名古屋市立中央看護専門学校同窓会(しらゆり会) 会則

第1章 総則

第1条 本会は、名古屋市立中央看護専門学校(しらゆり会)と称する。

第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、会員相互の親睦に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。

  1. 会員名簿の管理
  2. ホームページの運営管理
  3. その他、目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は、名古屋市立中央看護専門学校卒業生とする。

第6条 本会の事務所に会員名簿を備え、次の事項を登録する。

  1. 氏名、卒業回生
  2. メールアドレス
  3. 改姓、改名

第7条 会員は死亡時をもって、退会とする。
本会の会員は第6条(2)(3)及び第7条が生じた時は、遅滞なくその旨を本会に届けなければならない。
用紙は別におく。

第8条 会員は、会費を納める義務を負う。会費は終身会費とし、会費を返金しない。
ただし、閉校にむけ令和3年度から令和6年度は会費の徴収をせず会員とする。

第9条
1.本会は、第6条に定める会員名簿の管理をはじめとする個人情報の取扱いに際し、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、適切に取り扱うものとする。

2 .会員の個人情報は、第4条に定める事業(会員名簿の管理、ホームページの運営管理等)の目的達成に必要な範囲内でのみ利用し、会員本人の同意がない限り第三者に提供してはならない。

3.個人情報の管理体制、セキュリティ対策、開示・訂正・削除の手続き等に関する必要な事項は、役員会の議決を経別に定める。

第4章 役員

第10条 本会は、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 会計 1名
  4. 会計監査 1名
  5. 書紀 1名

第11条 役員は、会員の中から選出し総会で承認を受ける。

第12条 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、会務を総括し議長を兼ね、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 会計は、本会の会計にあたる。
  4. 会計監査は、本会の会計を監査する。
  5. 書紀は本会の会議において事務全般を行う。

第13条 役員の任期は、3年とする。ただし、再選は妨げない。

第14条 役員に欠員が生じた場合は、会員の中より会長がこれを任命することができる。
ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第15条 役員は、総会をもって、任期満了とする。

第5章 会議

第16条 会議は、総会(臨時総会を含む)、役員会とする。会長がこれを招集する。

第17条 総会(臨時総会を含む)は、次のとおりとする。

  1. 総会は、1年に1回開催する。
  2. 臨時総会は、役員会が必要と認めたときいつでも招集することができる。
  3. 総会の議決は、原則として出席会員の2分の1以上の同意をもって決定するものとする。

第18条 役員会は、第9条の役員をもって構成し、第4条に定める事業、その他必要な事項について審議する。

第19条 総会で議決する事項は、次のとおりとする。

  1. 事業報告ならびに会計報告
  2. 会則の改正
  3. 役員の改選
  4. 重要議案の審議
  5. その他会則に定める事項及び会長が認めた事項

第6章 会計

第20条 本会の運営に必要な経費は、入会金及び寄付金又は補助金、その他の収入を持ってこれに充てる。

第21条 本会の会員は、入会と同時に会費2,000円を納入するものとする。

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 雑則

第23条 この会則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

附 則

この会則は、昭和56年11月15日より施行する。
この会則は、平成26年6月21日改正する。
この会則は、令和5年11月12日改正する。
この会則は、令和7年7月31日改正する。
この会則は、令和8年7月30日改正する。


 

名古屋市立中央看護専門学校同窓会(しらゆり会)
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  4. その他、本会の円滑な運営に必要な業務

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附則

本ポリシーは、2026年7月30日より施行します。