第1章 総則

第1条 本会は神奈川県立市ヶ尾高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は本部及び事務局を母校内に置く。

第2章 目的

第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、連絡を密にし、且つ母校の発展に寄与することを、その目的とする。

第3章 会員

第4条 本会は次の会員によって組織する。

1 正会員 本校卒業者
2 準会員 中途転退学者。ただし入会希望者で役員会の承認を得た者
3 特別会員 本校の現・旧職員

第4章 役員及びその任務

第5条 本会に次の役員を置く。

1 会長 1名
2 副会長 2名
3 会計 2名
4 庶務 2名
5 書記 2名
6 幹事 各期若干名
7 顧問 若干名
第6条 役員は次の方法によって選出する。

  1. 会長、副会長は、総会における立候補者及び役員会の推薦する候補者より総会で選出する。
  2. 会計及び庶務は会長から委嘱を受け総会で承認された者とする。
  3. 書記及び幹事は会長から委嘱を受けた者とする。
  4. 顧問は役員会の決議に基づき、学校長及び母校の職員に委嘱する。
第7条
  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
第8条
  1. 会計は会務を執行し、会計をつかさどる。
  2. 庶務は会計以外の会務を執行し、会員相互の連絡にあたる。
第9条
  1. 書記は同窓会活動の記録を作成する。
  2. 幹事は役員の会務の執行を補佐する。
第10条 顧問は同窓会に助言するとともに、母校との調整にあたる。
第11条 監査は同窓会の会務の執行を監査する。
第12条 役員、委員の任期は2年とする。ただし、留任を妨げない。

第5章 監査及びその任務

第13条
  1. 本会に監査を置く。
  2. 監査は2名以上とする。
  3. 監査は正会員の中より、総会において選出する。
第14条 監査は会計の監査、総会等本会の運営の監査にあたる。
第15条 監査の任期は2年とする。
第16条 監査報告は次年度の総会において行う。

第6章 総会及びその他の事業

第17条 本会に次の機関を置く。

  1. 総会
  2. 役員会
  3. 監査会
第18条 総会は本会最高議決機関で、本会会員をもって構成し、原則として年に1回、6月の第2土曜日に開く。
第19条 役員会は役員をもって構成し、会の運営にあたる。
第20条 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. HP等の管理
  2. 会員名簿の発行
  3. 総会に伴う懇親会の開催
  4. 同期会に対する助成
  5. その他

第7章 会計

第21条 本会の会費は入会金5,000円とし、母校在学中に予納するものとする。
なお、別に会費を徴収することができる。
また特別会員からは入会金を徴収しない。
第22条 本会の経費は会費、寄付金等をもって、これにあてる。
第23条
  1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  2. 会計報告は次年度の総会において行う。

第8章 改正

第24条 本会の会則は総会において、出席会員の過半数の賛成を得なければ改正できない。

第9章 その他

第25条 本会の会員で、その住所、身上等に異動のあった時は、そのつど本部へ通知することを原則とする。通知の無い場合、名簿に住所等が記載されない場合もある。
第26条 会員の慶弔に関しては別に規定を定める。
第27条 同窓会は、会員及び在校生等を助成することができる。

同窓会助成規程
同窓会は、会員及び在校生などの活動を可能な限り助成するものとする。
1 会員に対する助成
同窓会は、会員が同期会を開催する場合は、通信費等を助成するものとする。
同期生の3分の2以上を対象としたものであり、助成は5年に一度を上限とする。
助成を受けようとする者は、代表者の氏名、期別、案内状の文面等を同窓会事務局に申し込むものとする。
2 在校生等に対する助成
在校生及び本校職員は、同窓会に対して助成を求めることができる。
(1) 在校生に対する助成
在校生は、部活動等で、同窓会から助成が必要であると認めた時は、職員を経由し書面で助成を求めることができる。
(2) 母校に対する助成
職員は、学校の設備等に関して、改装または新設の必要を認めた場合は、学校長が書面にて同窓会に、助成を求めることができる。
付則 本会則は平成13年4月1日より効力を発する。

同窓会同期会助成規定

  1. 助成は同期会の案内状(往復はがき)の印刷、発送を同窓会事務局が行うことにより実施する。
  2. 助成は、該当する期の2/3に案内状を発送する規模以上の同期会を対象とする。
  3. 助成は上記の同期会に対し、5年に1回とする。期を跨る同期会の場合も同様とする。
  1. 助成の申請は、
    • 代表者氏名、期
    • 同期会開催日時、場所
    • 案内状返送先住所、氏名
    • 案内状文面
  2. を添えて同窓会事務局に申し込む。
  1. 助成を受けた者は、同期会の状況(出席者数等)を同窓会事務局に報告すること。
  2. 助成を受けた者は、同窓会会報で記事にして紹介する等の場合は協力すること。

同窓会慶弔規定

  1. 正会員及び準会員が死亡したときは原則として香典、花輪はおくらない。
  2. 特別会員が死亡したときは役員会において協議し、香典、花輪をおくることが出来る。
  3. 慶事については役員会において協議し、決定する。