石原高・府立工業同窓会会則
第1条 (名 称)
本会は石原高・府立工業同窓会と称し、本部を同校内におく。
第2条 (目 的)
本会は会員相互の親睦、母校の発展に寄与することをもって目的とする。
第3条 (事 業)
本会は次の事業を行う。
- 会報の発刊。
- 会員相互の親睦と研修を図る。
- 母校発展に寄与する事業。
- その他本会の目的達成に必要な事業。
第4条 (会 員)
本会は次の会員をもって組織する。
- 会 員
イ、京都府立工業高等学校の卒業生
ロ、京都府立石原高等学校の卒業生 - 客 員
同校の現旧職員
第5条 (役 員)
本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名 本会を代表し会務を総括する。
- 副会長 2名 会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
- 理 事 若干名 会務を処理する。
- 事務局長 1名 会計を兼ね会務を処理する。
- 監 査 2名 本会の財産および会計を監査する。
第6条 (役員選出)
会長、副会長、監査は総会において会員中より選出する。
理事及び事務局長は会員の中より会長が委嘱する。
第7条 (役員の任期)
役員の任期は2ヶ年とし重任を妨げない。
第8条 (顧 問)
本会は顧問を若干名置くことができる。 顧問は会長の諮問に答える。 顧問は本校校長および適当な人を役員会の推薦により会長が委嘱する。
第9条 (評議員・代表評議員)
本会に評議員をおく。評議員は会務を審議する。 評議員は各卒業年次毎に各科1名選出し、その中より代表評議員を1名を互選する。
第10条 (総 会)
総会は2年に1回会長が招集する。ただし、必要に応じ、臨時総会を開くことができる。総会を開くことが困難な場合、役員および代表評議員の会合をもって総会にかえることができる。
第11条 (役員会・評議員会)
役員会、評議員会は会長が適時召集する。
第12条 (会 計)
本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入による。
第13条 (会 費)
会員は入会の際、終身会費として2,000円を納入する。
第14条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 (支 部)
会員の多数在住する地に支部を設けることができる。
第16条 (会則の改正)
本会の改正は総会の決議による。
付 則
- 本会則施行に必要な細則は役員会において定める。
- 支部の会則・役員および会員名簿は必ず本部に報告するものとする。
- 本会則は、昭和41年3月1日より施行する。
- 本会則は、昭和47年4月1日より施行する。
- 本会則は、昭和56年4月1日より施行する。
- 本会則は、平成2年4月1日より施行する。
- 本会則は、平成14年4月1日より施行する。
- 本会則は、平成23年12月14日より施行する。
- 本会則は、平成25年4月1日より施行する。