会則

名称・目的・事務局

第1条

本会は、明秀学園日立高等学校しらうめ会と称する。

 

第2条

本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展と、社会文化の高揚に、寄与することを目的とする。

 

第3条

本会は事務を処理する事務局を置く。
事務局は学校法人明秀学園日立高等学校卒業生教職員並びに正会員・特別会員で構成する。

【事務局業務分掌】
 管理・庶務・出納

①同窓会名簿台帳の管理保管
②常任幹事会・役員会並びに準ずる公式会議の議事録の管理保管
③会則・事業計画・歴代役員名簿等の管理保管
④同窓会費に関する元預金出納簿・銀行通帳・同窓会公印等の管理保管
⑤予算書・決算書の管理保管
⑥ホームページの運営と管理
⑦その他運営上必要な書類、記録の管理保管
⑧同窓会管理台帳の変更事項訂正と整備
⑨事務用品の管理調達
⑩郵便配送手配
⑪出納及び会計書帳簿の管理、会計監督補佐
⑫同窓会活動の記録と資料の整理
⑬同窓会保有物の管理と整理

 

事業

第4条

本会は、第二条の目的を達するために、下記の事業を行う。

  1. 総会(常任幹事会)並びに懇親会
  2. 同窓会会報(同窓会誌を含む)、名簿の発行
  3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

会員・役員

第5条

本会の会員は、以下のように構成される。

正会員 助川裁縫女学校、助川高等家政女学校、日立女子高等学校、明秀学園日立高等学校の卒業生に限る。
準会員 明秀学園日立高等学校在校生。卒業時に正会員とする。
特別会員 日立女子高等学校、明秀学園日立高等学校教職員ならびに退職した者。
協賛会員 本会の趣旨に賛同し、本会を援助するため所定の会費を納入した者で、常任幹事会の推薦した者。

 

第6条

在校生は準会員として加入し、卒業時に正会員となる。会員の住所、氏名の変更は事務局に届ける。

 

第7条

本会に、下記の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長5名
  3. 幹事長1名
  4. 副幹事長2名
  5. 事務局長1名
  6. 事務局次長4名
  7. 学年幹事各期若干名
  8. クラス幹事各クラス2名
  9. 会計監事2名
  10. 顧問2名
  11. 参与若干名

 

第8条

本会は特に功績のあった者に対し、以下の名誉職を委嘱することができる。

  1. 名誉会長1名
  2. 名誉副会長若干名
  3. 最高顧問若干名

原則として理事長・校長経験者は最高顧問、同窓会会長・副会長・教頭経験者は名誉会長・名誉副会長とする。
名誉職の付託については、常任幹事会の承認を経なければならない。
名誉職の任期に関しては、常任幹事会で検討する。
明秀学園日立高等学校卒業生で本校の教職員になった者は事務局員とする。

 

第9条

役員の任期は、4年とし再任は妨げない。

 

第10条

本会役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長・副会長は会員の中から、役員会で選出し、常任幹事会の承認を求める。
  2. 5人の副会長の内、1人を筆頭副会長とする。筆頭副会長は、会長が委嘱する。
  3. 副会長の内1人は明秀学園日立高等学校渉外部長とする。
  4. 幹事長・副幹事長・事務局長・事務局次長・会計監事は、正会員・特別会員の中から常任幹事会で選出する。
  5. 学年幹事は役員会が選出にあたり、当該期の同窓会入会式で承認する。
  6. クラス幹事は、卒業時の学級ごとに2名選出する。交代するときは、必ず公認を定めて事務局に届ける。
  7. 顧問は原則として、明秀学園日立高等学校長・副校長とする。
  8. 参与は、会長が外部有識者もしくは会員か特別会員の中から必要に応じて委嘱する。
  9. 役員に就くことが出来るのは、本会の正会員か特別会員に限る。

 

第11条

幹事は、卒業時の学級ごとに二名を互選する。交代するときは、必ず後任を定め事務局に届ける。

 

第12条

役員に欠員が生じた場合やその任期が満了しても、後任者の就任までその職務を行う。

  1. 役員に欠員が生じた場合は、常任幹事会で補選する。任期は前任者の残任期間とする。
  2. 役員及び会員(幹事)が本会の名誉を著しく毀損し、または、本会の目的に反する行為があったと認められる時、会長は、常任幹事会の議決によって、これを解任若しくは、除名することができる。

 

第13条

役員の職務内容は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。(本会の総括と決裁。総会・常任幹事会・役員会の招集。学校行事への会を代表しての参加。学校との折衝責任者。)
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 但し、筆頭副会長は、会長に事故あるときは総会・役員会を開催する権限を有する。(会長代行。年間事業計画の立案。会長不在時の学校行事への参加。)
  4. 幹事長は会長の諮問に応じ、常任幹事会・臨時常任幹事会を主催する。(常任幹事会・臨時常任幹事会・委員会の招集と連携総括と外部団体との渉外。常任幹事会・役員会の議長。)
  5. 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
  6. 事務局長は、事務局を統括する。(事務局の総括。外部団体との渉外。事務局業務の掌握と総責任者。)
  7. 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、会長の承認を経てその職務を代行する。(4名の事務局次長は、書記(2名)・会計(2名)の職務を行う。)
  8. 学年幹事は各期を代表し、本会の運営上の諸問題を審議決定する。(各卒業期を代表し、同窓会本部との連携をし、クラス幹事との連携を図る。)
  9. クラス幹事は各クラスを代表し、必要事項を審議する。
  10. 会計監事は本会の会計及び財務を監査する。
  11. 顧問は、専門的な見地から求められた際に種々の会議に出席し助言を行い、本会発展のために寄与する。
  12. 参与は、総会・常任幹事会・役員会に出席し、本会発展のために寄与する。

