柏樹会会則

第1章  総 則

(名称)
第1条
昭和45年5月24日に設立した本会は柏樹会と称する。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦を図るとともに、神奈川県立柏陽高等学校(以下「母校」と呼ぶ)の発展に協力することを目的とする。
(所在地)
第3条
本会の所在地を横浜市栄区柏陽1番1号 神奈川県立柏陽高等学校内とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的達成の為に、必要と思われる事業の一切を適時企画し実施する。
(会員)
第5条
本会は母校の卒業生によって構成される。ただし、転校等余儀ない事情で卒業しなかったものが入会を申し出た際には、役員会の議決及び入会金の支払いをもって「準会員」とし、正会員と同等の扱いとする。

第2章  役 員

(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人以上7人以内
(3)事務局長 1人
(4)事務局次長 1人
(5)理事 8人以上24人以内
(6)会計 2人
(7)会計監査 2人
(役員の選任)
第7条
役員は役員会で選出し、総会で承認を受ける。役員は別表のとおり。
(役員の任務)
第8条
役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、予め会長が指名する副会長は、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長がかけたときはその職務を行う。
(3)事務局長は、会務の遂行に於ける業務一切を統括する。
(4)事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
(5)理事は、会長を補佐し本会の業務を分掌する。
(6)会計は、本会の会計事務を行う。
(7)会計監査は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は、2年とする。ただし留任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(交通費の支給)
第10条
役員には、規則の定めるところにより、交通費を支給することができる。
(名誉会長)
第11条
本会に名誉会長を置く。
2 名誉会長は、母校学校長をもって充てる。
3 名誉会長は、役員会の席に出席し、意見を述べることができる。
(顧問)
第12条
本会の運営に功績のあった者を顧問として置くことができる。
2 顧問は役員会で推薦し、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要事項に関して会長の諮問に応じる。

第3章  業務組織

(業務組織)
第13条
次の3部を設ける。
(1)総務部
(2)事業部
(3)広報部
2 各部に部長、副部長、部員を置く。それぞれ理事の中から選任し、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
3 部長は部の業務を主管し、副部長は部長を補佐し、部員は部長の指示に従う。
(業務分掌)
第14条
前条の各部の業務分掌は次の通りとする。
1 総務部は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会と会員、会員相互の親睦に関する事項。
(2)総会、役員会等会議の開催に関する事項。
(3)会則や規約の改正に関する事項。
(4)会員名簿の発行に関する事項。
(5)総会議事録等の文書の保管に関する事項。
(6)その他、業務部と広報部に所属しない事項。
2 事業部は、次に掲げる業務を行う。
(1)文化祭等の学校行事に関する事項。
(2)対外的な事業(青春かながわ校歌祭等)に関する事項。
(3)本会主催による文化的イベントの企画立案に関する事項。
(4)母校からの依頼によるイベントへの対応に関する事項。
3 広報部は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会ホームページの運営及び管理に関する事項。
(2)会報の編集及び発行に関する事項。
(3)会員に対する情報発信に関する事項。
4 各部は年間活動計画を策定し総会にて発表し、翌年活動報告を行う。また、会長から指示ある事項については、優先的に実施する。

第4章  会 議

(総会)
第15条
総会は本会の最高議決機関である。定時総会は決算期末後3ヶ月以内に開催する。
2 会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。また会員の過半数の要請があるときは開催しなければならない。
(役員会)
第16条
役員会は第6条で掲げる役員で構成し、会長が必要に応じて召集する。
2 会員は役員会を傍聴することができる。また会長の了承を得て意見を述べることができる。ただし、採決に加わることはできない。
3 第13条に掲げる業務分掌に関する事項は、随時役員会に諮ることとする。
4 役員会は総会提出の議案の作成及び会務の重要事項を審議する。
5 会長が必要と判断したときは、郵便、Eメール等を利用して審議、評決を行うことができる。
(委員会)
第17条
役員会は、必要に応じて各種委員会を置くことができる。
(会議の成立と議決)
第18条
各会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、総会に欠席した会員については会長に委任したものとして取り扱う。
2 各会議は、出席者(委任した者を含む)の過半数の同意により議決する。可否同数の時は議長が決する。

第5章  会 計

(経費)
第19条
本会運営の経費は、別に定める会費、寄付金、第1章第4条の規定による事業によってもたらされる収入を充当する。
(会計年度)
第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  事務局

(事務局)
第21条
本会の事務を遂行するために事務局を置く。
2 本会の事務局は、会長指定の場所に置く。
3 事務局の運営に関する事項は別に定める。

第7章  会則の変更・施行

(会則の変更)
第22条
この会則は、総会の議決により変更することができる。
(会則の施行)
第23条
本会の会則の施行について必要な事項は役員会の承認を得て総会で決定する。

第8章  雑 則

(表彰)
第24条
会長は、役員会の承認を得て、本会の発展に功績のあった会員を表彰することができる。
(規則)
第25条
この会則に定めるもののほか、本会の運営及び事務の遂行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
本会則は、1999年5月30日より施行する。
附則
本会則は、2012年5月1日より施行する。
附則
本会則は、2015年6月28日より施行する。(役員の増員)
附則
本会則は、2016年5月15日より施行する。(所在地、役員名の明示)
附則
本会則は、2018年5月13日より施行する。(会員資格に準会員を追加)
附則
本会則は、2019年5月26日より施行する。(役員の増員、業務組織の創設)
附則
本会則は、2020年6月21日より施行する。(年会費の導入)
附則
本会則は、2021年5月23日より施行する。
附則
本会則は、2022年5月22日より施行する。(役員会の傍聴)
附則
本会則は、2024年5月19日より施行する。

 

会計細則

会則第25条により、会計細則を次のとおり定める。

  1. 会費は入会金と年会費とし、入会金は入会時4,000円、年会費は会計年度1年で2,000円とする。
  2. 会則第5条に定める準会員および未入会の卒業生が入会を認められた場合は、入会時に入会金を徴収する。
  3. 母校および柏樹会の行事等につき次のように補助金として補助する。
    1. 各期の懇親会に会長が来賓として招待された場合は、ご祝儀1万円を持参する。会長代理が出席する場合も会長名のご祝儀を持参する。
    2. 部活動について、県予選のある関東大会、全国大会への出場にはご祝儀2万円を支出する。ただし、一連の大会では、一回の支出とする。すなわち、関東大会でご祝儀を支出した場合は、それを勝抜いて全国大会へ出場したとしても全国大会における支出はしない。
    3. 世界大会への出場についてもご祝儀3万円を支出する。
    4. 各部が予選を勝ち抜いて、関東大会、全国大会、世界大会への出場を果たした場合、懸垂幕を寄贈する。
    5. 学校側より寄付の依頼があった場合、役員会の審議の上支出する。
  4. 慶弔費については別に定める。
  5. 会計報告、監査報告等は総会にて行われる。

附則
本細則は、1999年5月30日より施行する。
附則
本細則は、2016年4月10日より施行する。
附則
本細則は、2019年11月24日より施行する。
附則
本細則は、2024年5月2日より施行する。入会金3,000円を4,000円に変更する。

 

慶弔規程

会計細則により、慶弔規程を次のとおり定める。

  1. 弔意
    • 職員・・・・・・・・・・・生花
    • 在校生・・・・・・・・・・生花

附則
規程は、1999年5月30日より施行する。
附則
規程は、2003年4月26日より施行する。
附則
規程は、2008年4月1日より施行する。
附則
規程は、2012年5月1日より施行する。