鳳志会 学年同窓会振興費交付内規
制定令和7年(2025年)4月1日
【 目 的 】
第1条
この内規は、鳳志会(以下「本会」という)に在籍する会員に対し、各期の学年同窓会開催の促進を図るため、本会会則第4条第1項及び第2項に基づき、予算の範囲内において同窓会振興費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
【 交付対象者 】
第2条
同窓会振興費の交付対象者については、各期の学年同窓会を開催する代表者(本会員)とする。
【 申 請 】
第3条
同窓会振興費の申請については次のとおりとする。
1. 学年同窓会の開催を希望する場合、申請者は以下の書類を事務局に提出するものとする。
・同窓会開催概要( 開催日時、 開催会場、 開催責任者の氏名と連絡先、 会計責任者の氏名と連 絡先、参加予定者数、振興費の支援希望の有無)
2. 申請は、同窓会開催予定日の3ヵ月前までにホームページにて申請する。
3. 開催に際しては、 ホームページで「開催アドバイス」を参考にする。
【 交付の決定及び交付 】
第4条
同窓会振興費の交付については次のとおりとする。
1. 会長は、交付内容を審査し適当と認めるときは、速やかに同窓会振興費を交付するものとする。
2. 振興費の交付は、同窓会開催前に申請を受け、開催後に報告書を受けた後とする。
【 交付の取り消し等 】
第5条
同窓会振興費の取消については次のとおりとする。
1.会長は同窓会振興費の交付を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部または一部を取り消すことが出来る
①偽りその他の不正な手段により同窓会振興費の交付を受けたとき。
②その他この内規に違反したとき。
2.会長は前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に同窓会振興費の交付がされているときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
【 同窓会振興費の基準と金額 】
第6条
同窓会振興費の基準と金額については次のとおりとする。
1. 参加者(本会会員)数に応じて以下の基準に基づき支援金額を決定する。
(1) 参加者60名以上 : 30,000円を上限とする。
(2) 参加者30名以上59名以下 : 1名あたり500円
(3) 参加者29名以下 : 対象外。但し、喜寿(77歳)を超えた学年同窓会には参加者29名以下でも、
1人当たり500円とする。
2. 同窓会振興費の交付は、各学年に対して年1回とする。
3. 記念撮影の写真は人数にこだわらず鳳志会プレスに掲載する。
4. 同窓会開催後、参加者数の報告と記念撮影の写真提出をもって振興費の請求申請とする。
5. 交付対象は、吹田高等学校を卒業したものとする。
【 開催報告と振興費の交付 】
第7条
同窓会の開催報告と振興費の交付については次のとおりとする。
1. 開催報告には、当日の集合写真、開催日、会場名、参加人数、報告内容、領収書のコピーを添付し事務局に提出する。
2. 開催報告は、同窓会開催後1か月以内に提出すること。
3. 開催報告提出後、学年同窓会の開催代表者に速やかに交付する。
4. 2025年4月1日以降、同窓会振興費の支払いは同窓会開催報告終了後とする。
【 サポート 】
第8条
学年同窓会の開催に関するサポートについては次のとおりとする。
1. 名簿が無い場合、本会が卒業時に提出された名簿を必要に応じて、個人情報保護法に基づき適正に更新し管理している㈱サラトから、名簿を有償で入手するなど、案内のサポートを受けることができる。本会会員名簿から同期の全員分の宛名ラベルが必要な時、事務局が管理会社に申請して発注を取り次ぐものとする。
2. 宛名ラベルの出力費用は、5,500円+送料(税別)。
【 案内状の作成 】
第9条
同窓会開催案内状の作成については次のとおりとする。
1. 同窓会案内状は、開催者で世話人、幹事、クラス評議員など役割分担して作成する。
2. 同窓会幹事代行業者の利用も可能、但し、費用が発生する。
3. 個人情報の管理には細心の注意を払う。
【 その他 】
第10条
本内規に定める事項の他、必要と認める事項は役員会議にて定めるものとする。
附 則
この内規は令和7年(2025年)4月1日から施行し、令和7年(2025年)4月1日から適用する。

