第1条〈名称〉
本会の名称は京都府立清明高等学校同窓会とする。
第2条〈会員〉
京都府立清明高等学校卒業生を会員とし、京都府立清明高等学校に在籍経験のある教職員を特別会員とする。
第3条〈目的〉
本会は会員相互の親睦・発展と母校の教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条〈本部〉
本会の本部は京都府立清明高等学校に置く。
第5条〈役員〉
本会には以下の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)会 計 2名
(4)庶 務 2名
(5)監 査 2名
(6)顧 問 1名
(7)幹 事 各卒業クラス代表2名以上
第6条〈役員の任務・任期〉
本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故等ある時はこれを代行する。
(3)会計は本会の財務を担当する。2名の内1名は特別会員かつ母校に在籍中の教職員とする。
(4)庶務は記録及びその他の事務を担当する。2名の内1名は特別会員かつ母校に在籍中の教職員とする。
(5)監査は本会の財務状況及び会計を監査する。2名の内1名は特別会員かつ母校に在籍中の教職員とする。
(6)顧問は母校の現職校長とし、本会の諮問に応じ、適宜助言を行う。
(7)幹事はクラス代表として、卒業時に選出し、本会に報告する。幹事は本会の円滑な運営に協力する。幹事の役員就任は妨げない。
本会の役員の任期は次のとおりとする。
(1)会員より選出された役員の任期は3年とする。ただし再選は妨げない。
(2)特別会員より選出された役員の任期は1年とする。ただし再選は妨げない。
第7条〈役員の選出〉
(1)会員より選出する役員は幹事による推薦・互選とし、顧問の承認を得る。
(2)特別会員より選出する役員は母校で決定し、顧問が委嘱する。
第8条〈総会等〉
原則として、年1回の総会・親睦会を開催する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。総会においては以下の事項について協議する。
(1)会務の報告
(2)本会の事業計画・予算、会則の改正
(3)その他重要事項の確認
第9条〈経費〉
本会の経費は会員の入会金、寄付金その他をもってこれに充てる。会員は入会に際して会費2000円を納める。会費は同窓会の事業費、文書通信費、消耗品等に支出する。
第10条〈事業〉
本会は会員の親睦、母校の発展のために事業を行うことができる。
本会則は平成30年3月1日より施行する。