三医看同窓会 会則
第 Ⅰ 章 名称及び事務局
第1条 本会は三医看同窓会と称する。事務局を江戸橋2丁目174番地 三重大学医学部看護学科(以下「本学」という)内に置く。
第 Ⅱ 章 目的及び事業
第2条 本会は会員相互の知識及び技術の向上並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
親睦会
研究会
連絡協議会
会員名簿・会報の発行
その他必要と認める事業
第 Ⅲ 章 会 員
第4条 本会は、正会員、準会員、特別会員をもって構成する。
正会員 三重県立大学医学部附属高等看護学校とその前身校、三重大学医学部附属看護学校、三重大学医療技術短期大学部看護学科および三重大学医学部看護学科の卒業生
準会員 三重大学医学部看護学科の学部学生
特別会員 本学の関係者で、役員会において認められた者
第 Ⅳ 章 役員及び代議員
第5条 本会に次の役員を置く。
(一) 会 長 1名
(二) 副 会 長 1名
(三) 書 記 2名
(四) 会 計 2名
(五) 会計監査 2名
役員は、全会員の中より候補者を代議員が推薦し、総会において決議する。ただし、書記1名は本学に勤務する会員から候補者を推薦する。
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
会長は本会を代表し、会を組織し、会の運営および事業の推進にあたる。
副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは代理をつとめる。
書記は、会の庶務を司る。
会計は会の会計を司る。
第7条 役員の任期は、3年とする。ただし、再選を妨げない。
第8条 本会に代議員を置く。代議員は、各回生毎に選ばれた代表1、2名をもって充る。
第 Ⅴ 章 役 員 会
第9条 役員会は、役員をもって組織する。
第10条 役員会は、会長がこれを招集し、議長は会の中より選出する。
第11条 役員会は、毎年これを開く。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
第12条 役員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数なるときは、議長の決するところによる。
第 Ⅵ 章 代議員会
第13条 代議員会は、代議員をもって組織し、会長がこれを招集する。
第 Ⅶ 章 総 会
第14条 総会は、3年毎に開く。その他の会合は必要に応じて臨時に開くことができる。
第15条 総会において事業状況、会計報告、役員改選その他の重要事項の決議を行う。
第16条 総会の出席人数の2分の1以上をもって決議権を認める。
第 Ⅷ 章 会 計
第17条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれを維持する。準会員(特別会員を除く)は、終身会費として10,000円を納入することとする。
第18条 会員の死亡に対して、その意を表す。
第19条 本会は、特に必要があるときは、総会又は代議員会の決議により臨時に費用を徴収する。
第20条 会計年度は4月1日にはじまり、3年後の3月31日に終るものとする。
第 Ⅸ 章 そ の 他
第21条 本会則及び本附則は、総会に於いて出席人員の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第22条 総会を招集するいとまがないと会長および役員が認めた場合、総会の議決を得るべき事項に関して、会長が専決できる。
附 則
本会則は、2001年7月14日より施行する。
本会則の改正は、2022年8月6日より施行する。