同窓会会則
第1条
本会は静岡県立袋井商業高等学校同窓会と称する。
第2条
本会は本部を母校内(住所:袋井市久能2350)に置き、必要に応じて各地に支部を設ける。
第3条
本会は会員相互の親睦向上と母校の隆盛をはかり、進んで社会の発展に貢献することを目的とする。
第4条
本会は母校卒業生を以て組織する。
上の卒業生に非ざるも母校に在学したことある者は、その希望により本部役員会の決議を経て、会員たることを得る。
母校職員及び旧職員は、客員に推す。
第5条
本会に下の本部役員を置く。
| 会 長 1 名 | 副会長 若干名 | 幹事長 1 名 | 幹 事 若干名 |
| 会 計 若干名 | 庶 務 若干名 | 監査役 2 名 |
第6条
会長・副会長及び監査役等役員の選出については、本部役員会で選出し決定、総会で報告する。
支部長は、各支部で選出し、本部役員会で承認する。
代表年次委員は、卒業各年次会員の互選による。
代表年次委員の変更は、各年次で変更し、届け出を受け、本部役員会で承認する。
第7条
役員の任務は下記の通りとする。
会長は会務を総理し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、これを代理する。
幹事長及び幹事は会長の指揮に従って会の運営の処理並びに母校との連絡に当たる。
会計は会の資金管理を行う。
庶務は会員データー管理を行う。
監査役は本会の会計を監査する。
代表年次委員は同年次会員の連絡に当たる。
第8条
会長の任期は原則1期2年とし、2期を限度とする。
第9条
本会は顧問を置く。顧問は本部役員会の推薦により推挙する。
第10条
本部役員会は予算及び決算その他主要会務について審議する。本部役員会は会長がこれを召集する。但し、本部役員の3分の1以上の要求があったときは、会長は本部
役員会を召集するものとする。
第11条
本会は隔年1回、定期総会を開き会員相互の親睦を図る。また、役員改選、その他の報告をする。
総会は会長がこれを召集する。この外必要により本部役員会の決議に基づき、随時臨時総会を召集する。
第12条
本部役員会の議事は出席人数の過半数を以てこれを決定する。
第13条
本会の経費は会費、入会金及び寄付金その他収入を以てこれに充てる。
会員は会費として年間1口1,000円以上を納付するものとする。
新入会員は入会金として、10,000円を納付するものとする。
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条
本会則の変更は本部役員会に於いて出席役員の3分の2以上の同意を以て、これを決定する。
第16条
本会則に定めなき重要事項や緊急性あるものは、本部役員会で協議、決定し、直近の総会において報告する。
第17条
本会は、昭和13年4月1日に設立とする。
附則
本会則の一部改正は、役員総会にて可決承認の日(令和2年8月20日)から実施する。
