同窓会『峰友会』会則

第1章  総 則

第1条 本会は兵庫県立川西明峰高等学校同窓会「峰友会」と称する。

第2条

第3条

本会の本部は兵庫県立川西明峰高等学校内に置く。

本会は、第2章に掲げる目的及び事業の議決執行機関として「評議員会」を置き、会員に活動報告を行う。

第2章  目的および事業

第4条 本会は会員の親睦を深め相互扶助と人格の向上を図り、あわせて母校との連絡を蜜にして、その発展に寄与することを目的とする。
第5条

本会は次の事業を行う。

1.同窓会会報「峰友通信」の発行、同窓会会員名簿の管理、会員の集会、峰友会ホームページの管理更新。
2.母校の発展を後援する事業。
3.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章  会 員

第6条

本会は次の会員で組織する。

1.正会員・・・・兵庫県立川西明峰高等学校を卒業した者。
2.特別会員・・・兵庫県立川西明峰高等学校現職員および旧職員。

第7条 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあった会員は、本部役員会の決議により会長がこれを除名することができる。

第4章  役 員

第8条

本会には次の役員を置く。

 ①評 議 員 会 …顧問若干名を含み人数は13名以内とし、会長1名・副会長2名・会計1名をおく。

 ②理 事 会 …理事(各卒業年度の幹事の中から2名)

   ③幹 事 会 …幹事(卒業時の各クラスの中から2名)

   ④会 計 監 査 …1名

第9条

役員の選出方法は次のとおりとする。

  1. 評議員は正会員の中から選出する。
  2. 会長は、評議員会において正会員の評議員の中から選出する。
  3. 副会長、会計は、評議員の中から会長が選出し委嘱する。
  4. 顧問若干名は、兵庫県立川西明峰高等学校現職員の中から、学校長が委嘱する。
  5. 幹事は、卒業時に各クラスより男女1名ずつを選出して会長が委嘱し、幹事会を組織する。
  6. 理事は、各卒業年度の幹事から男女1名ずつを選出して会長が委嘱し、理事会を組織する。
  7. 会計監査は、役員に就いていない会員または会員以外の者から選出できることとし、該当年度の会計監査を行う。
第10条 役員の任期を2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、幹事のみは卒業時決定のままを原則とし、その後欠員・辞退の生じた場合はそのクラスから選出する。
第11条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、必要な場合、会長の職務を代行する。
  3. 会計は第6章に基づく会計事務を執行する。
  4. 理事は理事会を組織して会務を分担執行すると共に、会長の諮問に応じて重要会務の審議にあたる。また、同期生に対する会務連絡をはかり、学年同窓会の企画運営にもあたる。
  5. 幹事は幹事会を組織して理事を補佐すると共に、同期生、クラス全員に対する会務連絡をはかる。また、クラス同窓会等の企画運営にあたる。
  6. 顧問は評議員と共に会務を執行する。
  7. 会計監査は会計の執行を監査し、その適正を期する。

第5章  会 議

第12条

    1. 評議員会は収支決算、役員の承認、会則改正の審議、年間事業の企画立案、執行状況の点検評価などを行う。会議は、原則として母校で開催する。

    2.会員相互の懇親を図る行事として会員懇親会を企画し、原則として2年に一回、母校で開催する。

第13条

    1.評議員会は会長が召集し、原則として年1回以上開催する。議長は会長がつとめる。

  2.理事会・幹事会は必要に応じて会長が召集し、議長は会長がつとめる。

第14条 本会のすべての会議の決議は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。賛否同数の場合、議長が決議できるものとする。
 

 

第6章  会 計

第15条

正会員は終身会費として定額5000円を在学中に納入する。会費の定額は第18条に基づく手続きによって改正することができる。

第16条

会計は通常会計と特別会計の2区分とする。特別会計とは毎年会費の一部を基本財産として蓄積し、母校の記念事業などにそなえる。その他を通常会計として会務の諸経費を支出する。

第17条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。本会の収支決算は評議員会で報告し、その承認を得たうえで峰友通信や峰友会ホームページで公示しなければならない。

第7章  会則の改正

第18条 本会則の改正は評議員会で発議し、評議員会の承認決議を得なければならない。

付 則

  1. 本会は昭和54年9月24日から施行する。
  2. 本会則は平成8年12月1日より施行する。
  3. 本会則は平成12年10月23日より施行する。
  4. 本会則は平成16年11月28日より施行する。
  5. 会員で、その住所および一身上に異動を生じた時は、直ちに母校内本部(同窓会顧問)宛にその旨を連絡するものとする。
  6. 改正後の会費は第22期生から適用する。
  7. 本会則は令和5年12月2日より施行し、第14回全体総会で第一期の評議員を選出する。

細 則

  1. 会員の慶事、功労、授賞等で特に必要と認めた場合、評議員会で諮り記念品等を贈ることができる。
  2. 会務運営のための旅費等は、別規定を設けて支給するものとする。