会則

光楓会会則

第1条(名称および位置)

本会は光楓会と称し、本部を大阪府立箕面高等学校内におき、支部を適宜各地におく。

 

第2条(目的)

本会は会員の親睦を図り母校の発展に寄与し、社会公共に貢献することを目的とする。

 

第3条(会員)

本会は正会員、特別会員の2種とする。

  1. 正会員は大阪府立箕面高等学校卒業生及び左に準ずる者で常任役員会により入会を認められた者。
  2. 特別会員は大阪府立箕面高等学校の現旧職員。

 

第4条(役員、常任役員会および顧問)

本会には次の役員をおく。

  1. 会長1名、副会長若干名、書記2名、会計1名、特別理事若干名、理事若干名、年度幹事若干名、会計監査2名。
  2. ⑴会長、副会長、書記、会計は総会において正会員中より選出する。
    ⑵理事は年度幹事の互選により選出される。但し会長が⑴の役員の承認を得て、若干名委嘱することができる。
    ⑶年度幹事は同期生の互選により選出する。
    ⑷会計監査は⑴及び⑵の役員以外の正会員中より会長が委嘱する。
  3. ⑴及び⑵の役員を以て常任役員会を組織し、会務の計画と執行に当る。年度幹事は常任役員会の業務を補佐する。
  4. 顧問として、校長、教頭及び現職員中より若干名を会長が委嘱する。
  5. 本会の事務処理に当るため、現職員中より本部事務員若干名を会長が委嘱する。
  6. 2項の⑴及び⑷の役員の任期は2ヶ年とし重任は妨げない。
  7. 特に本会の発展のために寄与された役員を特別理事とする。

 

第5条(総会・議決)

  1. 総会は原則として毎年1回(5月第2土曜日)開く。また、臨時総会は必要に応じて開く。
  2. 常任役員会は随時会長がこれを開く。
  3. 議事はすべて出席者の過半数の賛成を得て決定する。

 

第6条(経費)

  1. 正会員は入会の際、会費5,000円を納入する。
  2. 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。

 

第7条(雑費)

  1. 本会は会員名簿及び会報を発行し、目的達成のための諸事業を行う。
  2. 会員の慶弔には相当の礼を行うことができる。
  3. 会則の改正は総会の決議による。
  4. 会員は身分、職業、住所の異動のある時はその旨を本部に報告する。

 

第8条(付則)

この会則は7月31日より執行する。1966(昭和41)年
この会則は5月11日、一部改正する。1975(昭和50)年
この会則は5月11日、一部改正する。1980(昭和55)年
この会則は5月12日、一部改正する。1985(昭和60)年
この会則は5月10日、一部改正する。1987(昭和62)年
この会則は5月10日、一部改正する。1992(平成4)年
この会則は5月8日、一部改正する。1994(平成6)年

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