新潟県立長岡大手高等学校同窓会会則
第1条
本会は新潟県立長岡大手高等学校同窓会と称し、本部及び事務局を済美会館内におく。
第2条
本会は会員相互の連絡を密にして親睦と教養の向上を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は新潟県立長岡高等女学校、新潟県立長岡女子高等学校、新潟県立第二長岡高等学校および、新潟県立長岡大手高等学校の各卒業生並びにそれに準ずるものを会員として組織する。
第4条
本会は新潟県立長岡大手高等学校職員を名誉会員に、旧職員を客員として推薦する。
第5条
本会は下記の役員をおく。
会 長 | 1 名 | 会員中から選出する。 |
副会長 | 3 名 | 会員中から選出する。 |
理 事 | 若干名 | 卒業回毎に2名以内選出する。 理事、幹事は都合により他の者と交代することを妨げない。 |
幹 事 | 若干名 | 卒業回毎に選出し、校内幹事は会長が委嘱する。 |
監 査 | 2 名 | 会員中から選出し、会長がこれを委嘱する。 |
支部長 | 支部会において支部会員から選出する。 | |
顧 問 | 若干名 | 学校長、会長経験者、名誉会員および客員のうちから会長が委嘱する。 |
行事委員 | 若干名 | 会員中から選出し、会長がこれを委嘱する。 |
第6条
役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐する。但し、会長が任務を執ることができない時はその任務を代行する。
- 理事は会務を審議し本会の活動を推進する。
- 幹事は会長の命をうけて会務を企画し執行する。
- 監査は会計を監督し検査する。
- 支部長は本部との連絡を密にし、支部の運営にあたる。
- 顧問は会長の諮問に応ずる。
- 行事委員は会長の命をうけて本会の行事を企画し運営に当たる。
第7条
役員の任期は2か年とする。但し再任を妨げない。
役員に欠員が生じた際はこれを補い、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条
本会の活動期間、会議は下記のとおりである。
- 総会は本会の最高議決機関であって、会長はこれを召集し、毎年9月第4土曜日に開催する。但し、必要に応じて開催することができる。
- 理事会は決議機関で、会長、副会長、理事、および幹事をもって構成する。年度始めに必ず1回開き、必要に応じて随時開く。
- 校内幹事会は随時これを開く。
- 支部会並びに同期会は随時開くことができる。
第9条
本会は10年に1回同窓会名簿を発行し、適宜、講演会などの催事を行う。
第10条
本会の会計は会費およびその他の収入をもって充てる。会員は入会の際に所定の額を会費として納入する。
第11条
本会は特別な功労があった会員に対して慶弔及び感謝の意を表することができる。
第12条
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条
本会の会計は毎年理事会において決算報告を行う。また、総会においても同様に行う。
〈 附 則 〉
第1条
会員は自己の住居および身分上の移動があるときは遅滞なく本会本部及び事務局に通知する。
第2条
会費は終身会費として金5,000円を入会の際に納入するものとする。(H16.10.23改正)
第3条
支部を結成し支部長を決定した際は本部及び事務局に連絡する。
第4条
本会則は昭和62年4月1日から実施する。
第5条
会則第5条の元会長は前会長、前々会長とする。
(H6.6.4改正)
第6条
本会則は平成17年4月1日より実施する。(H16.10.23改正)
第7条
本会則の改正は平成28年4月1日より実施する。(H27.9.26日改正)