「たちばな会」会則


大阪府立河南高等学校同窓会「たちばな会」会則

第1条(名称)

本会は、大阪府立河南高等学校同窓会「たちばな会」と称し、事務所を大阪府立河南高等学校内に置く。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を深め、教養を高め、会員と母校の関係を親密にし、母校の発展と公共の福祉に寄与することを目的とする。

第3条(会員)

  1. 本会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
  2. 正会員は、次のとおりとする。
    • 大阪府立富田林高等女学校卒業者
    • 大阪府立河南高等学校卒業者
    • 大阪府立河南高等学校併設中学校卒業者
    • 前3号に準ずる者
  3. 特別会員は、次のとおりとする。
    • 大阪府立富田林高等女学校旧職員
    • 大阪府立河南高等学校旧職員
    • 大阪府立河南高等学校現任職員

第4条(役員等)

  1. 本会に次の役員を置く。
    • 会 長  1名
    • 副会長  若干名
    • 書 記  若干名
    • 会 計  2名
    • 会計監査 2名
  2. 本会に常任幹事若干名を置く。
  3. 本会に幹事若干名を置く。

第5条(役員等の選出)

  1. 役員は、会員の中から選考委員会で選考し、総会において選任する。
  2. 常任幹事及び幹事は、会員の中から選考委員会において選考し、運営委員会に諮り会長が委嘱する。但し、各期における均衡を考慮するよう努めるものとする。
  3. 役員、常任幹事及び幹事(以下「役員等」とい。)が任期中に欠員となった場合は、選考委員会において選考し、運営委員会に諮り会長が委嘱する。

第6条(任期)

  1. 役員等の任期は、就任後の次の定時総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。
  2. 欠員により選任された役員等の任期は、他の役員等の残任期間と同一とする。

第7条(役員等の職務)

役員等の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
  3. 書記は、本会の議事その他の主要事項を記録する。
  4. 会計は、本会の会計事務を司る。
  5. 会計監査は、本会の会計に関する監査を行なう。
  6. 常任幹事は、役員を補佐し本会の会務を分掌する。
  7. 幹事は、会員相互の連絡調整及び親睦向上を図るとともに、本会の会務を分掌し事業推進に参画する。

第8条(顧問、名誉会長等)

  1. 本会に顧問、名誉会長、名誉副会長及び相談役を置くことができる。
  2. 顧問、名誉会長、名誉副会長及び相談役は、運営委員会に諮り会長が委嘱する。
  3. 顧問、名誉会長、名誉副会長及び相談役である期間は、役員等の任期と同一とする。

第9条(学年幹事及びクラス幹事)

  1. 本会に学年幹事及クラス幹事を置くことができる。
  2. 学年幹事及びクラス幹事に関する事項は別に規則において定める。

第10条(選考委員会)

  1. 役員等を選任するため、本会に選考委員会を設ける。
  2. 選考委員会は、役員、常任幹事及び幹事の中から各々若干名をもって構成する。
  3. 選考委員会の委員は、運営委員会において選出する。
  4. 選考委員会の委員の互選により選考委員長を選出し、同委員長は選考委員会を代表する。
  5. 選考委員会は、役員等を選任する必要がある度毎に組織し、役員等の選任決定とともに解散する。

第11条(事業)

本会は、第2条の目的を構成する為、研究会、講演会、講習会その他必要と認める事業を行なう事ができる。

第12条(総会)

  1. 総会は、定時総会と臨時総会とする。
  2. 定時総会は、2年毎に会長が招集する。
  3. 臨時総会は、必要がある場合に会長が招集する。

第13条(議会の議決事項等)

  1. 総会においては次に掲げる事項を審議する。
    • 事業計画及び予算に関する事項
    • 役員の選任に関すること
    • 会則の制定及び変更に関すること
    • 前各号のほか運営委員会が特に必要と認める事項
  2. 総会においては前項のほか事業及び決算に関する報告を行なう。
  3. 議決は出席した会員の過半数をもってこれを決する。
  4. 前項の規定にかかわらず、第1項第2号及び同項第3号に関する事項は、出席した会員の3分の2以上で決する。

第14条(運営委員会)

  1. 運営委員会は、役員及び常任幹事をもって構成する。
  2. 運営委員会は、会長がこれを招集し、議決は出席者の過半数をもって決する。

第15条(運営委員会の議決事項)

運営委員会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を審議議決する。。

  1. 総会の議決した事項の執行に関すること
  2. 総会に付議すべき事項
  3. 本会運営上の重要な事項の立案及び執行に関すること
  4. 規則及び細則等の制定及び改廃
  5. その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

第16条(幹事会)

  1. 幹事会は、役員、常任幹事及び幹事をもって構成する。
  2. 幹事会は、必要に応じ会長が招集する。

第17条(経費)

  1. 本会の経費は、入会金、会費及びその他の収入をもってあてる。
  2. 正会員は、入会金を納入する。
  3. 総会の承認を経て会費を徴収することができる。
  4. 入会金及び会費の額は、運営委員会で定める。

第18条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる

第19条(規則等)

  1. この会則の施行に関し、必要な事項は別に規則又は細則等で定める。
  2. 前項の規則又は細則等は、運営委員会の議決をもって定める。

第20条(定めの無い事項)

この会則に定めの無い事項については、全て運営委員会の議決によるものとする。

附  則

  1. この会則は、昭和33年4月1日より施行する。
  2. この会則は、一部改正により昭和38年4月1日より施行する。
  3. この会則は、一部改正により昭和40年4月1日より施行する。
  4. この会則は、一部改正により昭和43年4月1日より施行する。
  5. この会則は、一部改正により昭和61年4月1日より施行する。
  6. この会則は、一部改正により平成5年4月1日より施行する。
  7. この会則は、一部改正により平成16年6月13日より施行する。
  8. この会則は、一部改正により平成20年6月15日より施行する。
  9. この会則は、一部改正により平成26年6月21日より施行する。
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