会則

宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会会則

(名  称)

第 1 条  この会は宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会(以下この会という)と称する。

(目  的)

第 2 条  この会は会員相互の親睦を図り,母校の発展及び文化の向上と産業の伸展に寄与することを目的とする。

(事務局及び支部)

第 3 条  この会の事務局は宇都宮共和大学宇都宮シティキャンパスに置く。

また必要があれば支部及びその事務局を置くことができる。

(事  業)

第 4 条  この会は第2条の目的を達するため次の事業を行う。

1.同窓会名簿の作成

2.母校への後援

3.会員相互扶助に関する事項

4.その他,この会の目的を達するための必要と認める諸般の事業

(会  員)

第 5 条  この会の会員は名誉会員,特別会員,正会員,準会員とする。

1.名誉会員 この会に縁故のある者で会長の推薦により総会で承認された者

2.特別会員 大学教職員

3.正会員  卒業生,並びに本大学・本学部に籍を置いた者で理事会が承認した者

4.準会員  本大学・本学部に在籍中の者

(役  員)

第 6 条  この会の運営を図るため次の役員を置く。

1.名誉会長 (学長)

2.顧問  若干名

3.会長  1名

4.副会長 若干名

5.支部長 若干名

6.理事 (常任理事を含む)若干名

7.監査  2名

(顧  問)

第 7 条  顧問は理事会の承認を経て会長がこれを推薦する。

顧問は会長の諮問に応ずる。

(会長,副会長)

第 8 条  会長,副会長は正会員の中より理事会の推薦により総会の承認を受ける。会長は この会を総括代表する。

副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときはこれを代理する。

(支 部 長)

第 9 条  支部長は各支部より選出する。

(理  事)

第10条  理事は毎年度卒業生より選出する。理事は理事会において重要な事項を協議する。

(常任理事)

第11条  理事会で互選する。常任理事はこの会の一般業務を処理する。

(監  査)

第12条  監査は正会員中より理事会の推薦により総会の承認を受ける。監査はこの会の業務及び財産を監査する。

(事務局員)

第13条  事務局員は特別会員から選出した理事をもって構成し,この会の一般業務並びに運営にあたる。

(任  期)

第14条  役員の任期は1か年とし再選を妨げない。役員に欠員を生じた時は理事会の議を経て後任役員を補充する。

但し補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会  議)

第15条  この会の会議を分けて総会,理事会,常任理事会とする。

(総  会)

第16条  総会において付議されるべき事項は次の通りである。

1.予算及び決算

2.会務の報告

3.会則の変更

4.その他重要事項

(定時及臨時総会)

第17条  総会は年1回開催する。

臨時総会は理事会が必要と認めた時に開催する。

(理 事 会)

第18条  理事会は総会に次ぐ議決機関で常任理事会により提出された事項を審議する。

(常任理事会)

第19条  常任理事会は次の事項を行う。

1.理事会に提出すべき議案の審議

2.会務の処理

3.緊急を要する事項の審議並びに処理

4.その他重要でない事項の処理

(召  集)

第20条  臨時総会,理事会,常任理事会は会長が招集する。

(議  事)

第21条  会議は定数の三分の二以上出席(委任状を含む)を以って成立し,議事は過半数で決定する。

定数不足により再度,会議を開いた場合は定数にかかわらず成立する。

(経  理)

第22条  この会の経費は,会費,寄付金,基本財産の利子を以って当てる。

準会員は終身会費として卒業年時に10,000円を納入するものとする。

第23条  この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(細  則)

第24条  この会の施行について必要な事項に関する細則は別にこれを定める。

(施行期日)

第25条  この会則は平成14年7月9日から実施する。

<改定> 平成1841日  大学(宇都宮共和大学)名称変更に伴う改定

<改定> 平成2341日  大学改組(シティライフ学部)明記に伴う改定

<改定> 平成28116日 第21条(議事)の改定

<改定> 平成30114日 第17条(定期及び臨時総会)の改定

 

宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会事務細則

第1条  この会に事務局を置き,庶務部,会計部に分ける。

第2条  庶務部に於いては次の事務を掌る。

1.会員の身上に関する事項

2.文書の収受,発送及び保管に関する事項

3.役員の選挙に関する事項

4.議案の収受,整理,送付に関する事項

5.会員名簿の編纂刊行に関する事項

6.企画並びに運営に関する事項

7.その他

第3条  会計部に於いては次の事項を掌る。

1.経費の予算及び決算に関する事項

2.会印及び物品の出納保管に関する事項

3.会費の徴収に関する事項

4.その他会計に関する一般の事項

5.基本金に関する事項

第4条  事務局長は局員より選出され局務を統理する。

第5条  この細則は理事会に於いてこれを変更することができる。

第6条  この細則は会則発効日よりこれを実施する。

 

宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会支部細則

第1条  宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会支部を設置しようとするときは,次の条件を具備する会則を定め,会長に提出し理事会の承認を受けること。また,解散したときはその旨,会長に報告すること。

1.名 称  宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会○○支部と称すること。

2.会 員  宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会員10名以上有すること。(国外に於いては3名以上とする。)

3.役 員  支部長,副支部長各1名を正会員中より置くこと。

第2条  支部長は会長と緊密な連絡を保ち,同窓会の目的達成に努めること。

第3条  支部には補助金として若干額を交付することができる。

第4条  支部長は毎年4月中に支部内会員の住所氏名を報告すること。

また会員に慶弔があった場合,直ちに事務局に連絡をとること。

 

<改定> 平成29115日 旅費規程に関する(第5条の追加)の改定