会則

白河高等学校同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は白河高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親交融和を図り、母校に対して協力し、併せて文化の向上発展に寄与することを目的とする。
第3条

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会報の発行
  2. 懇談会、講演会、研究会の開催
  3. 進路実現の支援
  4. 登龍賞の授与
  5. 支部の育成
  6. 前記各号の外、本会の目的を達成するため必要な事業
  7. その他 上記4に関する規程は別に定める
第4条 本会の事務所を白河高等学校内に置く。
第5条 本会は支部を置くことができる。支部に関する規約は支部に於いて作成し、会長に届け出るものとする。

第2章 会員

第6条

本会は次の会員にて組織する。

  1. 通常会員
    • 白河中学校及び白河高等学校を卒業した者
    • 白河中学校及び白河高等学校に在学したことのある者で会長の承認した者
  2. 特別会員
    • 白河高等学校現職員及び旧職員
    • 白河中学校旧職員
第7条 会員は自己の住所その他に異動があった時は、その都度、直ちに本会に通知するものとする。

第3章 役員

第8条

本会に次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 3名
  • 常任理事 若干名
  • 理事 若干名
  • 会計監査 3名

会長、副会長及び会計監査は総会において会員中よりこれを選ぶ。会長は、常任理事および理事を会員中よりこれを委嘱する。会長はまた、常任理事の中より、事務局長1名、会計1名、および庶務若干名を委嘱する。

第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第10条

会長は本会を代表し、会務を処理し、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。

常任理事及び理事は会務を処理する。

事務局長は庶務および会計の事務を総括する。

第11条

本会に顧問及び参与若干名をおくことができる。

顧問は総会に諮り、これを推戴する。参与は本会の運営に功労のあった者の中より委嘱する。

第4章 会議

第12条

本会の会議は次の3とする。

  • 総   会
  • 常任理事会
  • 理 事 会
第13条

通常総会は毎年1回(春季)これを開く。

臨時総会は会長必要と認めたときこれを開く。

第14条 常任理事会、理事会は会務運営上必要ある場合これを召集する。
第15条

次の事項は総会に諮り、出席者の3分の2以上の賛成を得てこれを決する。

  1. 収支予算決算の承認
  2. 会長、副会長、会計監査の選任
  3. 会則の変更
  4. その他本会において重要と認める事項
第16条 総会の議決を要する事項で緊急を要するときは、会長は常任理事会の決議を経て専決処分することができる。その場合は次の総会に於いて承認を求めなければならない。
第17条
  1. 本会に会報編集委員会をおく。編集委員は、会員中より会長が委嘱する。
  2. その他必要と思われる事項に関する委員会をおくことができる。

第5章 会計

第18条 本会の経費は会員の入会金及び賛助金その他寄附金等の収入をもって充てる。
第19条
  1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  2. 本会の入会金は白河高等学校在学中前納するものとする。
  3. 本会の賛助金は1口年額1,000円とし幾口でも納入することができるものとする。
第20条

慶弔に関する事項を次のように定める

  1. 慶事は会長に一任する。
  2. 弔事は役員、役員経験者及び特別会員の場合は協議の上決定し、一般会員の場合は通告があれば弔電を献呈する。

付則

  1. 本会則は昭和49年6月30日より施行する。
  2. 本会則は平成16年5月29日より施行する。

登龍賞表彰規程(会則第3条の7より)

第1条 登龍賞は、三年間にわたって学習活動又は部活動に精励し、かつ顕著な成績を残し、学校生活全般を通じ真に模範と認められた個人に授与する。
第2条

受賞者は次の各項に該当する者とする。

①学習活動では、人物的に優れ、学習成績が最優秀であると認められた者

②部活動では、人物的に優れ、活動の中心となり、細則の条件を満たした者

第3条 前項の手続きは、当該学年又は部活動顧問会が推薦をして、職員会議で審議し、同窓会長が決定する。
第4条 表彰は、当該生徒の卒業学年における卒業前日(土日の場合は直前の平日)に実施し、同窓会会長が賞状及び記念品を授与する。
第5条 この規程の運用に必要な細則は、別に定める。

附則

  1. この規程は、平成3年4月1日から施行する。
  2. この規程は、平成15年4月1日から施行する。

登龍賞表彰細則

第1条について

  • 人数は原則として5人以下とする。

第2条について

  • 学習活動における該当者は、科・類型の最優秀者各1名とする。
    成績は3年2学期末までの成績とする。
  • 部活動における該当者は、卒業予定者のうち次の条件を満たす者から部活動への貢献および学業・人物などを勘案して決める。(文化系・体育系を問わない)
    • 条件 県又は東北予選を経て全国大会に出場し、優秀な成績をおさめた者又は主要コンクールにおいて優秀な成績を上げた者
    • 該当者のない年もあり得る。

令和5年2月3日 一部改正(第2条について)