同窓会『峰友会』会則
第1章 総 則
第1条 | 本会は兵庫県立川西明峰高等学校同窓会「峰友会」と称する。 |
第2条 | 本会の本部は兵庫県立川西明峰高等学校内に置く。 |
第2章 目的および事業
第3条 | 本会は会員の親睦を深め相互扶助と人格の向上を図り、あわせて母校との連絡を蜜にして、その発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 |
本会は次の事業を行う。 1.同窓会会報「峰友通信」の発行、同窓会会員名簿の管理、会員の集会。 |
第3章 会 員
第5条 |
本会は次の会員で組織する。 1.正会員・・・・兵庫県立川西明峰高等学校を卒業した者。 |
第6条 | 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあった会員は、本部役員会の決議により会長がこれを除名することができる。 |
第4章 役 員
第7条 |
本会には次の役員を置く。
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第8条 |
役員の選出方法は次のとおりとする。
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第9条 | 役員の任期を2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、幹事のみは卒業時決定のままを原則とし、その後欠員・辞退の生じた場合はそのクラスから選出する。 |
第10条 |
役員の任務は次のとおりとする。
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第5章 会 議
第11条 |
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第12条 |
総会は会長が召集し、議長は本部役員より選出する。 |
第13条 | 本部役員会は原則として年1回開催し、収支決算確認等を行う。理事会・幹事会は必要に応じて会長が召集し、議長は会長がつとめる。 |
第14条 |
本会のすべての会議の決議は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。 |
第6章 会 計
第15条 |
正会員は終身会費として定額5000円を在学中に納入する。会費の定額は第18条に基づく手続きによって改正することができる。 |
第16条 |
会計は通常会計と特別会計の2区分とする。特別会計とは毎年会費の一部を基本財産として蓄積し、母校の記念事業などにそなえる。その他を通常会計として会務の諸経費を支出する。 |
第17条 | 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。本会の収支決算は総会にこれを報告し、その承認を得なければならない。 |
第7章 会則の改正
第18条 | 本会則の改正は本部役員会で発議し、総会の承認を得なければならない。 |
付 則
- 本会は昭和54年9月24日から施行する。
- 本会則は平成8年12月1日より施行する。
- 本会則は平成12年10月23日より施行する。
- 本会則は平成16年11月28日より施行する。
- 会員で、その住所および一身上に異動を生じた時は、直ちに母校内本部(同窓会顧問)宛にその旨を連絡するものとする。
- 改正後の会費は第22期生から適用する。
細 則
- 会員の慶事、功労、授賞等で特に必要と認めた場合、本部役員会で諮り記念品等を贈ることができる。
- 会務運営のための旅費は、原則として川西能勢口駅を起点として実費を支給するものとする。