静岡県立藤枝北高等学校 同窓会 会則
名称
第1条
本会は、静岡県立藤枝北高等学校同窓会(自彊会)という。
事務所
第2条
本会の事務所は、静岡県藤枝市郡970番地 静岡県立藤枝北高等学校 (以下「母校」という) 内に置く。
目的
第3条
本会は、会員相互の親睦ならびに知識を交換し兼ねて産業の発達振興に寄与するとともに、併せて母校の発展を図ることを目的とする。
事業
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員相互の親睦・連携に関する事業
2 会員名簿、会報の発行
3 母校の後援に関する事業
4 その他本会の目的達成に必要と認める事業
組織
第5条
本会は、次の会員を以って組織する。
1 通常会員 志太郡立農学校、静岡県立藤枝農学校、静岡県立藤枝農業高等学校および静岡県立藤枝北高等学校の卒業生とする。
但し、静岡県立藤枝農学校4年修了者、併設中学校の卒業生は右に準ずるものとする。
2 名誉会員 母校旧職員、その他当地名望家または本校に縁故があって本会の趣旨に賛同し発展に協力したもののうちから会長が推薦し理事会の承認を得たものとする。
第6条
本会に支部を置く、支部の区分は旧市町村単位を原則とする。(別表)
2 支部の運営については、会則に規定するもののほかは各支部で定める。
役職員
第7条
本会に、次の役職員を置く。
| 1 会 長 | 1名 |
| 2 副会長 | 若干名 |
| 3 名誉理事 | 若干名 |
| 4 理 事 | 25名以内 |
| 5 幹 事 | 回次ごと各科1名、または各学級1名 但し、会員数が減少した時は、この限りではない。 |
| 6 支部長、副支部長 | 支部ごとに各1名 但し、支部の実状により、若干名の副支部長をおくことができる。 この場合は、筆頭支部長代行者を決める。 |
| 7 監査員 | 2名 |
| 8 事務局職員 | 事務局長、庶務、会計係 |
役職員の選任
第8条
役職員の選任は次による。
| 1 会 長 | 会員中から理事会で推薦し、総会の承認を得る。 |
| 2 副会長 | 会員中から理事会で推薦し、総会の承認を得る。 |
| 3 名誉理事 | 名誉会員の中から会長が推挙し、幹事・支部長会で承認を得る。 |
| 4 理 事 | 幹事および支部長の中から会長が推挙し、幹事・支部長会で承認を得る。 尚、必要に応じ会員の中から推挙することができる。 |
| 5 幹 事 | 回次ごと会員中から選出する。 |
| 6 支部長、副支部長 | 支部ごと会員中から選出する。 |
| 7 監査員 | 会員中から理事会で推薦し、総会の承認を得る。 |
| 8 事務局職員 | 会長が委嘱する。 |
役職員の任期
第9条
役員の任期は4年とし、重任(監査員を除く。)および再任を妨げない。
尚、任期満了後も後任者が決定するまでは、任務にあたるものとする。
2 役員に欠員を生じた場合は、補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
役職員の職務
第10条
役職員の職務は、次による。
1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 名誉理事は、副会長を補佐するとともに理事の職務を行う。
4 理事は重要な会務の立案・執行する。
5 幹事は、各回次を代表するとともに、幹事・支部長会に参画し、事業を審議・執行
する。
6 支部長は、各支部を代表するとともに、幹事・支部長会に参画し、事業を審議 ・執行
する。
7 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、その職務を代行する。
8 監査員は財産、会務執行の状況を監査する。
9 事務局職員は、会務を処理する。
顧問
第11条
顧問に母校校長を推挙し、その他若干名を理事会の議を経て、会長が推挙することができる。
2 顧問は、必要に応じて助言することができる。
相談役
第12条
この会に相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は理事会の議を経て、会長が推載する。
3 相談役は会務の相談に応ずる。
会議
第13条
本会の会議は、総会、理事会、幹事・支部長会・専門委員会とする。
また、必要に応じ、正副会長会、特別委員会を置くことができる。
総会
第14条
総会は、会長が招集し、4年に1回開催する。
また、必要に応じ臨時に開くことができる。
2 会議の議長は、構成員の中から選出する。
第15条
総会は、本会の最高議決機関で次の事項を付議する。
1 会則の変更
2 事業、決算報告
3 役員承認
4 事業計画、予算案の承認
5 その他重要な事項
理事会
第16条
理事会は、会長、副会長、名誉理事、理事、監査員により構成する。
また、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
2 理事会は会長が必要と認めたときに招集し開催する。尚、議長は会長とする。また、構成員の2分の1以上の要望があった場合は開催しなければならない。
第17条
理事会には、次の事項を付議する。
1 事業、決算報告
2 事業計画、予算の編成
3 役員の推薦
4 総会に付議する議案の立案
5 総会で委任された事項の執行
6 入会金、会費の徴収の額の決定
7 基本財産の処分
8 その他本会の事業遂行上重要な事項の執行計画
幹事・支部長会
第18条
