第1章 総則
目的
第1条 | 本会は会員の交誼を親密にし、あわせて音楽文化の振興を計ることを目的とする。 |
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名称
第2条 | 本会を名古屋芸術大学音楽・芸術教養・舞台芸術同窓会という。 |
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事務局
第3条 | 本会の事務局を愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 名古屋芸術大学音楽事務室に置く。 |
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事業
第4条 | 本会は第1条の目的を達成するため下記の事業を行う。
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第2章 会員
会員
第5条 | 会員の種類及びその資格は下記のとおりである。
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会費
第6条 | 会員は所定の会費を納めるものとする(但し特別会員を除く)。会費は終身会費として総会で定められた額を納入する。 |
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除名
第7条 | 会員で本会の名誉を毀損した者は評議員会の決議を経てこれを除名することができる。 |
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第3章 役員
役員
第8条 | 本会に下記の役員を置く。その員数及び選出方法は下記のとおりとする。
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第9条 | 会長は本会を総理代表する。 |
第10条 | 理事長は会長を補佐し、会長事故あるときはその事務を代行する。 |
第11条 | 常任理事は理事長を補佐し、常務を処理する。 |
第12条 | 会長、理事長、常任理事は理事会を結成し、会務を処理する。 |
第13条 | 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じ主要な事項を評議する。 |
第14条 | 監事は総会提出前、財産目録及び前年度収支予算を監査する。 |
任期
第15条 | 役員の任期は2ケ年とする。但し重任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。役員任期終了後も後任者の就任するまでその職務を行うものとする。 |
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顧問
第16条 | 本会は顧問若干名を置く事が出来る。 |
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第17条 | 顧問1名は現職の名古屋芸術大学学長を推薦する。また、本会に功労のあった者及び学識経験者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。 |
第18条 | 顧問は随時会長の諮問に応じ評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
名誉会長
第19条 | 本会に名誉会長を置くことができる。 |
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第4章 会議
会議
第20条 | 会議を分け、理事会・評議員会及び総会とする。
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第21条 | 総会は下記の事項を評議する。
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第22条 | 総会の議決は出席員の過半数によってなされる。(委任状も有効票として取り扱い、総会の議決に従う)可否同数の時は議長の決するところによる。 |
第5章 資産及び会計
第23条 | 本会の資産は次の各項より成る。
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第24条 | 本会の資産は理事会の責任に於て管理する。 |
第25条 | 本会の年度は毎年11月1日より始まり翌年10月31日に終わるものとする。 |
予算・決算
第26条 | 予算は年度開始前に理事会の決議を経て定め、決算は年度終了後直ちに調整し、財産目録及び事業報告と共に総会の承認を得、これを会報に掲載する。 |
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第6章 解散
解散
第27条 | 本会が解散するときは会員総数の3分の2以上の同意を要する。 |
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第28条 | 本会が解散し残余財産のある時はその処分は会員総数の3分の2以上の同意を要する。 |
第7章 地方支部および支部
第29条 | 本会に地方支部および支部を置くことができる。 |
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第30条 | 本会の地方支部および支部を名古屋芸術大学音楽・芸術教養・舞台芸術同窓会○○支部という。 |
第31条 | 各地方支部および支部は、都道府県を最小基準とする。 |
第32条 | 地方支部および支部は本会と同一の目的を有する。 |
第33条 | 地方支部および支部は、本会との連絡を密とし、以下の事項が生じた場合には本理事会の承認を得ることとする。
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第34条 | 地方支部および支部に要する経費等は、本理事会において決定する。 |
附則
- この規約は昭和54年3月18日より有効である。
附則
- 準会員に関する事項は、その都度理事会に計るものとする。
- この改正規約は平成7年11月4日から施行する。
附則
- この改正規約は平成8年11月17日から施行する。
附則
- この改正規約は平成29年12月2日から施行する。
附則
- この改正規約は令和3年12月12日から施行する。