京都府立看護学校 同窓会会則
第1章 総則
(名称) | |
---|---|
第1条 | 本会は、京都府立看護学校同窓会(以下、本会という)と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦と資質の向上を図り、後輩の育成に助力し、あわせて社会に貢献することを目的とする。 |
(所在地) | |
第3条 | 本会の事務所は、京都府立看護学校に置く。 |
第2章 組織
(会員および特別会員) | |
---|---|
第4条 | 本会は下記の者をもって組織する。 |
|
|
第5条 | 会員は、転居・改姓、その他移動を生じたとき、直ちに事務所に報告する。 |
第6条 | 会員は、本会の目的達成に協力するものとする。 |
(役員) | |
第7条 | 本会は次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 2名 書 記 2名 会 計 2名 会計監査 1名 幹 事 各期生から1名 事務局 1名 顧 問 若干名 |
(役員の選出) | |
第8条 | 役員は会員および特別会員より選出する。 |
|
|
(役員の任期) | |
第9条 |
|
(役員の職務) | |
第10条 | 役員の職務は、次のとおりとする。 |
|
第3章 事業
(事業) | |
---|---|
第11条 | 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
|
|
2 総会・役員会は書記が議事録を作成し、事務局がこれを保管する。 |
|
(総会) | |
第12条 | 総会は、原則として5年に1回開催し、 2 総会は会員および特別会員で構成する。 3 会長が必要と認めるときおよび役員会の要請があるときは、臨時の会議を開催することができる。 |
(役員会) | |
第13条 | 役員会において次の事項を審議決定する。 |
|
|
2 役員会は委任を含む役員の過半数の出席を以て成立し、出席役員の過半数の賛成により議決する。 |
|
(クラス会) | |
第14条 | クラス会は各卒業年度会員で構成し、本会則で規定される他は、全て自立性を認めるものとする。 |
(その他の事業) | |
第15条 | 本会は、その他次の事業を行う。 |
|
第4章 会計
(経費) | |
---|---|
第16条 | 本会の経費は終身会費、その他の収入をあてる。 |
(会費) | |
第17条 | 会員は、入会費として5000円を卒業時に納入し、終身会費とする。 2 特別会員は職員となった日を以て特別会員となり、会費は無料とする。 |
(会計年度) | |
第18条 | 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第5章 雑則
(委任) | |
---|---|
第19条 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
附則
1 この会則は、平成25年9月21日から施行する。
2 この会則は、令和5年10月22日から施行する。