会則

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倉友会-鳥取県立倉吉総合看護専門学校同窓会-規約

 

第1条 本会は、倉友会-鳥取県立倉吉総合看護専門学校同窓会-と称する。

第2条 倉友会は次の同窓会をもって構成する。

      鴨風会

      鳥取県立倉吉高等看護学院同窓会

      第一看護学科同窓会

      第二看護学科同窓会

      保健助産学科同窓会

      助産学科同窓会

第3条  本会は会員相互の資質を高めるとともに、親睦をはかることを目的とする。

第4条 本会は事務局を鳥取県立倉吉総合看護専門学校内に置くものとする。

第5条 本会の会員は次の各号にかかげるものとする。

   1.正会員

      第2条にかかげる会員

   2.名誉会員

      本学校の運営及び教育に功労のあったもので、役員会の推薦により総会の承認を得た者

   3.特別会員

      本学校の旧現職員

第6条 本会並びに本会を構成する同窓会にそれぞれ次の役員を置くものとする。

   1.鳥取県立倉吉総合看護専門学校同窓会

      会長1名、副会長若干名、幹事若干名、会計監事2名、書記1名、会計1名

   2.本会を構成する同窓会

      幹事4名 (各学科同窓会長1名を含む)

  • 本会の会長、副会長、会計監事は総会において選出するものとする。但し再任を妨げない。

   1 役員は本会を構成する同窓会の幹事の互選とする

   2 会長は本会を構成する次の同窓会の幹事の互選とする

      保健助産学科同窓会

      助産学科

      第一看護学科同窓会

      第二看護学科同窓会

   3 本会の幹事、書記及び会計は総会の同意を得て、会長が任命するものとし、幹事の選出は各期各学科から選出するよう配意するものとする。

第8条 本会に顧問を置くこととし、学校長をもって当てるものとする。

第9条 本会の役員は次の事項を所掌する。

   1.会長は会務を総理する。

   2.副会長は会長を補佐し、会長不在の際はあらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。

   3.書記は庶務をつかさどる。

   4.会計は会計をつかさどる。

   5.会計監事は会計監査を行う。

   6.幹事は本会を構成する同窓会と緊密な連携をはかり本会の円滑な運営を期するものとする。

第10条  定期総会は5年毎に招集するものとし、役員会において必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。

第11条  定期総会は、事業及び、予算、決算、会計報告、役員選挙、会則の改正、その他本会にかかわる重要な事項を審議決定するものとする。

   2 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決定するものとし、可否同数のときは議長が決定する。

第12条 会計年度は8月1日に始まり翌々年の7月31日をもっておわる。

第13条  本会の入会費は2,000円とする。

第14条  会員は、住所の移転その他移動のある時は、直に本会事務所に報告しなければならない。

第15条  会員が、本会の名誉を毀損する行為のあった時は、総会の議決により除名することができる。

 

付   則

この会則は昭和55年4月1日より施行し同日から適用する。

昭和60年8月17日改正(一部改正)

この会則は昭和62年8月29日から施行し同日から適用する。(第一次全部改正)

平成3年8月31日改正(一部改正)

平成9年7月26日改正(一部改正)

平成19年9月29日改正(一部改正)

平成24年8月12日改正(一部改正)

平成29年8月11日改正(一部改正)