鳳 志 会 会 則
第1章 総 則
【名 称】
第 1 条
本会は、鳳志会と称する。
【事 務 所】
第 2 条
本会の事務所は、大阪府立吹田高等学校内に置く。
第2章 目的及び事業
【目 的】
第 3 条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
【事 業】
第 4 条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関する事項
(2)母校の発展に寄与する事項
(3)会報及び名簿発行に関する事項
(4)その他必要な事項
第3章 会 員
【会 員】
第 5 条
本会の会員は、第3条及び第4条の趣旨に賛同する次のものをもって組織し、会員は、会費を納入しなければならない。
(1)正会員
①大阪府立吹田高等学校卒業生
②上記学校の中途転・退学生で理事会で承認を得た者。
(2)特別会員
(3)母校現職員及び旧職員
第4章 役 員
【役員の名称と定数】
第 6 条
本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)書 記 2名以内
(4)会 計 2名以内
(5)会計監査 2名以内
(6)理 事 30名以内
(7)評議委員 卒業期毎に選出された委員数
2.本会に役員として名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
【役員の選任と任期】
第 7 条
役員の選任と任期は次のとおりとする。
(1)名誉会長には大阪府立吹田高等学校長を推薦する。
(2)役員は総会で選任し任期は2年とし、再任を妨げない。但し、評議委員はこの限りでない。
(3)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする
(4)役員の一部変更は、総会の承認を得てこれを行う。
【役員の任務】
第 8 条
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が不都合な時は、その職務を代行する。
(3)書記は、本会に関する事項を記録する。
(4)会計は、本会の経理を行う。
(5)会計監査は、本会の会計を監査する。
(6)理事は、本会の事業全般を推進する。
(7)評議委員は、卒業期毎に選出された委員で役員を補佐し、会務を支援する。
(8)名誉会長、顧問、相談役は、本会の運営に関して会長の諮問に応じることができる。
第5章 組 織
【組 織】
第 9 条
本会の目的達成のために次の部を置く。
(1)総務部 会議の案内、文書作成、議案書の作成等を行う。
(2)事業部 会報の発行、各種事業等を行う。
(3)管理部 予算作成、経費管理等行う。
2.各部に所属する部員は、会長が指名する。
3.各部の長は、会長が指名する。
4.部長は、会長の命を受けて部の業務を統括する。
第6章 会 議
【会 議】
第 10 条
本会は、次の会議を行うことが出来る。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 評議委員会
【総 会】
第 11 条
総会は、年1回開催するものとする。また、会長が必要と認めたとき、並びに、役員及び会員の過半数以上の要請により会長が招集することが出来、次の事項を行うことができる。
(1) 役員の改選
(2) 事業報告及び決算報告の承認並びに新年度事業計画・予算案の審議
(3) 会員相互親睦のための行事
(4) その他必要な事項の協議
【理 事 会】
第 12 条
理事会は、第6条1号から6号に定める者で構成し、本会の事業計画・予算案並びに事業報告書及び決算報告書を策定し、本会の運営に当たる
【評議委員会】
第 13 条
評議委員会は、第6条7号の役員で構成し、他の役員と連絡を密にし、本会の会務を支援するとともに、必要に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
【議 長】
第 14 条
本会の会議は、会長が招集し、会長または会長が指名した役員が議長となる。
【会議の定足数】
第 15 条
本会の会議は、会議構成員の過半数の出席により成立する。但し、総会はこの限りでない。
【議 決】
第 16 条
本会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数のときは議長が決する。
第7章 会 計
【会 費】
第 17 条
本会の経費は、会費(終身会費5,000円)寄付金及びその他の収入金をもって充てる。
【会計年度】
第 18 条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第8章 支 部
【支部の設置】
第 19 条
本会に支部を設けることができる。
第 20 条
支部は鳳志会と連絡をとり、本会目的達成に努める。
第9章 附 則
【規定外事項】
第 21 条
この会則の改廃及び運営について必要な事項は、総会で決する。
【会則の実施】
第 22 条
この会則は、昭和28年4月1日から施行する。
2.この会則は、昭和31年4月1日から施行する。
3.この会則は、昭和38年4月1日から施行する。
4.この会則は、昭和42年4月1日から施行する。
5.この会則は、昭和57年4月1日から施行する。
6.この会則は、平成12年4月1日から施行する。
7.この会則は、平成13年4月1日から施行する。
8.この会則は、平成15年4月1日から施行する。
9.この会則は、平成16年4月1日から施行する。
10.この会則は、令和5年6月25日から施行する
