会則

宮城県泉松陵高等学校同窓会 会則

お知らせ:2014年度総会にて、一部、会則が改正されました。

 

宮城県泉松陵高等学校同窓会会則

第1条(名称)本会は宮城県泉松陵高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。

 

第2条(目的)本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを 目的とする。

 

第3条(事業)本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. 会員の相互の連絡・研鑽
    2. 会員名簿の作成
    3. 会報及び会誌の発行
    4. 在校生への援助
    5. その他本会の目的達成に必要な事項

 

第4条(会員)本会は次の会員により組織する。

正会員  1宮城県泉松陵高等学校卒業者

2本校に在籍した者で役員会の承認を得たもの

特別会員 現旧職員及び本会より推挙された者

準会員  現在校生

 

第5条(役員)本会に次の役員を置き、役員会を組織する。

会長   1名

副会長  2名

常任幹事 若干名

幹事   若干名

会計   2名

監事   2名

事務局員 若干名

 

第6条(役員の選出)会長、副会長、監事は総会において、正会員より選出する。

常任幹事は正会員より会長が委嘱する。事務局員は母校職員より選出し、会長が委嘱する。

 

第7条(役員の任務)

会長は会務を統括し、本会を代表する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。

常任幹事は本会の庶務・会計その他諸般の会務を掌理する。

幹事は常任幹事を補佐する。

監事は本会の会計を監査する。

 

第8条(役員の任期)

役員の任期は3か年とする。但し、再任を妨げない。

 

第9条(役員会・拡大幹事会)

役員会・拡大幹事会は必要に応じて会長が召集し、会務の執行に関する事項を審議する。

 

第10条(参与・顧問)本会に参与・顧問を置く。

参与には現校長を推載し、会長の諮問に応ずる。顧問は歴代の同窓会会長をもって充て、役員会等で意見を述べる。

 

第11条(総会)本会は原則として、8月第2土曜日定例総会を開催する。ただし、役員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。総会の議長は会長がこれに当たる。

 

第12条(議事の成立)

総会及び役員会の議事は出席者の過半数の同意で決める。可否同数の場合は議長がこれを決する。

 

第13条(経費)本会の経費は、会費、入会金、その他の収入をもってあてる。

正会員は会費として年額2,000円を納入するものとする。

準会員は会費1,200円在学中に分納し、入会金1,000円と年会費1年分を入会時に納入するものとする。

 

第14条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第15条(会則の変更)

本会則は総会の議決により変更することができる。

 

 

付   則

1 会務執行上の細則は内規として別に定める。

2 会員が転居、改姓その他異動があるときは、その都度本会事務局に報告するものとする。

3 会員支部設立時並びにその後の支部活動について事務局に報告する。

4 本会則は昭和60年8月18日より施行する。

5 平成7年8月20日に一部修正、平成8年4月1日より施行する。

6 平成19年8月11日に、会則第11条を一部改正、平成20年4月1日より施行する。

7 平成21年8月8日に、会則第4条を一部改正、平成22年3月1日より施行。

8 平成22年8月7日に、会則第5条を一部改正、施行。

9 平成23年8月13日に、会則第11条を一部改正、施行。

10 平成26年8月9日に、会則第10条を一部改正、施行。

 

校訓 初代校長 佐竹正久先生 書