汲温会会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は親和女子高等学校親和中学校汲温会と称する
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦をはかり修養に資し、併せて母校の発展に貢献することを目的とする
(事業)
第3条
本会は前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う
① 会員名簿の管理
② 機関紙(会誌)及び 図書の発行
③ 会員の懇親及び慶弔
④ 母校の発展に寄与する事業
⑤ 汲温会館の管理運営
⑥ 売店(中高)の経営
⑦ その他必要な事項
(本部及び支部)
第4条
1.本会の本部を神戸市灘区土山町6番1号、親和女子高等学校親和中学校汲温会館に置く
2.本会の支部を適当な地に設けることができる
第2章 会員
(会員)
第5条
1.本会の会員は、正会員、準会員、客員を以て構成する
2.正会員は次の通りとする
① 親和女学校及び、親和高等女学校の卒業生
② 親和女子高等学校及び、親和中学校の卒業生
3.準会員は次の通りとする
① 親和女子高等学校及び、親和中学校の在校生
② 前項各号の学校に在学した者で、常任委員会で推薦され、代議員会で承認された者
4.客員は次の通りとする
①親和女子高等学校及び、親和中学校の専任の教職員
②本会に功労のあった者で、常任委員会で推薦され、代議員会で承認された者
(会費納入義務)
第6条
正会員及び準会員は、会費を納めなければならない
(会費)
第7条
会費の額は総会の議を経て別に定める
第3章 役員
(役員)
第8条
本会に次の役員を置く
① 名誉会長 1名
② 会 長 1名
③ 副会長 2名
④ 常任委員 若干名
⑤ 代議員 若干名
⑥ 監事 3名以内
⑦ 顧問 若干名
(役員の選任)
第9条
役員の選任は次の通りとする
1.名誉会長は、親和女子高等学校、親和中学校校長の職に在る者を推す
2.会長は、選考委員会で正会員の中より候補者を選出し、代議員会に於いて選任する
3.選考委員会は、常任委員、代議員若干名により構成する
4.副会長は、会長が常任委員の中より常任委員会の同意を得て選任し、代議員会の承認を得るものとする
5.常任委員及び監事は、原則として代議員の中より選任する
6.代議員は、支部長及び各卒業年次毎に推薦された者につき、常任委員会の承認を得て会長が委嘱する
7.顧問は、親和女子高等学校、親和中学校教頭の職に在る者、汲温会会長職に在った者を推す
(役員の任務)
第10条
1.会長は会務を総理し本会を代表する。また、総会、代議員会、常任委員会の議長となる
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
3.常任委員は本会を運営し、会務を執行する
4.代議員は会務の執行に参画し、合議する
5.監事は会計及び会務を監査し、これを総会に報告する
6.顧問は会長及び常任委員会の諮問に応じ、意見を述べることができる
(常任委員会)
第11条
1.本会に常任委員会を置く
2.常任委員会は、会長、副会長、常任委員を以て組織する
3.常任委員会は会長が招集する
4.会長は常任委員総数の3分の1以上の常任委員から、会議に付議すべき事項を示して常任委員会の招集を請求された場合、
その請求のあった日から14日以内にこれを招集する
5.常任委員会を招集するには、各常任委員に対して、会日より7日前迄にその日時、場所及び付議すべき事項を、書面により通知しなければならない
但し、緊急を要する場合はこの限りでない
6.常任委員会は、常任委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することが出来ない
7.常任委員会は、次の事項を審議し本会の運営を担当する
① 事業計画案及び収支予算案の作成
② 事業報告書、収支決算書及び財産目録の作成
③ 事業計画の実施
④ その他会務の執行に関する事項
8.常任委員会の議事については議事録を作成し、会長及び出席常任委員のうち2名以上が記名捺印して、
これを保存しなければならない
9.常任委員会は、その運営及び会務執行に必要な規定を、別に定めることができる
(代議員会)
第12条
1.本会に代議員会を置く
2.代議員会は会長、副会長、常任委員、代議員を以て組織する
3.代議員会は、定例代議員会及び臨時代議員会とする
4.定例代議員会は、毎年1回会長がこれを招集する
5.臨時代議員会は、会長が必要と認めた場合、または代議員総数の3分の1以上の代議員から、
会議に付議すべき事項を示して請求があった場合は、これを招集する
6.前項の請求による招集は、請求のあった日から14日以内にこれを招集しなければならない
7.代議員会を招集するには、各代議員に対して、会日より7日前迄にその日時、場所及び付議すべき事項を、書面により通知しなければならない
但し、緊急を要する場合はこの限りでない
8.代議員会の議事は、出席代議員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる
