CONSTITUTION & BYLAWS
会則
宮城県泉松陵高等学校同窓会規約
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2014年度総会にて、一部、会則が改正されました。
第1条〜第3条
名称・目的・事業
第1条名称
本会は宮城県泉松陵高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。
第2条目的
本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条事業
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員の相互の連絡・研鑽
- 会員名簿の作成
- 会報及び会誌の発行
- 在校生への援助
- その他本会の目的達成に必要な事項
第4条
会員
第4条会員
本会は次の会員により組織する。
- 正会員:宮城県泉松陵高等学校卒業者、および本校に在籍した者で役員会の承認を得たもの
- 特別会員:現旧職員及び本会より推薦された者
- 準会員:現在校生
第5条〜第8条
役員
第5条役員
本会に次の役員を置き、役員会を組織する。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 常任幹事 若干名
- 幹事 若干名
- 会計 2名
- 監事 2名
- 事務局員 若干名
第6条役員の選出
会長、副会長、監事は総会において、正会員より選出する。
常任幹事は正会員より会長が委嘱する。事務局員は母校職員より選出し、会長が委嘱する。
第7条役員の任務
- 会長は会務を統括し、本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
- 常任幹事は本会の庶務・会計その他諸般の会務を掌理する。
- 幹事は常任幹事を補佐する。
- 監事は本会の会計を監査する。
第8条役員の任期
役員の任期は3か年とする。但し、再任を妨げない。
第9条〜第12条
総会・会議
第9条役員会・拡大幹事会
役員会・拡大幹事会は必要に応じて会長が召集し、会務の執行に関する事項を審議する。
第10条参与・顧問
本会に参与・顧問を置く。
参与には現校長を推戴し、会長の諮問に応ずる。顧問は歴代の同窓会会長をもって充て、役員会等で意見を述べる。
第11条総会
本会は原則として、8月第2土曜日定例総会を開催する。ただし、役員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。総会の議長は会長がこれに当たる。
第12条議事の成立
総会及び役員会の議事は出席者の過半数の同意で決める。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第13条〜第15条
経費・会計
第13条経費
本会の経費は、会費、入会金、その他の収入をもってあてる。
| 会員種別 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|
| 正会員 | 年額 2,000円 | — |
| 準会員 | 年額 1,200円 | 在学中に分納。入学時に入会金1,000円+年会費1年分を納入 |
第14条会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条会則の変更
本会則は総会の議決により変更することができる。
付 則
- 会務執行上の細則は内規として別に定める。
- 会員が転居、改姓その他異動があるときは、その都度本会事務局に報告するものとする。

