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同窓会会則

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広島国際学院中学校・高等学校同窓会規約

    第1章 総   則
第1条  本会は「広島国際学院中学校・高等学校同窓会」と称し、本部を広島国際学院
     高等学校内(広島県安芸郡海田町曽田1-5)に置く。
第2条  この規約において会員とは原則として広島高等予備校、広島高等学校、広島電
     気学校、広島電機専門学校、広島電機高等学校、鼓浦女子商業専門高等学校、
     広島電機大学付属高等学校、広島国際学院高等学校、広島国際学院中学校・高等
     学校の卒業生をもって構成する。
     但し、旧・現教職員は特別会員とする。
第3条  多数会員を擁する職場又は地区に、支部を置くことができる。
第4条  本会の運営は第5章に定める会計をもって当てる。
第5条  会員は氏名・住所・職場等に異動が生じた場合は、遅滞なく本部又は支部へ
     届けるものとする。

    第2章 目的と事業
第6条  本会の目的は第2条に基づく卒業生相互の親睦を図り、母校の発展に寄与す
     ることを目的とする。
第7条  本会は第6条の目的達成のために次の事業を行う。
     1.同窓会会員の親睦に関する事業を行う
     2.母校在校生に対する奨学金支給に関する事業
     3.母校生徒会活動の援助に関する事業
     4.その他、第6条の目的達成に関する事業

    第3章 運営機関
第8条  本会は次の運営機関を置き、その事業を遂行する。
     1.定期総会及び臨時総会
     2.役員会
     3.合同審議会
      4.幹事会
    第1節  総  会
     第1項  総会は本会の最高決議機関であり、定期総会は年一回、臨時総会は
          会長が必要と認めた場合その都度開催する。
     第2項  総会の議長は出席会員の互選により選出する。
     第3項  総会は出席人員によって成立する。
          但し、委任状提出者も出席と認める。
     第4項  総会の議決は出席会員の多数決で決定する。
          可否同数の場合は、議長がこれを決する。
    第2節  役 員 会
     第1項  役員会は本会の最高審議機関であり、総会の決議に従って業務を
          執行し責任を負う。
     第2項  役員会の議長は会長がこれに当たる。
     第3項  役員会は会長、副会長、幹事長、事務局長、書記、会計で構成
される。
          尚、会長が必要と認めた時は、顧問、相談役、参与の出席を要請
する。
    第3節  合 同 審 議 会
     第1項  合同審議会は役員会に次ぐ審議機関である。
     第2項  合同審議会は、本部役員、幹事、各支部長、同期会、職域、クラブ
          OBからの代表者等により、構成する。
     第3項  合同審議会は下記の場合に開催し、事務局長が招集する。
          1.役員会開催後、必要に応じて定期的に開催
          2.会長が必要と認めた場合
    第4節  幹 事 会
     第1項  幹事会は合同審議会に次ぐ審議機関とする。
     第2項  幹事は母校の推薦により若干名を選出し、役員会で承認する。
          又、幹事会の責任により補充・退任することができる。
     第3項  幹事会の運営組織として、同窓会委員を選出し、第9条第2節6項の任
          務を遂行する。但し、原則として同窓会委員は、同窓生並びに
          母校関係者、教職員が当たる。
     第4項  幹事会は下記の場合に開催し、事務局長が招集する。
          1.会長が必要と認めた場合
          2.幹事の1/3以上の賛成があった場合
           但し、幹事会開催時には、会長・幹事長が出席すること。
          
    第4章  役  員
第9条  本会には次の役員を置く。
     会  長  1  名             会  計   1 名
     副会長   若干名              会計監査   2 名
     幹事長   1  名             顧  問    若干名
     事務局長  1  名              相談役    若干名
     書  記   2  名             参 与    若干名
    第1節  役員の選出&任期
     第1項  会長、副会長、幹事長、会計監査は会員の互選で選出し、総会で
          承認され、その任期は2年とし、再任を妨げない。        
     第2項  事務局長及び書記・会計は、同窓会委員会の推薦により、会長が
          これを任命する。
     第3項  顧問は原則として学法・理事長・及び現職校長を、相談役は歴代
          同窓会長に就任要請を行う。
     第4項  参与は幹事会の要請により会長が必要と認めた場合選任する。
          参与は原則として、副会長、幹事長、事務局長および書記経験者
          に就任要請を行う。
    第2節  役員の任務
     第1項  会長は本会を代表してその職務を遂行し、総括する。 
     第2項  副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合はその代理をする。
     第3項  幹事長は会長、副会長を補佐し実務的な本会の運営を遂行する。
     第4項  事務局長及び書記は、総会の議決による行事の遂行を行い、本
          部の事務業務を総括する。
     第5項  会計は会計事務を、会計監査は年度の会計監査を行う。
     第6項  同窓会委員は事務局長と共に行事の企画立案、予算の執行、
          事業運営等の業務を確認し、役員会等に助言できる。
     第7項  顧問、相談役、参与には各々必要に応じ、開催する会議において要
          請し、助言を受ける事ができるものとする。

    第5章  会  計
第10条  本会の会計は下記の収入により運営する。
      1.会 費(入会金、終身会費)
      2.事業収入
      3.寄付金
      4.その他
第11条  本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第12条  本会の予算並びに決算は総会の承認を受けなければならない。

    第6章  規 約 改 定
第13条  本規約の改定は、総会の議決により改定することができる。

    第7章  慶 弔 規 定
第14条  この規定は、広島国際学院中学校・高等学校同窓会(役員)の
      慶弔に関する事項を定めたものである。
      1.慶弔金等については、この規定に定めるところによる。
        (慶弔金)
第15条  逝去には、慶弔金を支給する。
       1.この規定の適用を受けることができる者の範囲は、次に掲げるとおりと
        する。
        (1)役 員
        (2)現教職員
        (3)その他、会長に一任する。
       2.弔慰金等の種類は、次に掲げる通りとする。
        (1)花輪又は生花一対
        (2)弔電
        (3)弔慰金
       3.花輪又は生花一対及び弔電を受ける者は、役員とする。
       4.弔慰金を受け取る者及びその額は、次に掲げるとおりとする。
           区  分    対 象 者      弔慰金
           役  員     本 人      10,000円
       5.その他の規定
         役員に対する記念品       10年以上    20,000円
             附  則
 本会は昭和30年10月1日より発足する。
 この規約は、昭和30年10月1日より効力を発効する。
        昭和55年 5月24日    改      定
        昭和58年 5月27日    一 部 改 定
        昭和61年 5月31日    一 部 改 定
        平成 4年 5月30日    一 部 改 定
        平成11年 5月29日    一 部 改 定
        平成12年 5月27日    改      定 
        平成12年 6月 1日    改      定
        平成16年 6月12日    一 部 改 定
        平成30年10月13日    一 部 改 定
        令和 3年 6月26日    改      訂
        令和 4年 6月25日   一 部 改 定

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