会則
綾羽高等学校 綾紡会会則
(名称)
第1条
本会は『綾羽高等学校綾紡会』と称する。
(所在地)
第2条
本会は、事務 局 を学校法人綾羽高等学校に置く。
(組織)
第3条
本会は、学校法人綾羽高等学校の卒業生をもって正会員とし、前記の学校に現在勤務し、または勤務した職員を特別会員とする。
第4条
本会には、卒業校舎別に分会、又は正会員の居住地域別に支部を置くこと
ができる。その細則は、別にこれを定める。
(目的)
第5条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展を援助する事を目的とする。
(事業)
第6条
本会は、目的を達成するために下記の事業を行う。
連絡会誌の発行
会員名簿の発行
その他必要な事業
(役員)
第7条
本会に下記の役員を置く。
会長 | 1名 | 総会において正会員の中から選び、本会を代表し、会務を行う。 |
副会長 | 若干名 | 総会において正会員の中から選び、会長を助け、会長事故のあるときはその任務を代行する。 |
理事 | 若干名 | 正会員の中から卒業年度ごとに若干名を選び、所属年度の会員を代表し、会長の委嘱を受けて会務を分掌する。 |
会計 | 1名 | 理事 の中から会長が委嘱し、 本 会の会計を 行 う 。 |
会計監査 | 2名 | 各支部の正会員の中から 会長 の委嘱を受けて 、 会計 規約 に 則 り監査 を 実施 す る。 |
庶務 | 若干名 | 理事 の 中 か ら 会長 が 委嘱 し 、 資料作成・ データ入力 等 を 行 う 。 |
役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。分会として上記役員を置くことができる。
第8条
本会は、綾羽高等学校長を顧問に推す。さらに本会は、本校との連携を密にするため 本校 現役職員から若干名を参与 本校 卒業生 で 現役 職員 に な ってい る 者 を 常任 参与 として推薦する。
(会議)
第9条
本会に次の会議を設ける、
- 総 会 毎年1回これを開く。ただし、必要あるときは臨時に開く 事 が できる。 また、役員会をもって総会にかえることができる。 その場合、連絡 会誌上にてその議決内容を掲載する。
- 役員会 必要に応じて開く。
- 支部会 必要に応じて分会各支部毎にこれを開き、分会各支部会をもって総会にかえることもできる。
(会計)
第10条
本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれにあてる。
第11条
正会員は、終身会費として入会と同時に金12,000 円を納入 する。
第12条
本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
(付則)
第13条
クラス・部活単位で会合開催時には下記の条件を満たせば年 1 回に限り、1 人あたり 1,000 円 補助を行う。
⑴ 原則、恩師の先生が出席する。
⑵ 開催時の集合写真などを本会事務局へ提出する。
第14条
本会で計画・開催した行事については役員会の協議の上、1人最大5,000円の補助を行う。 ただし、金額については5年に一度、見直しを行う。
第15条 本会則中に明文のない事項については、役員会で協議のうえ施行する。
第16条 本則は、昭和44年 2月23日から施行する。
昭和49年 9月15日 一部改正
昭和52年 9月15日 〃
昭和54年 11月15日 〃
平成 元年 6月25日 〃
平成10年 11月7日 〃
平成13年 9月28日 〃
平成18年 1月14日 〃
令和 2年 4月10日 〃
令和 3年 4月16日 〃
令和 6年 4月19日 〃
会計規約
- 支出については会長または参与の承認を得る。
- 隔年年度末に会長又は参与に通帳及び諸帳簿を提出すると同時に、 会計 監査による監査 を 受 け る 。
- 総会時に会計報告を行う。