第1章 総則
(名称)
第1条 | 本会は、埼玉県立飯能高等学校同窓会と称する。 |
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(目的)
第2条 | 本会は、会員相互の親睦及び埼玉県立飯能高等学校(以下「本校」という。)の発展に寄与することを目的とする。 |
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(事務所)
第3条 | 本会は、事務所を本校内に置く。 |
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(事業)
第4条 | 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(帳簿)
第5条 | 本会に次の帳簿を備える。
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第2章 会員
(会員)
第6条 | 本会は、次の会員で組織する。
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第3章 役員
(役員)
第7条 | 本会に、次の役員を置く。
2 役員は、次の方法によって選任する。
3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
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(役員の職務)
第8条 | 役員の職務は、次のとおりとする。
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第4章 会議
(会議)
第9条 | 本会の会議は、総会、臨時総会、役員会、理事会及び常任理事会とし、会長が招集する。 2 総会は、年1回開催し、事業及び会計を報告し、会則の改正等必要事項を決議する。 3 臨時総会は、必要に応じて開催する。 4 役員会は、本会を運営し、総会に提出する予算、事業計画等の議案を作成する。 5 前項の役員会は、会長、副会長、監事、会計、会報委員で開催することができる。 6 会議の決議は、出席者の多数決による。 |
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第5章 会計
(経費)
第10条 | 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 2 前項の会費は5,000円とし、卒業時に納入する。 |
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(会計年度)
第11条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第6章 基金
(基金)
第12条 | 第4条第3号及び第5号に規定する事業のため、本会に基金を設けることができる。 |
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第7章 設立年月日
(設立年月日)
第13条 | 本会の設立年月日は、昭和2年4月1日とする。 |
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第8章 雑則
第14条 | この会計に定めるもののほか、必要な事項は役員会で定める。 |
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附 則
この会則は、平成29年5月31日から施行する。
附 則
この会則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和4年6月4日から施行する。