第1章 総則

第1条 本会は「白塔会」と称する。
第2条

本部

  1. 本会の本部を産業技術短期大学(兵庫県尼崎市西昆陽1丁目27-1)内に置く。
  2. 本部の利用等については、別に定める「同窓会本部管理・利用規定」によるものとする。
第3条

本会に次の支部を置く。ただし役員会の議決を経て支部を新設または解散することができる。

1.北海道支部 2.東北支部 3.関東支部 4.東海支部 5.北陸支部 6.関西(東)支部 7.関西(西)支部 8.中国支部 9.四国支部 10.九州支部 11.韓国支部 12.台湾支部

第2章 目的および事業

第4条 本会は会員相互の親睦と研鑽を行ない、もって学術文化と産業の振興に寄与することを目的とする。
第5条

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 同窓生が必要とする技術および学識を普及向上するための調査研究および講習会、研究会の開催。
  2. 産業技術短期大学の教育施設の援助。
  3. 会報および会員名簿の作成。
  4. 支部および期別活動への援助。
  5. その他本会の目的を達成するに必要な諸事業。

第3章 会員

第6条

本会は次の会員で組織する。

1-1. 正会員 産業技術短期大学(鉄鋼短期大学を含む、以下同文)卒業生。
1-2. 準会員 産業技術短期大学の在学生。
2. 特別会員 産業技術短期大学の教職員および元教職員。
3. 賛助会員 役員会で承認された本会の事業を援助する法人または個人。
4. 名誉会員 役員会の推薦により総会において承認された者。

(第7条は削除)
第8条 正会員及び準会員は、会費として終身会費15,000円を入学時に一括納入しなければならない。尚、基本的に返金は行わない。
第9条 正会員は本会が刊行する会報おび図書等の頒布を受けることができる。また、正会員は本部、各支部および期別で行なう同窓会行事に参加することができる。
第10条 正会員に本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為のあったときは、本部役員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。

第4章 役員および代議員

第11条

本会に次の役員をおく。

  1. 本部役員
    1)会長   1名
    2)副会長  若干名
    3)幹事長  1名
    4)幹事   若干名
    5)会計   2名
    6)会計監査 2名
  2. 支部役員
    1)支部長  各支部1名
    支部役員は本部役員を兼務することができる。
  3. 3.代議員
    1)クラス幹事  原則として各クラス1名
    2)県別代表   原則として各都道府県に1名
第12条

役員・代議員の選出および任期

(役員の選出)

  1. 本部役員 通常総会において行なう。
  2. 支部役員 支部規約に基づき、支部の役員会で選出する。支部で選出された支部長を役員会の確認により、会長が委嘱する。

(代議員の選出)

  1. クラス幹事
    各クラスにて選出し、本部役員会で承認する。
  2. 県別代表
    支部長が選出し、本部役員会で承認する。

(役員の任期)

  1. 任期は通常総会から次期通常総会終了までの2年間とする。但し、再任は妨げない。
  2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期とする。
  3. 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。

(代議員の任期)

特に任期は定めない。但し、役員会で必要と認めた場合は例外とする。

第13条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、一切の事業を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
  3. 幹事長は本会の一切の事務を統轄する。
  4. 幹事は幹事長を補佐し、幹事長事故ある時はこれを代行する。
  5. 会計は本会の会計を統轄する。
  6. 会計監査は会計を監査し、総会に報告するとともに必要に応じ注意勧告を行なう。
  7. 支部長は支部の事業と事務を統轄する。
  8. 代議員は
    1).クラス幹事はクラス名簿の整備と情報の伝達を行う。
    2)県別代表は支部長と連携し支部の活性化に務める。
  9. 第11条に定める役員は総会の常任構成員となる。
第14条 役員の罷免および辞任
役員を罷免しようとするときは総会の決議とし、役員が辞任しようとする時は役員会の承認を受けなければならない。
第15条

特別役員

  1. 本会の運営に助言協力をうる特別役員をおくことが出来る。
    1)名誉会長   1名
    2)顧  問  若干名
    3)特命役員  若干名
  2. 特別役員は役員会の承認を受けて、会長が委嘱する。

第5章 総会および役員会

第16条 本会に総会と役員会を置く。
第17条

総会の位置づけ、及び常任構成員

  1. 総会は本会の最高決議機関である。
  2. 総会は会員の出席により成立する。
  3. 第11条に定める役員は常任構成員として、原則として総会に出席しなければならない。
第18条

総会の開催

  1. 通常総会は2年に1回会長が召集する。
  2. 臨時総会は会長が必要と認めたとき召集することができる。ただし、会員の3分の1以上、または本部役員の過半数による要求のあった場合は要求のあった日より30日以内に召集しなければならない。
第19条

通常総会の付議事項
下記の事項は通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。

  1. 事業計画および収支予算。
  2. 事業報告および収支決算。
  3. 財産目録。
  4. 会計監査報告。
  5. その他役員会において必要と認めた事項。
第20条 総会の議長は出席会員の互選による。議長は書記を任命する。
第21条 総会の議決は第31条を除くほか、出席者の過半数で可決し可否同数の場合は議長の決するところによる。尚、総会の常任構成員は総会欠席の場合でも委任状での出席を認める。
第22条 総会の召集は、20日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を総会の常任構成員に対しては、書面またはメールで、その他の正会員にはホームページで行う。
第23条

役員会の開催

  1. 役員会は原則とし本部役員で構成するが会長が必要に応じて、支部長および特命役員の出席を求めることができる。
  2. 役員会、総会の権限に属さない事項を決議し、代行する。
  3. 役員会は会長が必要と認めたとき召集することができる。ただし、本部役員の3分の1以上の要求のあった場合は、要求のあった日より15日以内に会長が召集する。
第24条 役員会の議長は出席役員の互選による。
第25条 役員会の議決は第31条を除くほか、出席者の過半数で可決し可否同数の場合は議長の決するところによる。
第26条

議事録の保管

  1. 総会の議事録は議長の責任において作成し議長が署名または捺印の上これを本部に保管する。
  2. 本部役員会の議事録は会長の責任において作成し本部に保管する。

第6章 会計

第27条 本会の会計年度は2年とし4月1日に始まり翌々年3月31日に終る。
第28条 本会は会費、その他の収入をもって運営する。
第29条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は毎会計年度毎に会長が編成し、役員会を経て総会に提出する。
第30条 本会の決算毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し会計監査を経て役員会および第18条第2項により総会の承認を受けなければならない。

第7章 会則の変更

第31条 本会則は総会および役員会において、おのおの出席者の3分の2以上の議決を経て変更することができる。

第8章 付則

第32条 本会則は平成18年9月17日をもって効力を生じる。