規約

岩手リハビリテーション学院同窓会「桐友会」規約

 

第1章 総則

第1条 本会は岩手リハビリテーション学院同窓会「桐友会」と称し、事務局を本学院におく。
第2条 本会は会員相互の親睦とそれぞれの知識技術の向上を図り、また本学院との連絡を密にし、その発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するため以下の事業を行う。

(1)ホームページの運用
(2)後援活動
(3)その他理事会で必要と認めた事項

第2章 組織及び役員

第4条 本会員は下記の4種に分けて組織する。

正会員:本学院卒業生
準会員:本学院在校生
賛助会員:本学院卒業生を除く、本学院職員並びに退職職員
名誉会員:本学院に功績のあるもので役員の承認を経たもの

第5条 本会に次の役員を置く

会長:1名、副会長:2名、理事:若干名、監事2名

第6条 会長・副会長・理事・監事は、正会員の中から総会の承認をもって選出される。
第7条 役員の任期は三年とする。但し、再任を妨げない。また、役員に欠員の生じた場合、その補欠役員は、役員会の推薦と本人の承諾により会長が任命する。また、その任期は、前任者の残任期間とする。

 第3章  会務

 第8条 会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐する。理事は会務を分掌し、監事は会計を監査する。尚、会長の会務執行が困難になった場合、予め指定した副会長がその会務を代行する。
 第9条 本会が行う集会は総会並びに理事会とする。但し、準会員は参加しないものとする。
 第10条 総会は代議員を以て構成する。
 第11条 代議員は、理学療法学科・作業療法学科各期卒業生 について1名とする。
 第12条 総会は毎年1回開催することとする。但し、会員の要望により会長が必要と認めた場合は臨時総会開催に伴う召集を行うことが出来る。
 第13条 総会は代議員の過半数の出席を以て成立し、出席者の過半数を以て、これを決する。
 第14条 理事会は役員の過半数の出席を以て成立する。

 第4章  経費

 第15条 準会員は入学時に入会金¥5,000、終身会費¥10,000を納入し卒業を以て正会員とする。中途退学者においては、本人の請求に基づき終身会費を返却する。
 第16条 本会の経費は入会金・終身会費及び、その他の収入によって支弁する。
 第17条 本会所有の現金は本会長名義をもって預金するものとする。
 第18条 毎年度の収支決算は監査の結果を理事会の承認を経て総会の際に報告するものとする。
 第19条 本会は下記帳簿を備え置くものとする。

(1)会計簿
(2)本会記録簿
(3)会員名簿

 第5章  規約の変更

 第20条 この規約は総会の承認を以て変更することが出来る。
付則
(1)この規約は昭和61年7月1日より有効である。
(2)この規約は昭和62年4月1日より有効である。
(3)この規約は昭和63年4月1日より有効である。
(4)この規約は平成5年4月1日より有効である。
(5)この規約は平成21年10月17日より有効である。