9.代議員会は次の事項を議決する
① 会長、副会長、常任委員、監事の選任
② 会則の変更、付属規定の制定、改廃
③ 事業計画案及び収支予算案
④ 事業報告及び決算報告
⑤ 本会の支部及び事務局支部の新設、廃止
⑥ 第5条第3項第2号の準会員、及び同第4項第2号の客員の推薦
⑦ その他会務に関する重要事項で、会長に於いて必要と認める事項
(役員の任期)
第13条
1.役員の任期は3年とする。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする
2.役員は再任されることができる
3.会長は、3期を超えて選任されることはできない
但しそれ相当の理由があり必要と認められた時は、代議員会の承認の上1期のみ再任されることができる
(役員の解任)
第14条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、代議員会に於いて出席者の3分の2以上の多数の議決によって、これを解任することができる
① 会則に著しく違反したとき
② 心身の故障のため会務の執行に堪えられないとき
③ 職務上の義務に著しく違反したとき
第4章 総会
第15条
1.本会に総会を置く
2.総会は正会員をもって組織する
(会議)
第16条
1.総会は会長が招集する
2.総会は定例総会及び臨時総会とする
3.定例総会は、毎年1回招集する
4.臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は正会員数の3分の1以上の正会員から、会議に付議すべき
事項を示して総会の招集を請求された場合、これを招集する
5.前項の請求による招集は、請求のあった日から1ヶ月以内にこれを招集しなければならない
6.総会を招集するには、各正会員に対して、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を、
会日の14日前迄に書面により通知しなければならない
但し緊急を要する場合にはこの限りでない
(議決事項)
第17条
1.総会は、次の事項について議決する
① 本会の重要な財産の取得及び処分
② 解散、合併
2.前項の各号を審議する場合は、正会員数の3分の1以上の者の出席がなければ、その会議を開き議決することができない
但し、総会に付議される事項につき、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす
3.第1項の各号の議決を得る場合は、出席正会員数の3分の2以上の者の賛成がなければならない
(承認事項)
第18条
総会は、次の事項について報告を受けこれを承認する
① 会長、副会長、常任委員、代議員、監事の選任
② 会則の変更、付属規定の制定、改廃
③ 事業計画及び予算
④ 事業報告及び決算報告
⑤ 監事の監査報告
⑥ その他会務に関する重要事項で、会長に於いて必要と認める事項
(讓事绿)
第19条
1.総会の議事については、議事録を作成しなければならない
2.総会の議事録には、議事の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した会員2人以上が記名捺印して、
保存しなければならない
第5章 事務局
(事務局)
第20条
1.本部に事務局を置き、本会の事務を処理する
2.会長は、代議員会の議を経て、支部に事務局の支部を設けることができる
3.事務局の職制及び事務処理に関する事項は、常任委員会で定める
(職員の任免)
第21条
事務局職員の任免は、常任委員会の議を経て会長がこれを行う
第6章 資産及び会計
(資産)
第22条
本会の資産は、財産目録記載のとおりとする
(資産の管理)
第23条
本会の資産は、会長が管理する
(経費)
第24条
本会の運営に要する費用は、会費、寄付金及び雑収入をもって支弁する
(会計)
第25条
本会の会計は、本部会計と会館会計に区別するものとする
(予算)
第26条
本会の予算は、会長が常任委員会に於いて編成し、代議員会の議決を得なければならない。
これに重要な変更を加えようとするときも同様とする
(決算)
第27条
1.本会の決算は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする
2.会長は、決算について監事の意見を付して、代議員会の議決及び総会の承認を得なければならない
(会計年度)
第28条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする
第7章 解散
(解散)
第29条
本会は、次の各号に掲げる事由によって解散する
① 本会の目的たる事業が不能となった場合で、総会に於いて出席正会員数の3分の2以上の議決を得た場合
② 破産
(残余財産の帰属)
第30条
本会の解散(破産の場合を除く)した場合における残余財産の帰属は、
総会に於いて出席正会員数の3分の2以上の議決によって選定したものに帰属する
付則
1.この改正会則は、平成5年5月23日から施行する
2.この改正会則は、平成15年6月7日から施行する
3.この改正会則は、平成27年5月31日から施行する
