会則

会員に関する規程

 

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人新渡戸文化学園同窓会(以下「本会」 という)の定款第7条、第8条、第9条、第10条及び第11条の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会並びに会費の納入等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 会 員

(会員及び入会)
第2条 本会の会員は次の学校の卒業生とし、入会の手続きを経ることなく会員となる
(1) 東京女子経済専門学校(前身の女子経済専門学校及び女子文化高等学院を含む)
(2) 新渡戸文化短期大学(前身の東京文化短期大学を含む)
(3) 新渡戸文化短期大学臨床検査学科(前身の東京文化医学技術研究室、東京文化医学技術学校及び東京文化医学技術専門学校を含む)
(4) 専門学校東京文化学園ビジネスアカデミー
(5) 東京女子経済専門学校附属高等女学校(前身の成美高等女学校を含む)
(6) 新渡戸文化高等学校(前身の東京経専高等学校及び東京文化高等学校を含む)
(7) 新渡戸文化中学校(前身の東京経専中学校及び東京文化中学校を含む)
(8) 新渡戸文化小学校(前身の東京経専小学校及び東京文化小学校を含む)

(会員の特典)
第3条 会員は次の特典を享受することができる。
(1) 本会が刊行する季刊誌(別冊を含む)を無料で配布を受けることができる。
(2) 本会同窓会総会への参加。
(3) 本会が主催、共催する研修会、旅行、セミナー等に割引料金で参加できる。
(4) 会員が希望するときは、理事会の承認を得て、本会が常設する部会の幹事に就任することができる。

(理事会への報告)
第4条 会長は新たに前条の会員となった者について、その属性を理事会に報告しなければならない。

 

第3章 会 費

(会費及び入会金)
第5条 会員は、総会でさだめる会費を納入しなければならない。

(会費の使途)
第6条 前条第1項の会費は、毎事業年度における事業に使用する。

 

第4章 退会

(退 会)
第7条 会員はいつでも退会届を本会に提出することにより、退会することができる。


附 則 この改正は、平成30年5月26日より施行する。

令和3年11月19日改定。