第1章 総 則
第1条 | 本会は安佐北昇陽会と称する。 |
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第2条 | 本会は母校の発展を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第3条 | 本会は本部及び事務局を母校内に置く。 |
第2章 会 員
第4条 | 本会は次の者を以って組織する。
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第5条 | 正会員は入会の時、氏名・現住所・勤務先・在学校を明記して本会に申し込むものとし、前項に変更のあった時は、その旨を本会に届け出るものとする。ただし、勤務先・在学校の明記は任意とする。 |
第3章 役 員
第6条 | 本会は次の役員を置く。
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第7条 | 役員は次のようにして決定する。
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第8条 | 役員の任務は次のとおりとする。
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第9条 | 役員の任期は常任理事・幹事を除いて1ヵ年の交代制とし、重任を妨げない。 常任理事・幹事の任期は別に定めない。 |
第4章 機関
第10条 | 本会に下記の機関をおく。
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第11条 | 理事会は毎年1回以上会長が招集し、次のことを行う。
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第12条 | 理事会は会長、副会長、理事を以って構成し、本会の事業の企画及びその執行にあたる。 |
第13条 | 常任理事会は、理事会と協力し本会の事業の企画及びその執行にあたる。 |
第14条 | 総会を招集することが困難な場合には、常任理事会を以ってこれに代えることができる。 |
第15条 | 幹事会は幹事相互の連絡を図り、理事会・常任理事会の諮問に応じる。 |
第16条 | 総会、理事会、常任理事会、幹事会の議決は、出席人員の過半数で成立するものとする。 |
第17条 | 総会を除くすべての集会の委任状は、これを認める。 |
第5章 事業
第18条 | 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第6章 会計
第19条 | 会員は入会の際、入会金5,000円、および会費4,000円を納入するものとする。 |
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第20条 | 特別会員は、入会金及び会費を納入する必要がない。 |
第21条 | 本会の経費は、前条の会費、その他の収入による。 |
第22条 | 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 |
第7章 附則
第23条 | 削除 |
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第24条 | 本会則は、平成31年4月1月より効力を発する。 |
第25条 | 総会は毎年一度開催するものとし、日時・場所は役員会(常任理事・幹事)で決定する。 |
第26条 | 本会運営上、必要細目は理事及び常任理事・幹事において、別に定める。 |
第27条 | 本会に次の顧問を置くものとし、顧問は本会の諮問に応ずる。
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