事務局からのお知らせ

同窓会会則を更新しました。

令和8年度定期総会において、会則の更新が承認されました。

第7条 第1項 第10号を次のように改める。
 改正後 (10) 顧問 4名(校長1名、会長経験者又は功労者3名)
 改正前 (10) 顧問 若干名

第7条 第2項 第4号及び第6号を次のように改める。
 改正後 (4) 校内理事 校長の承認を得て会長が委嘱する。
 改正前 (4) 校内理事 学校長の承認を得て会長が委嘱する。

 改正後 (6) 顧問 校長及び会長経験者並びに本会の功労者の中から会長が委嘱する。
 改正前 (6) 顧問 ①学校長及び前会長を推挙する。②本会の功労者の中から総会の承認を得て推挙する。

【理由】

同窓会の運営上、顧問の人数を制約した方が良いため。
学校長の名称を校長に変更するため。

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