銚子市立銚子高等学校同窓会会則

(名称)

第1条 本会は銚子市立銚子高等学校同窓会と称する。

(目的)

第2条 本会は会員相互の融和向上を図るとともに,母校の充実発展に寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条 本会は事務局を銚子市立銚子高等学校(以下,「本校」という。)内に置く。

(事業)

第4条 本会は第2条の目的を達成するため,各種の事業を行う。

(会員)

第5条 本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員
    (1) 市立銚子中学校四年修了者及び卒業者(旧制中学)
    (2) 市立銚子高等学校卒業者及併設中学校卒業者
    (3) 銚子市立第一高等学校卒業者
    (4) 銚子市立銚子高等学校卒業者
    (5) 銚子市立銚子西高等学校卒業者
    (6) 本校に在籍した者で役員会において承認した者
  2. 準会員  本校に在籍している者
  3. 特別会員 現旧職員
  4. 賛助会員 本校に縁故ある者で幹事会の推薦により会長の承認した者
  5. 名誉会員 県立及び組合立銚子中学校卒業者及び本会に特別の功労があって会長が推薦する者

(役員)

第6条 本会は次の役員を置く。

  1. 会長     1名
  2. 副会長    若干名
  3. 事務局長   1名
  4. 事務局次長  若干名
  5. 委員長    若干名
  6. 会計     2名
  7. 幹事
  8. 会計監査   2名
  9. 顧問     若干名

(役員の選出等)

第7条 役員の選出は次の通りとする。

  1. 会長,副会長及び会計監査は,幹事会で推薦し,総会の承認を得る。
  2. 事務局長,事務局次長,委員長及び会計は,会長が推薦し,総会の承認を得る。
  3. 幹事は卒業年度ごとの卒業生(以下「同期生」という)から互選された者と会長が委嘱した者とする。
  4. 顧問は校長,教頭,事務長及び幹事会で推薦し総会で承認を得た者とする。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し,各種会議を招集し,その議長となり会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 事務局長は別に定める事務局を運営し,常務処理にあたる。
  4. 事務局次長は,事務局長の職務を補佐する。
  5. 委員長は別に定める専門委員会の常務処理にあたる。
  6. 会計は本会の会計事務一切を処理する。
  7. 会計監査は本会の財産状況を監査する。
  8. 幹事は同期生の連絡調整にあたるほか、幹事会を組織して、本会の運営に参画する。
  9. 顧問は役員の相談役として,会長の諮問に答える。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし,再選を妨げない。

(会議)

第10条 本会の会議は,総会,臨時総会,幹事会,執行部会及び委員会とする。

  1. 総会は本会の最高議決機関で毎年1回開催する。
  2. 総会は次の事項を審議する。
    (1) 第6条の役員の承認
    (2) 事業・会務報告の承認
    (3) 決算・予算の承認
    (4) 会則の改正
    (5) その他重要事項
  3. 臨時総会は会長が必要と認めた時と幹事会の議決によって開催する。
  4. 地域全体における感染症、災害、紛争など、やむを得ない事情により総会の開催が不可能と会長が認めた時は、幹事会(書面及び電磁的方法、ウェブ会議も可)の議決をもってこれに代え、次の総会において報告するものとする。
  5. 幹事会は総会に次ぐ議決機関で毎年1回以上必要に応じ開催する。
  6. 幹事会は次の事項を審議する。
    (1) 総会上程事項
    (2) 運営に必要な細則の制定
    (3) その他重要事項
  7. 執行部会は本会の執務機関とし第6条の会長,副会長,事務局長,事務局次長,委員長及び会計で組織し,必要に応じ開催する。
  8. 委員会は各専門委員会別に開催する。

第11条 本会の会議の議決には,出席者の過半数を必要とする。

(会計)

第12条 本会の会計は,入会金・会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。

第13条 本会の会計年度は,4月1日より翌年3月31日までとする。

(改正)

第14条 本会の会則改正は,幹事会の議決を得たうえで総会で承認を受ける。

第15条 本会の細則改正は,幹事会の承認による。

(付則)

第16条 会員の希望する地方には幹事会の承認を経て支部を設けることができる。


附則

  1. 本会則は平成20年4月1日より有効とする。
  2. 平成21年7月25日一部(第16条)改訂
  3. 平成23年7月9日一部(第6,7,8,10条,)改訂
  4. 令和元年7月21日一部(第6条4,7条2,8条3,10条6)改訂
  5. 令和3年6月18日(第10条4)追加
  6. 令和5年7月23日一部(第5条1,第10条4)改正

細則

会費細則

  1. 会員は下記会費を納入する。
    (1) 入会金
    4,000円(卒業時)
    (2) 会費
    年会費  1,000円
    終身会費 10,000円

事務局細則

  1. 事務局は事務局長,事務局次長,会計,校内職員及び幹事によって構成する。
  2. 事務局は学校と同窓会の連絡調整の他,下記のことを行う。
    (1) 本会運営の推進
    (2) 会合・行事の案内
    (3) 会員名簿の整備
    (4) 事業・会議の記録
    (5) 会費関連
    (6) その他

委員会細則

  1. 委員会は委員長の他,幹事より選出された委員で構成する。
  2. 委員会は各専門分野の事業を遂行する。
    (1) 総務委員会
    (2) 組織委員会
    (3) 広報委員会
    (4) 事業委員会