同窓会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、埼玉県立飯能高等学校同窓会と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦及び埼玉県立飯能高等学校(以下「本校」という。)の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条 本会は、事務所を本校内に置く。

(事業)

第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の管理
  2. 会報の発行
  3. 本校及び在校生への助成
  4. 在校生との交流
  5. 記念事業
  6. その他目的を達成するために必要な事業

(帳簿)

第5条 本会に次の帳簿を備える。

  1. 会員名簿
  2. 会計簿
  3. 会議議事録

第2章 会員

(会員)

第6条 本会は、次の会員で組織する。

  1. 会  員
    本校及びその前身校(飯能実科高等女学校・埼玉県飯能実科高等女学校・埼玉県立飯能高等女学校・埼玉県立女子飯能高等学校)の卒業生
  2. 特別会員
    本校の教職員及び旧教職員

第3章 役員

(役員)

第7条 本会に、次の役員を置く。

  1. 会  長 1名
  2. 副 会 長 若干名
  3. 常任理事 卒業年度毎に1名
  4. 理  事 卒業年度毎に各クラス2名
  5. 校内理事 若干名
  6. 幹  事 若干名
  7. 会  計 2名
  8. 監  事 2名
  9. 会報委員 若干名
  10. 顧  問 若干名
  11. 参  与 若干名

2 役員は、次の方法によって選任する。

  1. 会長・副会長・幹事・会計・監事は、会員の中から選出し、総会で承認を得る。
  2. 常任理事 卒業年度毎に1名を理事の中から選出する。
  3. 理  事 卒業年度毎に各クラス2名を選出する。
  4. 校内理事 学校長の承認を得て会長が委嘱する。
  5. 会報委員 会員の中から会長が委嘱する。
  6. 顧  問
    ① 学校長及び前会長を推挙する。
    ② 本会の功労者の中から総会の承認を得て推挙する。
  7. 参  与 会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。

3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理するとともに、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理を務める。
  3. 常任理事は、各年度の卒業生を代表し、必要な事業を行う。
  4. 理事は、各クラスの事務を掌る。
  5. 校内理事は、会計及び庶務を補佐する。
  6. 幹事は、事業運営に関する庶務を行う。
  7. 会計は、会計事務を行う。
  8. 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
  9. 会報委員は、会報「松楓」を発行する。
  10. 顧問は、会務の重要事項につき、会長の諮問に応じる。
  11. 参与は、校内理事を補佐する。

第4章 会議

(会議)

第9条 本会の会議は、総会、臨時総会、役員会、理事会及び常任理事会とし、会長が招集する。
2 総会は、年1回開催し、事業及び会計を報告し、会則の改正等必要事項を決議する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
4 役員会は、本会を運営し、総会に提出する予算、事業計画等の議案を作成する。
5 前項の役員会は、会長、副会長、監事、会計、会報委員で開催することができる。
6 会議の決議は、出席者の多数決による。

第5章 会計

(経費)

第10条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 前項の会費は5,000円とし、卒業時に納入する。

(会計年度)

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 基金

(基金)

第12条 第4条第3号及び第5号に規定する事業のため、本会に基金を設けることができる。

第7章 設立年月日

(設立年月日)

第13条 本会の設立年月日は、昭和2年4月1日とする。

第8章 雑則

第14条 この会計に定めるもののほか、必要な事項は役員会で定める。

附 則

この会則は、平成29年5月31日から施行する。

附 則

この会則は、令和元年6月1日から施行する。

附 則

この会則は、令和4年6月4日から施行する。