じた場合には本理事会の承認を得ることとする。

  1. 事務所、役員を定めた時、又は変更した時
  2. 会員の異動
  3. 事業
  4. その他必要な事項
第34条 地方支部および支部に要する経費等は、本理事会において決定する。

附則

  1. この規約は昭和54年3月18日より有効である。

附則

  1. 準会員に関する事項は、その都度理事会に計るものとする。
  2. この改正規約は平成7年11月4日から施行する。

附則

  1. この改正規約は平成8年11月17日から施行する。

附則

  1. この改正規約は平成29年12月2日から施行する。

附則

  1. この改正規約は令和3年12月12日から施行する。

 

 

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