同窓会活動内容

主な活動

  • 同窓会だより発行
  • 名簿管理
  • 母校の支援(生徒諸活動の援助、教育環境整備・充実の援助)
  • 会員相互の親交

 

年間スケジュール(例年)

4月 入学式
6月 理事会 総会準備など
8月
第1日曜日
理事会
同窓会総会
懇親会
理事・新幹事顔合わせ、総会準備
前年度事業報告、決算報告
今年度事業計画、予算承認、役員選出
1月 理事会(新年会) 春の同窓会準備など
2月11日 春の同窓会 毎年、恒例により還暦学年が幹事担当
会費制
3月 同窓会入会式
卒業式
卒業学年クラス幹事・学年幹事選出
他随時 理事会等

 

情報提供

同窓会だより 年1回(年末)発行 卒業時のみ全員配布
それ以後は事業協力金(1000円/年)を納入した会員に発送
Webページ 随時更新

 

千葉県立船橋高等学校同窓会会則

総 則

第1条 本会は千葉県立船橋高等学校同窓会と称し、事務局を千葉県立船橋高等学校内におく。
第2条 本会は会員相互の親睦を深め、併せて母校の発展と充実に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 会報・同窓会名簿等の発行
  (2) 母校生徒の諸活動の援助
  (3) 母校の教育環境整備・充実の援助
  (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 本会は次の会員によって組織される。
  1 会員
  (1) 船橋中学院卒業生
  (2) 私立船橋中学校卒業生
  (3) 船橋市立船橋中学校卒業生
  (4) 千葉県立船橋中学校卒業生
  (5) 千葉県立船橋高等学校併設中学校卒業生
  (6) 千葉県立船橋高等学校卒業生
  (7) 前6項の中途退学者で入会を希望し、会長がこれを認めた者
  2 名誉会員
  (1) 母校現教職員および旧職員
  (2) 特に本校に功労があり、理事会の承認を得た者

 

役 員

第5条 本会に次の役員をおく。
 
(1) 会長 1名
(2) 名誉会長 若干名(1名は母校校長を推挙する他、会長職にあった者より推挙する)
(3) 副会長 若干名
(4) 専務理事 1名
(5) 理事 若干名(会長、副会長、事務局、地区支部長を除き1学年2名を原則とし、総務・広報・経理を分掌する。還暦学年の春の同窓会実行委員長は理事に推薦する。)
(6) 事務局長 1名
(7) 事務局次長 若干名
(8) 会計 2名
(9) 監事 2名
(10) 学年幹事 各クラス2名
第6条 役員(名誉会長および学年幹事を除く)の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
尚、任期中一度も理事会又は総会に出席の無かった役員は任期満了をもって役員辞退とみなす。
第7条 会長、副会長、専務理事は70歳となった後直近の任期満了を以って退任とするが、会長にあっては2期を超えない
場合に限り、継続の意思があり理事会で承認すれば これによらない。
尚、5条(2)を除き退任者は顧問に推挙する。また、理事に戻ることも出来る。
第8条 役員の任務はつぎの通りとする。(任期満了役員は新役員が決定するまで職務を遂行する)
  (1) 会長は、本会を代表し、会の統括、総会および理事会の招集、副会長、監事を除くすべての役員の委嘱を行う。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
  (3) 専務理事は必要に応じて会長の諮問にこたえる。
  (4) 理事は、理事会の運営に参画し、会務の審議にあたる。
  (5) 事務局長は、事務局を構成し、その運営にあたる。
  (6) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある場合はその職務を代行する。
  (7) 会計は、会計事務をつかさどり、総会において会計報告する。
  (8) 監事は、主に会計を監査し、総会にその結果を報告する。
  (9) 学年幹事は、理事に協力し、会員との連絡にあたる。
第9条 役員は次の方法により選出する。
  (1) 会長、副会長、および監事は、理事会において会員の中から選出し、総会の承認を受ける。
  (2) 理事は、学年会の推挙等により会長が委嘱する。
  (3) 専務理事・事務局長および会計は会長が委嘱する。
  (4) 母校卒業の現教職員、同窓会担当職員《母校総務部》および現教頭は理事とする。
  (5) 学年幹事の任期は本人の申し出により終了するが、その場合必ず次期幹事を推薦し、本人の了解をとる。
第10条 本会に顧問をおき、会長が必要と認めた者および定年による任期満了副会長、専務理事を理事会に諮って推挙する。
顧問は役員会に出席して意見を述べることが出来る。

 

機関および会議

第11条 本会に次の機関をおく。
  (1) 総会
  (2) 理事会
  (3) 事務局
  (4) 支部組織
第12条 総会は、本会の最高議決機関で、年1回《8月第1日曜日》会議を開く。
ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
第13条 総会の決議は出席会員の過半数の賛成をもって成立する。
第14条 総会は、会長が招集し、次の事項を行う。
  (1) 事業報告および決算の承認
  (2) 事業計画および予算の決定
  (3) 役員の選出・承認
  (4) 会則の改正
  (5) 理事会から提出された案件の審議・決定
  (6) その他必要な事項
第15条 理事会は、会長・副会長・専務理事・理事および事務局をもって構成し、次のことを行う。
  (1) 事業の企画
  (2) 決算書・予算書の作成
  (3) 役員の推薦等にかかわる作業
  (4) 会長の諮問事項の検討
  (5) 事務局から提出された案件の処理
第16条 事務局は事務局長・事務局次長・会計からなり、すべての庶務・会計を行い会務の運営を行う。
第17条 支部組織は、原則として、市町村ごとに在住会員で組織し、支部長・副支部長をおき、原則として支部長は副会長、副支部長は理事とし、細則は別に定める。

 

会 計

第18条  本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって充てる。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

付 則

第20条  本会入会時に、3000円を納入するものとする。
第21条 改定・昭和63年8月7日:平成14年8月4日:17年8月7日:平成19年8月6日:平成23年8月7日:平成25年8月4日:平成29年8月6日
第22条 第6条に関する役員の任期につき令和5年度(令和6年3月31日)をもって任期満了となる。
第23条 当分の間、第7条に規定する副会長の任期満了については定時制選出の役員に適用しない。
第24条 付則第21条、第22条及び第23条は令和3年8月1日改定。