第1章 総則
第1条
本会は名古屋芸術大学音楽・芸術教養・舞台芸術同窓会と称す。
第2条
本会の本部は名古屋芸術大学音楽事務室(愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地)に置く。
第3条
本会は同窓生の活動をサポートし、かつ相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することに加えて、音楽文化の振興を図ることを目的とする。
第4条
本会は第3条の上記の目的を達成するために下記の事業をおこなう。
- 会員名簿管理
- 本会が主催する音楽演奏会、舞台公演、講習会、研究会の開催
- 本会の会員が主催する催しへの後援
- 毎年一回の総会と親睦会の開催
- 本会の会員で、母校の発展に尽力した者への表彰
- その他、第3条の目的を遂行するために理事会が決定した事業
第2章 会員
第5条
本会は第6条に定める会費を納入した下記の会員を持って組織する
- 普通会員
名古屋芸術大学音楽学部を卒業した者。
名古屋芸術大学芸術学部芸術学科音楽領域を卒業した者。
名古屋芸術大学芸術学部芸術学科芸術教養領域を卒業した者。 - 準会員
名古屋芸術大学芸術学部芸術学科音楽領域在学中の者。
名古屋芸術大学芸術学部芸術学科芸術教養領域在学中の者。 - 特別会員
名古屋芸術大学の現・旧職員(但し、上記1項の普通会員を除く)及び
本会の関係者にして総会の推薦した者。(総会については第21条参照)
第6条
会員は所定の会費を納めるものとする(但し特別会員を除く)。会員は終身会費として総会で定められた額を納入する。
第7条
会員は住所、氏名、身分などに変更があった場合は、ただちに本会にその旨を届け出しなければならない。
第8条
会員が本会名称(後援名義)を外部に対して使用するときは、事前に同窓会会長にその旨を届け出しなければならない。
第9条
会員で本会及び母校の名誉を著しく毀損した者は、理事会で議決し総会での承認をもってこれを除名することができる。
第3章 役 員
第10条
本会に次の役員をおき、その員数、選出方法は下記のとおりとする。
- 会長
1名、総会にて普通会員から選出する。 - 副会長
1名、総会にて普通会員から選出する。 - 会計
2名、理事会にて会長が理事から選出し委嘱する。 - 理事長
1名、理事会にて理事から選出する。 - 常任理事
2名、理事会にて理事から選出する。 - 理事
10名以上20名以内、役員会にて普通会員から理事会の推薦により選出する。 - 事務局員
若干名、会長が委嘱する。 - 監事
2名、総会にて普通会員から互選する。
第11条
役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、必要な場合これを代行する。
- 会計は本会の会計業務を担当する。
- 理事長は本会の運営及び会計業務が本会会則に基づいて、公正かつ円滑に行なわれているかどうかを監査し、必要ある場合はその報告をする。
- 常任理事は理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の会務に従事する。
- 理事は本会の運営を円滑にするため、運営業務を担当する。
- 事務局員は本会の事務運営を分担して実務を遂行する。
- 監事は本会の会務・会計を監査し、総会提出前には財産目録及び前年度収支予算を監査する。また、監事は理事会に出席し会の適正運営に関して意見を述べることができる。
第12条
役員の任期は役員改選の日から翌々年の改選日までの2年間とする。但し再選を妨げない。
第13条
総会において選出された役員に欠員を生じ、運営に支障のあるときは、役員会で後任を決定する。後任者の任期は前任者の残り期間とする。また、任期満了後でも後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
第14条
本会は顧問を若干名置くことができる。
第15条
顧問には現職の名古屋芸術大学学長を推薦することができる。また、本会に功績のあった者及び学識経験者の中から、理事会の承認を得た者を会長が委嘱できる。
第16条
顧問は随時会長の諮問に応じ、理事会に出席し意見を述べることができる。
第17条
必要に応じて、本会に名誉会長を置くことができる。その選出方法は役員会にて会長経験者から選出し、本会の運営についての相談を受け助言を行う。但し、役員会における議決権は無いものとする。
第4章 会議
第18条
本会の会議は、役員会、理事会及び総会とする。
第19条
役員会について
- 会長、副会長、会計、理事長、常任理事で役員会を組織する。
- 理事会及び総会の議案を作成する。
- 緊急の場合は総会に代わって決議し、次回の総会において承認を得るものとする。
第20条
理事会について
- 理事会は本会運営のための重要案件につき会長または副会長が必要に応じて随時招集し開催する。その方式については、本規約の定めるところによって会務を処理する。
- 理事の3分の1以上から請求があった時、会長は理事会を招集しなければならない。
- 理事会においては、次の事項を議決または付議する。
ア. 総会に提出する議案
イ. 会務に関する必要な事項
ウ. 資産管理に関する事項 - 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から互選する。
- 理事会は、委任状を含む全理事の3分の1以上の出席をもって定足数とする。このとき当該議事につき書面または代理人で意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 理事会における議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 監事は、理事会に出席することができる。
第21条
総会について
- 総会は、本会の最高承認機関として、原則として毎年1回、会長がこれを招集する。
- 総会は、下記の事項を審議する。
ア. 前年度の会計および会務の報告
イ. 予算の承認
ウ. 会長及び副会長並びに理事の承認に関する事項
エ. 監事の承認に関する事項
オ. 本規約の変更及び改正
カ. その他本会の目的達成のために必要な事項
- 総会の議長は会長とし、総会の承認は、出席した普通会員の過半数(委任状を含む)をもって決する。また可否同数の時は、議長の決するところとする。
第5章 資産および会計
第22条
資産について
- 本会の資産は次の各項より成る。
ア. 本会設立当時の資産
イ. 本会の事業または資産より生ずる収入
ウ. 会費
エ. 寄付金
オ. その他の収入
第23条
本会に必要な経費は、会費及びその他の収益によって支弁し、また本会の資産は理事会の責任に於いて管理する。
第24条
本会の会計年度は毎年11月1日に始まり翌年10月 31日に終わるものとする。
第6章 地方支部および支部
第25条
本会に地方支部および支部を置くことができる。
第26条
本会の地方支部および支部の名称は、名古屋芸術大学音楽・芸術教養・舞台芸術同窓会○○支部という。
第27条
各地方支部および支部は、都道府県を最小基準とする。
第28条
地方支部および支部は本会と同一の目的を有する。
第29条
地方支部および支部は、本会との連絡を密にとり、以下の事項が生じた場合には本理事会の承認を得ることとする。
- 事務所、役員を定めた時または変更したとき
- 会員の移動
- 事業内容にかかわる変更
- その他必要な事項
第30条
地方支部および支部に要する経費等は、本理事会において決定する。
第7章 解散について
第31条
本会が解散するときは、会員総数の3分の2以上の同意を要する。
第32条
本会が解散し残余財産のある時は、その処分については総会において協議し、会員総数の3分の2以上の同意をもって決定する。
第8章 附 則
第33条
この規約は昭和 54 年 3 ⽉ 18 ⽇より有効である。
平成7年11⽉4⽇一部改正。
平成8年11⽉17⽇一部改正。
平成29年12⽉2⽇一部改正。
令和3年12⽉12⽇一部改正。
令和6年12月8日一部改正。