会則

第1章 総 則

第1条 本会は安佐北昇陽会と称する。
第2条 本会は母校の発展を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は本部及び事務局を母校内に置く。

第2章 会 員

第4条 本会は次の者を以って組織する。

  1. 正会員
    ア)広島市立安佐北高等学校卒業者および広島市立広島中等教育学校卒業者
    イ)母校に、ある期間在籍した者で、本人が入会を希望し、理事会の承認を得た者
  2. 特別会員 母校現・旧教職員
    母校現・旧教職員(安佐北高等学校・安佐北中学校・広島中等教育学校)
第5条 正会員は入会の時、氏名・現住所・勤務先・在学校を明記して本会に申し込むものとし、前項に変更のあった時は、その旨を本会に届け出るものとする。ただし、勤務先・在学校の明記は任意とする。

第3章 役 員

第6条 本会は次の役員を置く。

  1. 会 長  1名
  2. 副会長  若干名
  3. 理 事  若干名
  4. 会 計  若干名
  5. 会計監査 若干名
  6. 常任理事 各回2名
  7. 幹 事  各クラス2名
  8. 校内理事 若干名
第7条 役員は次のようにして決定する。

  1. 会長は理事の推薦により選出し、総会にて承認する。
  2. 副会長は正会員より会長がこれを委任する。
  3. 理事は、各期の常任理事、幹事より選出する。
  4. 会計は理事会の互選により選出する。
  5. 会計監査は理事会において、正会員より選出する。
  6. 常任理事は各年度の幹事の中より、各2名を互選する。
  7. 幹事は各クラス正会員中より、各2名を互選する。
  8. 校内理事は母校在職中の特別会員をあてる。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は会務を統括し本会の最高責任者となって、本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
  3. 理事は諸行事を企画し、その執行にあたる。
  4. 会計は本会のあらゆる会計の任にあたり、これを処理する。
  5. 会計監査は本会のあらゆる会計の監査の任にあたる。
  6. 常任理事は各回を代表し、会務にあたる。
  7. 幹事は各クラスを代表し、会員相互の連絡の任にあたる。
  8. 校内理事は役員の活動に協力する。
第9条 役員の任期は常任理事・幹事を除いて1ヵ年の交代制とし、重任を妨げない。
常任理事・幹事の任期は別に定めない。

第4章 機関

第10条 本会に下記の機関をおく。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 常任理事会
  4. 幹事会
第11条 理事会は毎年1回以上会長が招集し、次のことを行う。

  1. 会務・会計の報告
  2. 予算・決算の承認
  3. 役員の選出・承認
  4. 規約改正
  5. その他、必要になる事項
第12条 理事会は会長、副会長、理事を以って構成し、本会の事業の企画及びその執行にあたる。
第13条 常任理事会は、理事会と協力し本会の事業の企画及びその執行にあたる。
第14条 総会を招集することが困難な場合には、常任理事会を以ってこれに代えることができる。
第15条 幹事会は幹事相互の連絡を図り、理事会・常任理事会の諮問に応じる。
第16条 総会、理事会、常任理事会、幹事会の議決は、出席人員の過半数で成立するものとする。
第17条 総会を除くすべての集会の委任状は、これを認める。

第5章 事業

第18条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦の増進
  2. 名簿の発刊
  3. 母校を援助するための必要な事業
  4. 会員の慶弔に関する事業
  5. その他、本会の目的を果たすに必要となる事業

第6章 会計

第19条 会員は入会の際、入会金5,000円、および会費4,000円を納入するものとする。
第20条 特別会員は、入会金及び会費を納入する必要がない。
第21条 本会の経費は、前条の会費、その他の収入による。
第22条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第7章 附則

第23条 削除
第24条 本会則は、平成31年4月1月より効力を発する。
第25条 総会は毎年一度開催するものとし、日時・場所は役員会(常任理事・幹事)で決定する。
第26条 本会運営上、必要細目は理事及び常任理事・幹事において、別に定める。
第27条 本会に次の顧問を置くものとし、顧問は本会の諮問に応ずる。

  1. 母校在職の校長