名古屋市立中央看護専門学校同窓会(しらゆり会) 会則
第1章 総則
第1条 本会は、名古屋市立中央看護専門学校(しらゆり会)と称する。
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
- 会員名簿の管理
- ホームページの運営管理
- その他、目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は、名古屋市立中央看護専門学校卒業生とする。
第6条 本会の事務所に会員名簿を備え、次の事項を登録する。
- 氏名、卒業回生
- 現住所、勤務先及びその住所
- 改姓、改名
第7条 会員は死亡時をもって、退会とする。
本会の会員は第6条(2)(3)及び第7条が生じた時は、遅滞なくその旨を本会に届けなければならない。
用紙は別におく。
第8条 会員は、会費を納める義務を負う。会費は終身会費とし、会費を返金しない。
ただし、閉校にむけ令和3年度から令和6年度は会費の徴収をせず会員とする。
第4章 役員
第9条 本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
- 書紀 1名
第10条 役員は、会員の中から選出し総会で承認を受ける。
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、会務を総括し議長を兼ね、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計にあたる。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
- 書紀は本会の会議において事務全般を行う。
第12条 役員の任期は、3年とする。ただし、再選は妨げない。
第13条 役員に欠員が生じた場合は、会員の中より会長がこれを任命することができる。
ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 役員は、総会をもって、任期満了とする。
第5章 会議
第15条 会議は、総会(臨時総会を含む)、役員会とする。会長がこれを招集する。
第16条 総会(臨時総会を含む)は、次のとおりとする。
- 総会は、1年に1回開催する。
- 臨時総会は、役員会が必要と認めたときいつでも招集することができる。
- 総会の議決は、原則として出席会員の2分の1以上の同意をもって決定するものとする。
第17条 役員会は、第9条の役員をもって構成し、第4条に定める事業、その他必要な事項について審議する。
第18条 総会で議決する事項は、次のとおりとする。
- 事業報告ならびに会計報告
- 会則の改正
- 役員の改選
- 重要議案の審議
- その他会則に定める事項及び会長が認めた事項
第6章 会計
第19条 本会の運営に必要な経費は、入会金及び寄付金又は補助金、その他の収入を持ってこれに充てる。
第20条 本会の会員は、入会と同時に会費2,000円を納入するものとする。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 雑則
第22条 この会則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
附 則
この会則は、昭和56年11月15日より施行する。
この会則は、平成26年6月21日改正する。
この会則は、令和5年11月12日改正する。
この会則は、令和7年7月31日改正する。
