会則

CONSTITUTION & BYLAWS

会則

宮城県泉松陵高等学校同窓会規約

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2014年度総会にて、一部、会則が改正されました。

第1条〜第3条

名称・目的・事業

第1条名称

本会は宮城県泉松陵高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。

第2条目的

本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条事業

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員の相互の連絡・研鑽
  2. 会員名簿の作成
  3. 会報及び会誌の発行
  4. 在校生への援助
  5. その他本会の目的達成に必要な事項
第4条

会員

第4条会員

本会は次の会員により組織する。

  • 正会員:宮城県泉松陵高等学校卒業者、および本校に在籍した者で役員会の承認を得たもの
  • 特別会員:現旧職員及び本会より推薦された者
  • 準会員:現在校生
第5条〜第8条

役員

第5条役員

本会に次の役員を置き、役員会を組織する。

  • 会長   1名
  • 副会長  2名
  • 常任幹事 若干名
  • 幹事   若干名
  • 会計   2名
  • 監事   2名
  • 事務局員 若干名
第6条役員の選出

会長、副会長、監事は総会において、正会員より選出する。

常任幹事は正会員より会長が委嘱する。事務局員は母校職員より選出し、会長が委嘱する。

第7条役員の任務
  • 会長は会務を統括し、本会を代表する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
  • 常任幹事は本会の庶務・会計その他諸般の会務を掌理する。
  • 幹事は常任幹事を補佐する。
  • 監事は本会の会計を監査する。
第8条役員の任期

役員の任期は3か年とする。但し、再任を妨げない。

第9条〜第12条

総会・会議

第9条役員会・拡大幹事会

役員会・拡大幹事会は必要に応じて会長が召集し、会務の執行に関する事項を審議する。

第10条参与・顧問

本会に参与・顧問を置く。

参与には現校長を推戴し、会長の諮問に応ずる。顧問は歴代の同窓会会長をもって充て、役員会等で意見を述べる。

第11条総会

本会は原則として、8月第2土曜日定例総会を開催する。ただし、役員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。総会の議長は会長がこれに当たる。

第12条議事の成立

総会及び役員会の議事は出席者の過半数の同意で決める。可否同数の場合は議長がこれを決する。

第13条〜第15条

経費・会計

第13条経費

本会の経費は、会費、入会金、その他の収入をもってあてる。

会員種別 年会費 備考
正会員 年額 2,000円
準会員 年額 1,200円 在学中に分納。入学時に入会金1,000円+年会費1年分を納入
第14条会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条会則の変更

本会則は総会の議決により変更することができる。

付 則

  1. 会務執行上の細則は内規として別に定める。
  2. 会員が転居、改姓その他異動があるときは、その都度本会事務局に報告するものとする。

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