幹事・支部長会は、会長、副会長、名誉理事、理事、幹事、支部長、監査により構成し、毎年1回程度、会長が招集し開催する。
但し、構成員の3分の1以上の要望があったときは、開催しなければならない。
尚、会議の議長は、構成員の中から選出する。
第19条
幹事・支部長会は、理事から提出された事案の審議を行う。
2 幹事・支部長会は、次期総会までの代議議決機関とする。
専門委員会
第20条
専門委員会は、会長または各委員長が必要に応じ招集し、開催する。
2 運営上必要な事項は、別に定める。
正副会長会
第21条
正副会長会は、会長、副会長により構成し、必要に応じ、会長が招集し開催する。
また、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
2 正副会長会は、運営上の事項について連絡調整をする。
特別委員会
第22条
特別委員会は、現行組織で処理できない事項が生じたときに設置することができる。
運営上必要な事項は、別に定める。
議決方法
第23条
会議の議決(第26条を除く)は、出席者の2分の1以上の賛成がなければならない。
会則の変更
第26条
会則の変更は、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
会計
第27条
本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の雑収入を以ってこれにあてる。
第28条
通常会員に入会するものは、母校卒業時に所定の入会金を納入するものとする。
第29条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第30条
本会の予算は毎会計年度これを編成し、決算は毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、監査を受け幹事・支部長会の議を経て、次期総会において承認を求めるものとする。
基本財産
第31条
基本財産は寄付金および年度剰余金の3分の1を積み立てるものとする。
雑則
第32条
会員は、入会時の氏名、住所等に異動があった時は、事務局へ報告しなければならない。
第33条
この会則の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議を得て定めることができる。
附則
1 この会則は、昭和49年11月9日から施行し、従前の会則は廃止する。
2 会則の一部を改正し、平成12年11月5日から施行する。
3 会則の一部を改正し、平成16年11月6日から施行する。
4 会則の一部を改正し、平成24年4月1日から施行する。
支部区分 (別表)
| 1 | 県東部支部 富士川以東の庵原郡を除く県市町村 | ||
| 2 | 静清庵支部 静岡市・庵原郡地区 (旧静岡市、旧蒲原町、由比町、富士川町) | ||
| 3 | 朝比奈支部 藤枝市朝比奈地区 (旧朝比奈村) | 4 | 岡 部 支部 藤枝市岡部地区 (旧岡部町) |
| 5 | 広 幡 支部 藤枝市広幡地区 (旧広幡村) | 6 | 葉 梨 支部 藤枝市葉梨地区 (旧葉梨村) |
| 7 | 藤 枝 支部 藤枝市藤枝地区 (旧藤枝街) | 8 | 西益津支部 藤枝市西益津地区 (旧西益津村) |
| 9 | 稲 葉 支部 藤枝市稲葉地区 (旧稲葉村) | 10 | 瀬戸谷支部 藤枝市瀬戸谷地区 (旧瀬戸谷村) |
| 11 | 青 島 支部 藤枝市青島地区 (旧青島町) | 12 | 高 洲 支部 藤枝市高洲地区 (旧高洲村) |
| 13 | 大 洲 支部 藤枝市大洲地区 (旧大洲村) | 14 | 東益津支部 焼津市東益津地区 (旧東益津村) |
| 15 | 焼 津 支部 焼津市焼津地区 (旧焼津町) | 16 | 豊 田 支部 焼津市豊田地区 (旧豊田村) |
| 17 | 小 川 支部 焼津市小川地区 (旧小川町) | 18 | 和 田 支部 焼津市和田地区 (旧和田村) |
| 19 | 大 富 支部 焼津市大富地区 (旧大富村) | 20 | 相 川 支部 焼津市相川地区 (旧相川村) |
| 21 | 静 浜 支部 焼津市静浜地区 (旧静浜村) | 22 | 吉 永 支部 焼津市吉永地区 (旧吉永村) |
| 23 | 六 合 支部 島田市六合地区 (旧六合村) | 24 | 大 津 支部 島田市大津地区 (旧大津村) |
| 25 | 大 長 支部 島田市大長地区 (旧大長村) | 26 | 伊久美支部 島田市伊久美地区 (旧伊久美村) |
| 27 | 島 田 支部 島田市島田地区 (旧島田町) | 28 | 初 倉 支部 島田市初倉地区 (旧初倉村) |
| 29 | 金 谷 支部 島田市金谷地区 (旧金谷町) | 30 | 川 根 支部 島田市川根地区 (旧川根町) |
| 31 | 川根本町支部 榛原郡川根本町地区 (旧中川根・旧本川根町) | ||
| 32 | 吉 田 支部 榛原郡吉田町 | 33 | 川 崎 支部 牧之原市旧榛原町の川崎地区 |
| 34 | 坂 部 支部 牧之原市旧榛原町の坂部地区 | ||
| 35 | 勝間田支部 牧之原市旧榛原町の勝間田地区 | ||
| 36 | 相良・御前崎支部 牧之原市旧相良町、御前崎市の旧御前崎町・旧浜岡町 | ||
| 37 | 県西部支部 菊川市 (旧菊川町・小笠町) 以西の県内各市町 | ||
| 38 | 東 京 支部 東京都とその周辺各県 | 39 | その他の県支部 | 40 | 外国支部 |