 

会議

第14条

会議は、役員会、幹事会、総会に分けて組織する。
→会議は次の通りとする

  1. 常任幹事会 年1回
  2. 役員会   要求時

 

第15条

役員会は、必要に応じ会長が召集し、会務を審議する。但し、必要ある場合は、幹事会として行うことも出来る。
→総会を開くことができない時は常任幹事会がこれを代行する。
*常任幹事会は、会長または幹事長が年に1回招集する。但し、会長、筆頭副会長、幹事長が必要と認めた場合は臨時常任幹事会を開くことができる。常任幹事会・役員会においては、次の事項を討議する。

  1. 常任幹事会の議長は幹事長があたり、会の運営をし、議決は多数決による。
  2. 常任幹事会を構成するメンバーは、会長・副会長・幹事長・副幹事長・事務局長・事務局次長・学年幹事・クラス幹事・会計監事で構成する。
    但し、必要に応じて顧問・参与・名誉職・その他必要と認められる関係者の参加を認める。
  3. 役員会のメンバーは、会長・副会長・幹事長・副幹事長・事務局長・事務局次長・会計監事で構成する。
    但し、必要に応じて顧問・参与・名誉職の参加を認める。
  4. 常任幹事会
    (1)会長・副会長の承認
    (2)上記以外の役員の選出
    (3)各年度の事業計画の承認
    (4)予算・決算の承認
    (5)会則の変更の承認
    (6)その他必要と認める事項
  5. 役員会
    (1)会長・副会長の推薦
    (2)各年度の事業計画
    (3)予算・決算の立案
    (4)その他必要と認める事項

 

第16条

総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は4年毎に1回会長がこれを招集する。臨時総会は常任幹事会が必要と認めるとき、会長がこれを招集する。

  • 総会の召集は全員に対し、少なくとも1か月前までに、会議の目的・日時及び場所を示した召集の通知をするものとする。議決は出席会員の多数決による。

 

第17条

総会に下記の事項を行う。

  1. 事業報告
  2. その他 常任幹事会に於いて必要と認めた事項

 

会則

第18条

本会則の改正は、幹事会に於いて審議し、議決し総会に報告する。

 

会計・議長及議決

第19条

本会の経費は、会費及び入会金その他をもってあてる。詳細については別に定める。

 

第20条

本会の会計年度は、四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。

 

会計・議長及議決

第21条

総会の議決は議長がこれを運営する。議長は会長か筆頭副会長があたり、若しくは会長がこれを任命し、総会を運営する。

 

第22条

本会の事務を整理するため、左の帳簿を備える。

  1. 会員名簿
  2. 記帳簿
  3. 会計簿

 

附則

  1. 本会則は、昭和二十七年五月三十一日から施行する。
  2. 本会則は、昭和四十九年九月  一日から施行する。
  3. 本会則は、昭和五十七年四月  一日から施行する。
  4. 本会則は、昭和五十八年四月  一日から施行する。
  5. 本会則は、平成  八年四月  一日から施行する。
  6. 本会則は、平成 十一年四月  一日から施行する。
  7. 本会則は、平成 十八年四月  一日から施行する。
  8. 本会則は、平成 二〇年四月  一日から施行する。
  9. 本会則は、平成二十七年四月  一日から施行する。
  10. 本会則は、平成二十九年四月  一日から施行する。

 

細則

  1. 入会金について
    1. (一)、入会金は卒業時に納入する。→平成28年度 卒業生からは10,000円となる。
    2. (二)、これらは、返金しないものとする。
  2. 慶弔費について
    1. (一)、学校の慶、祝事に併せ記念品を贈る。
    2. (二)、現職員が死亡した場合香典を供える。
    3. (三)、在学中の生徒が死去した場合花輪もしくは香典か弔電を供える。
  3. その他の支出については、必要に応じ役員会に於いて、審議決定する。
    →【資産および会計】
    1. 本会の経費は、会費・基本財産または事業から生ずる収入・寄付金およびその他の収入で支弁する。
    2. 本会の会費は次の通りとする。
      ①通常会費 卒業時に10,000円を納付する(通信制は3,000円)。
      ②協賛会費 一口年額2,000円也、ただし一口以上とする。
      ③これらは、返金しないものとする。
    3. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    4. 慶弔費については次の通りとする。
      1. (1).慶事
        ①学校の慶、祝事に併せ記念品を贈る。
        ②同窓会運営に必要と認められる外部慶事に出席する際、祝い金を支出する。但し、支出金額は常識的な範囲とし、役員会の承認により事務局長が決裁できる。
        ③同窓会運営に必要と認められる外部慶事に際して、事務局長の判断で祝電を送付する。
      2. (2).弔事
      3. ①在任中の役員・歴代役員以上の本人が、退任後1年以内に死亡した場合、同窓会会長並びに役員一同の連盟で香典、花環(生花も含む)と弔電を手配できる。
        ②現職の教職員が死亡した場合、同窓会会長並びに役員一同の連盟で香典と花環(生花も含む)を手配できる。
        ③現役の明秀学園日立高等学校生徒が死去した場合、同窓会名で花環(生花も含む)を手配できる。

    5. その他支出については、必要に応じ役員会に於いて、審議決定する。
    6. 支出に関しては、支出願いを作成し、役員の決裁を経て支出する。