会則

綾羽高等学校   綾紡会会則

(名称)
第1条

本会は『綾羽高等学校綾紡会』と称する。

(所在地)
第2条

本会は、事務 局 を学校法人綾羽高等学校に置く。

(組織)
第3条

本会は、学校法人綾羽高等学校の卒業生をもって正会員とし、前記の学校に現在勤務し、または勤務した職員を特別会員とする。

第4条

本会には、卒業校舎別に分会、又は正会員の居住地域別に支部を置くこと
ができる。その細則は、別にこれを定める。

(目的)
第5条

本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展を援助する事を目的とする。

(事業)
第6条

本会は、目的を達成するために下記の事業を行う。

連絡会誌の発行
会員名簿の発行
その他必要な事業

(役員)
第7条

本会に下記の役員を置く。

会長 1名 総会において正会員の中から選び、本会を代表し、会務を行う。
副会長 若干名 総会において正会員の中から選び、会長を助け、会長事故のあるときはその任務を代行する。
理事 若干名 正会員の中から卒業年度ごとに若干名を選び、所属年度の会員を代表し、会長の委嘱を受けて会務を分掌する。
会計 1名 理事 の中から会長が委嘱し、 本 会の会計を 行 う 。
会計監査 2名 各支部の正会員の中から 会長 の委嘱を受けて 、 会計 規約 に 則 り監査 を 実施 す る。
庶務 若干名 理事 の 中 か ら 会長 が 委嘱 し 、 資料作成・ データ入力 等 を 行 う 。

役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。分会として上記役員を置くことができる。

第8条

本会は、綾羽高等学校長を顧問に推す。さらに本会は、本校との連携を密にするため 本校 現役職員から若干名を参与 本校 卒業生 で 現役 職員 に な ってい る 者 を 常任 参与 として推薦する。

(会議)
第9条

本会に次の会議を設ける、

  1. 総 会 毎年1回これを開く。ただし、必要あるときは臨時に開く 事 が できる。 また、役員会をもって総会にかえることができる。 その場合、連絡 会誌上にてその議決内容を掲載する。
  2. 役員会 必要に応じて開く。
  3. 支部会 必要に応じて分会各支部毎にこれを開き、分会各支部会をもって総会にかえることもできる。
(会計)
第10条

本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれにあてる。

第11条

正会員は、終身会費として入会と同時に金12,000 円を納入 する。

第12条

本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。

(付則)
第13条
クラス・部活単位で会合開催時には下記の条件を満たせば年 1 回に限り、1 人あたり 1,000 円 補助を行う。
⑴ 原則、恩師の先生が出席する。
⑵ 開催時の集合写真などを本会事務局へ提出する。
第14条
本会で計画・開催した行事については役員会の協議の上、1人最大5,000円の補助を行う。 ただし、金額については5年に一度、見直しを行う。
第15条 本会則中に明文のない事項については、役員会で協議のうえ施行する。
第16条 本則は、昭和44年 2月23日から施行する。
昭和49年   9月15日     一部改正
昭和52年   9月15日        〃
昭和54年  11月15日          〃
平成 元年        6月25日        〃
平成10年    11月7日                             〃
平成13年       9月28日                         〃
平成18年    1月14日                         〃
令和 2年         4月10日                          〃
令和 3年         4月16日                          〃
令和 6年         4月19日                          〃

 

会計規約
  1. 支出については会長または参与の承認を得る。
  2. 隔年年度末に会長又は参与に通帳及び諸帳簿を提出すると同時に、 会計 監査による監査 を 受 け る 。
  3. 総会時に会計報告を行う。