同窓会規則

京都府立看護学校 同窓会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、京都府立看護学校同窓会(以下、本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と資質の向上を図り、後輩の育成に助力し、あわせて社会に貢献することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会の事務所は、京都府立看護学校に置く。

第2章 組織

(会員および特別会員)
第4条 本会は下記の者をもって組織する。
  1. 会員   京都府立看護学校卒業生
  2. 特別会員 京都府立看護学校職員および旧在職職員
第5条 会員は、転居・改姓、その他移動を生じたとき、直ちに事務所に報告する。
第6条 会員は、本会の目的達成に協力するものとする。
(役員)
第7条 本会は次の役員を置く。
 会 長  1名
 副会長  2名
 書 記  2名
 会 計  2名
 会計監査 1名
 幹 事  各期生から1名
 事務局  1名
 顧 問  若干名
(役員の選出)
第8条 役員は会員および特別会員より選出する。
  1. 会長は総会役員会において会員より選出する。
  2. 副会長・書記・会計・会計監査は会員より会長が任命する。
  3. 幹事は各卒業年度会員から、各1名選出する。
  4. 事務局は会員および特別会員より会長が任命する。
  5. 顧問は役員の合議により置くことができる。
(役員の任期)
第9条
  1. 会長の任期は5年とし、原則として再任はしない。
  2. 他の役員の任期は5年とするが再任を妨げない。
  3. 幹事に任期は定めないが、幹事を変更した場合は事務所に報告する。
  4. 顧問の任期はこれを特に定めない。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
  1. 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を執行できない場合その職務を代行する。
  3. 書記は、本会の庶務を司る。
  4. 会計は、本会の出納事務を司る。
  5. 会計監査は、会計の監査を行う。
  6. 幹事は各クラスの事務を司る。
  7. 事務局は本会の事務を司る。
  8. 顧問は本会の会議等において意見を述べることができる。

第3章 事業

(事業)
第11条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 総会
  2. 役員会
  3. クラス会
  4. その他の事業

2 総会・役員会は書記が議事録を作成し、事務局がこれを保管する。

(総会)
第12条 総会は、原則として5年に1回開催し、会長の選出、会務の重要事項の報告と会員の親睦の場とする。
2 総会は会員および特別会員で構成する。
3 会長が必要と認めるときおよび役員会の要請があるときは、臨時の会議を開催することができる。
(役員会)
第13条 役員会において次の事項を審議決定する。
  1. 会則の改正
  2. 役員の選出
  3. 事業計画・事業報告
  4. 予算・決算
  5. その他必要事項

2 役員会は委任を含む役員の過半数の出席を以て成立し、出席役員の過半数の賛成により議決する。

(クラス会)
第14条 クラス会は各卒業年度会員で構成し、本会則で規定される他は、全て自立性を認めるものとする。
(その他の事業)
第15条 本会は、その他次の事業を行う。
  1. 懇親会の開催
  2. 母校学生に対する支援
  3. その他必要な事業

第4章 会計

(経費)
第16条 本会の経費は終身会費、その他の収入をあてる。
(会費)
第17条 会員は、入会費として5000円を卒業時に納入し、終身会費とする。
2 特別会員は職員となった日を以て特別会員となり、会費は無料とする。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 雑則

(委任)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この会則は、平成25年9月21日から施行する。

2 この会則は、令和5年10月22日から施行する。