令和8年度定期総会において、会則の更新が承認されました。
第7条 第1項 第10号を次のように改める。
改正後 (10) 顧問 4名(校長1名、会長経験者又は功労者3名)
改正前 (10) 顧問 若干名
第7条 第2項 第4号及び第6号を次のように改める。
改正後 (4) 校内理事 校長の承認を得て会長が委嘱する。
改正前 (4) 校内理事 学校長の承認を得て会長が委嘱する。
改正後 (6) 顧問 校長及び会長経験者並びに本会の功労者の中から会長が委嘱する。
改正前 (6) 顧問 ①学校長及び前会長を推挙する。②本会の功労者の中から総会の承認を得て推挙する。
【理由】
同窓会の運営上、顧問の人数を制約した方が良いため。
学校長の名称を校長に変更するため。