第1章 総則
第1条 | 本会は神奈川県立市ヶ尾高等学校同窓会と称する。 |
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第2条 | 本会は本部及び事務局を母校内に置く。 |
第2章 目的
第3条 | 本会は会員相互の親睦をはかり、連絡を密にし、且つ母校の発展に寄与することを、その目的とする。 |
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第3章 会員
第4条 | 本会は次の会員によって組織する。
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第4章 役員及びその任務
第5条 | 本会に次の役員を置く。
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第6条 | 役員は次の方法によって選出する。
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第7条 |
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第8条 |
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第9条 |
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第10条 | 顧問は同窓会に助言するとともに、母校との調整にあたる。 | ||||||||||||||
第11条 | 監査は同窓会の会務の執行を監査する。 | ||||||||||||||
第12条 | 役員、委員の任期は2年とする。ただし、留任を妨げない。 |
第5章 監査及びその任務
第13条 |
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第14条 | 監査は会計の監査、総会等本会の運営の監査にあたる。 |
第15条 | 監査の任期は2年とする。 |
第16条 | 監査報告は次年度の総会において行う。 |
第6章 総会及びその他の事業
第17条 | 本会に次の機関を置く。
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第18条 | 総会は本会最高議決機関で、本会会員をもって構成し、原則として年に1回、6月の第2土曜日に開く。 |
第19条 | 役員会は役員をもって構成し、会の運営にあたる。 |
第20条 | 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第7章 会計
第21条 | 本会の会費は入会金5,000円とし、母校在学中に予納するものとする。 なお、別に会費を徴収することができる。 また特別会員からは入会金を徴収しない。 |
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第22条 | 本会の経費は会費、寄付金等をもって、これにあてる。 |
第23条 |
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第8章 改正
第24条 | 本会の会則は総会において、出席会員の過半数の賛成を得なければ改正できない。 |
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第9章 その他
第25条 | 本会の会員で、その住所、身上等に異動のあった時は、そのつど本部へ通知することを原則とする。通知の無い場合、名簿に住所等が記載されない場合もある。 | ||||||||||||||||||||||||
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第26条 | 会員の慶弔に関しては別に規定を定める。 | ||||||||||||||||||||||||
第27条 | 同窓会は、会員及び在校生等を助成することができる。
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付則 | 本会則は平成13年4月1日より効力を発する。 |
同窓会同期会助成規定
- 助成は同期会の案内状(往復はがき)の印刷、発送を同窓会事務局が行うことにより実施する。
- 助成は、該当する期の2/3に案内状を発送する規模以上の同期会を対象とする。
- 助成は上記の同期会に対し、5年に1回とする。期を跨る同期会の場合も同様とする。
- 助成の申請は、
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- 代表者氏名、期
- 同期会開催日時、場所
- 案内状返送先住所、氏名
- 案内状文面
- を添えて同窓会事務局に申し込む。
- 助成を受けた者は、同期会の状況(出席者数等)を同窓会事務局に報告すること。
- 助成を受けた者は、同窓会会報で記事にして紹介する等の場合は協力すること。
同窓会慶弔規定
- 正会員及び準会員が死亡したときは原則として香典、花輪はおくらない。
- 特別会員が死亡したときは役員会において協議し、香典、花輪をおくることが出来る。
- 慶事については役員会において協議し、決定する。