第1章 総則
第1条 | 本会は「白塔会」と称する。 |
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第2条 |
本部
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第3条 |
本会に次の支部を置く。ただし役員会の議決を経て支部を新設または解散することができる。 1.北海道支部 2.東北支部 3.関東支部 4.東海支部 5.北陸支部 6.関西(東)支部 7.関西(西)支部 8.中国支部 9.四国支部 10.九州支部 11.韓国支部 12.台湾支部 |
第2章 目的および事業
第4条 | 本会は会員相互の親睦と研鑽を行ない、もって学術文化と産業の振興に寄与することを目的とする。 |
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第5条 |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
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第3章 会員
第6条 |
本会は次の会員で組織する。 1-1. 正会員 産業技術短期大学(鉄鋼短期大学を含む、以下同文)卒業生。 |
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(第7条は削除) | |
第8条 | 正会員及び準会員は、会費として終身会費15,000円を入学時に一括納入しなければならない。尚、基本的に返金は行わない。 |
第9条 | 正会員は本会が刊行する会報おび図書等の頒布を受けることができる。また、正会員は本部、各支部および期別で行なう同窓会行事に参加することができる。 |
第10条 | 正会員に本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為のあったときは、本部役員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。 |
第4章 役員および代議員
第11条 |
本会に次の役員をおく。
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第12条 |
役員・代議員の選出および任期 (役員の選出)
(代議員の選出)
(役員の任期)
(代議員の任期) 特に任期は定めない。但し、役員会で必要と認めた場合は例外とする。 |
第13条 |
役員の任務は次のとおりとする。
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第14条 | 役員の罷免および辞任 役員を罷免しようとするときは総会の決議とし、役員が辞任しようとする時は役員会の承認を受けなければならない。 |
第15条 |
特別役員
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第5章 総会および役員会
第16条 | 本会に総会と役員会を置く。 |
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第17条 |
総会の位置づけ、及び常任構成員
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第18条 |
総会の開催
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第19条 |
通常総会の付議事項
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第20条 | 総会の議長は出席会員の互選による。議長は書記を任命する。 |
第21条 | 総会の議決は第31条を除くほか、出席者の過半数で可決し可否同数の場合は議長の決するところによる。尚、総会の常任構成員は総会欠席の場合でも委任状での出席を認める。 |
第22条 | 総会の召集は、20日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を総会の常任構成員に対しては、書面またはメールで、その他の正会員にはホームページで行う。 |
第23条 |
役員会の開催
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第24条 | 役員会の議長は出席役員の互選による。 |
第25条 | 役員会の議決は第31条を除くほか、出席者の過半数で可決し可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第26条 |
議事録の保管
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第6章 会計
第27条 | 本会の会計年度は2年とし4月1日に始まり翌々年3月31日に終る。 |
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第28条 | 本会は会費、その他の収入をもって運営する。 |
第29条 | 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は毎会計年度毎に会長が編成し、役員会を経て総会に提出する。 |
第30条 | 本会の決算毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し会計監査を経て役員会および第18条第2項により総会の承認を受けなければならない。 |
第7章 会則の変更
第31条 | 本会則は総会および役員会において、おのおの出席者の3分の2以上の議決を経て変更することができる。 |
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第8章 付則
第32条 | 本会則は平成18年9月17日をもって効力を生じる。 |
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