会則

第一章 名称

(名称)

第1条 この会は、千葉県立佐倉高等学校野球部OB会(以下、「この会」という。)と称する。

2 この会は、佐倉高校野球部OB会と略称を用いることができる。

 

第二章 目的と事業

(目的)

第2条 この会は、会員相互の親睦と融和をはかり、佐倉高等学校野球部に協力及び援助し、部員の体力、技術の向上と健全なる精神の育成を目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を遂げるため、おおむね次の事業を行う。

(1) 会員名簿の作成
(2) 親睦会の開催
(3) 母校野球部向上のための指導及び援助
(4) 高校野球大会の応援
(5) 千葉県高等学校野球OB会に関する事業
(6) その他、母校野球部に協力する事業

第三章 会員と会費

(会員)

第4条 この会は、母校野球部員であったもので組織する。ただし、一般の入会希望者も入会を認める。

(会費)

第5条 この会の年会費は、5千円以上とする。

2 前項にかかわらず、学生は、3千円以上とする。

(除名)

第6条 会員にして、この会の信義に反する行いをした者は、総会の決議により、除名することができる。

第四章 役員と局員

(役員)

第7条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会長(1名)
(2) 副会長(若干名)
(3) 常任理事(若干名)
(4) 理事(若干名)
(5) 学年理事(各学年の主将)
(6) 顧問(若干名)
(7) 監事(2名)

2 前項各号に掲げた役員は、会員の中から、総会において選出する。

(役員の職務)

第8条 役員の主な職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 会長は、この会を代表して会議を招集する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は代理を務める。
(3) 理事は、理事会を組織し、必要な事項を審議する。
(4) 監事は、会計を監査する。
(5) 顧問は、会長の諮問に応える。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(名誉会長及び顧問)

第10条 この会は、名誉会長及び顧問を置くことができる。

2 顧問は、母校校長、野球部長及びその他から、理事会において推薦する。

(事務局)

第11条 この会は、会務を処理するために事務局を置く。

2 事務局員は、会員の中から会長が委嘱する。うち一名は、事務局長とする。

3 この会は、この会の所在地を事務局長宅へ置く。

第五章 会議

(会議)

第12条 会議は、総会と理事会とする。

(総会)

第13条 総会は年1回とし、臨時総会は、理事会において必要と認めたとき開くものとする。

(総会での議決事項)

第14条 総会において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 各事業の計画及び収支予算並びに事業報告及び決算の承認
(2) 名誉会長の推挙
(3) 会則の変更
(4) 解散及び財産の処分

(理事会)

第15条 理事会は、必要に応じ随時開催する。

(理事会での付議事項)

第16条 総会において付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 総会に提出する議案 
(2) その他会務運営上必要な事項

第六章 会計

(財源)

第17条 この会の会費は、次の財源により支弁する。

(1) 会費、寄付金、その他

(会計年度)

第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第七章 雑則

第19条 この会の会員が逝去した場合、理事については、会長より弔電を送ることができる。また、他の役員、この会への功労、貢献者については、花輪を送り弔意を表することができる。

 

附  則

第20条 この会則は、昭和48年10月28日より施行する。

平成8年6月23日一部改正
平成11年5月9日一部改正
平成13年5月27日一部改正
平成14年5月19日一部改正
平成30年5月27日一部改正