愛媛県立伊予高等学校鵬友会会則
(第1章 総則)
第1条 | 本会は、愛媛県立伊予高等学校鵬友会と称する。 |
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第2条 | 本会は、事務局を愛媛県立伊予高等学校内に置く。 |
(第2章 目的及び事業)
第3条 | 本会は、会員と母校との連絡を緊密にし、相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。 |
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第4条 | 本会は、その目的を達成するために次の行事並びに事業を行う。 |
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(第3章 会員)
第5条 | 本会は、次の会員をもって組織する。 |
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第6条 | 一般会員は、卒業時までに入会金として10,000円を納入するものとする。会費納入後の返金はしないものとする。 |
第7条 | 会員は、住所・氏名・職業などに異動のあったときは、その都度本会事務局に連絡するものとする。 |
第8条 | 会員の多数存在する地においては支部を設けることができる。 |
(第4章 役員)
第9条 | 本会に次の役員を置く。 |
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第10条 | 本会の役員及び年次委員の選出は次の通りとする。 |
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第11条 | 役員の任期は2年間とする。但し再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
(第5章 会議)
第12条 | 本会の会議は、総会・理事会とし会長が招集する。議長は会長が兼任する。 |
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第13条 | 総会は年1回、8月に開催することを原則とし、役員の選出、議案の審議、会務の報告を行う。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。 2 総会、臨時総会の開催日は、会長が開催日の14日前までに愛媛県立伊予高等学校の事務室前の掲示板、同窓会ホームページ等にて告知を行うこととする。 |
第14条 | 理事会は必要に応じて随時開くものとする。 |
第15条 | すべての会議の議決事項は出席者の過半数の同意を得てこれを決定する。 |
(第6章 会計)
第16条 | 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入をあてる。 |
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第17条 | 本会の収支決算は総会において報告し、会員の承認を得るものとする。 |
第18条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 |
(第7章 附則)
第19条 | 本会則の変更は総会の議決を経るものとする。 |
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第20条 | 本会則は令和6年8月11日から実施する。 |