会則

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福島大学行政政策学類同窓会阿武隈会規約

第1章 総則

第1条 本会は、福島大学行政政策学類同窓会阿武隈会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と母校の隆盛を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。
 一 会員名簿の作成と会報の発行
 二 会員の保有する知識・経験等の相互啓発・活用
 三 学類及び学生への必要な支援
 四 その他本会の目的を達成するために有益な事項
第4条 本会は、事務局を福島大学行政政策学類内に置く。
第5条 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
2 支部規約は、各支部において定める。

第2章 会員

第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
 一 正会員
  (1)福島大学行政社会学部卒業生
  (2)福島大学人文社会学群行政政策学類卒業生
  (3)福島大学大学院地域政策科学研究科修了生
  (4)福島大学大学院地域デザイン科学研究科地域政策科学専攻修了生
 二 準会員 
  (1)福島大学人文社会学群行政政策学類在学生
  (2)福島大学大学院地域政策科学研究科在学生
  (3)福島大学大学院地域デザイン科学研究科地域政策科学専攻在学生
 三 特別会員
  (1)福島大学行政政策学類・行政社会学部現旧教員
  (2)福島大学行政政策学類・行政社会学部に特に関係あるもので、理事会において推薦された者

第3章 役員

第7条 本会に次の役員を置く。
 一 会 長  1名
 二 副会長  3名
 三 理 事  若干名
 四 監 事  2名
 五 幹 事  若干名
第8条 役員の任期は2年とし、再任することができる。
2 補欠として選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了においても、後任が決定するまでの任務を行うものとする。
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
 一 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 三 理事は、本会の運営に関する事項を処理する。
 四 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
 五 幹事は、理事を補佐し、本会事業の運営にあたり、理事会と緊密に連携する。
第10条 役員の選出は、次の方法による。
 一 会長、副会長及び監事は、総会で正会員の中から選出する。
 二 理事は、正会員の中から会長が指名し、総会の承認を受けるものとする。
 三 幹事は、正会員の中から理事会が指名し、総会の承認を受けるものとする。

第4章 会議

第11条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会における決議は、出席正会員の過半数をもって議決する。
3 理事会における決議は、出席者の過半数をもって議決する。
第12条 総会は、本会の最高議決機関として、毎年1回開催する。ただし、理事会が必要と認めたとき、会長は臨時総会を開催しなければならない。総会において行う事項は、次のとおりである。
 一 会務の報告
 二 会計の承認
 三 役員の選出及び承認
 四 その他、必要な事項
第13条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、会長が招集し開催する。
2 理事会は、本会の会務に関する諸事項を決定する。

第5章 会計

第14条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他の収入を持ってあてる。
2 本会の会計は、一般会計と特別会計とし、一般会計は年間通常経費、特別会計は積立金とする。3 前二項に関する細則は別に定める。
第15条 正会員(準会員であった者を除く)は、入会金として1万円、会費として年2千円を毎年6月末まで納入しなければならない。ただし、終身会費として2万円を納入した場合は、後の会費は徴収しないものとする。
第16条 準会員は、入学手続の際、入会金として1万円、終身会費として2万円を納入しなければならない。ただし、外国人留学生については入会金及び終身会費を免除することができる。
第17条 既納の入会金及び会費は、原則として返還しない。ただし、特別の事情がある場合は理事会の決議を経て返還することがある。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 監事は年度末に一般会計及び特別会計の会計監査を実施し、監査の結果について、総会及び理事会に報告し、その承認を得なければならない。

第6章 雑則

第19条 本会の会員は、転居、改姓、その他の異動について、本会事務局へ届け出るものとする。
第20条 本会規約の改正は、理事会がこれを発議し、総会の承認を得るものとする。
第21条 本会規約の施行に関し必要な事項は、理事会で定める。

附則

1 この規約は、平成4年3月25日より施行する。
(平成5年3月25日、平成7年8月19日、平成13年7月20日、平成16年9月25日、平成24年10月27日、平成29年10月21日、平成30年6月24日、令和5年10月28日に一部改正)
2 第6条二「準会員」のうち、(2)は地域政策科学研究科の学生が所属する間は同研究科の在学生を準会員として取り扱う。なお、本項は、福島大学大学院地域政策科学研究科の学生が所属しなくなった時点で、総会による規約改正の決議を行うことなく削除する。また、(3)は令和5年4月4日に遡って有効とする。

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