会則

敬愛学園高等学校同窓会規約

第1章   総  則

第1条 本会は、敬愛学園高等学校同窓会(以下「本会」という)と称す。
第2条 本会の事務局の所在地は、敬愛学園高等学校内に置く。

 

第2章   目的並びに事業

第3条 本会は、会員相互の親睦と向上発展を図り、且つ後進たる在学生の活躍を支援し、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動並びに事業を行う。

  1. 会員名簿のメンテナンスと定期的な発行をめざす。
  2. 同窓生相互の交流親睦を深める活動を行う。
  3. 在学生を支援する事業を行う。
  4. 会員に吉凶ある場合は慶弔の意を表し、内部規定(別紙1)に準ずる。
  5. 母校の職員が退職した場合は、内部規定(別紙1)に準ずる。
  6. 本会ウェブサイトの運営、電子メール連絡等の情報交換活動を促進する。
  7. その他法令を遵守し、本会の幹事会が適当と認める事業を行う。

 

第3章   構  成

第5条 本会の構成は、次のとおり通常会員と賛助会員で構成する

2. 通常会員とは、旧千葉関東商業高等学校、旧千葉工商高等学校並びに敬愛学園高等学校を卒業した者とする。
3. 賛助会員とは、敬愛学園高等学校職員とかつて母校の職員であった者とする。
4. その他の会員、本会の常任幹事会が会員とすることを適当と認めた者とする。
5. 退会並びに除名は、会員でこの規約または常任幹事会・総会の決議に違反した者、並びに本会の名誉を傷つける行為のあった者は、常任幹事会の決議により除名することができる。

 

第4章   役  員

第6条 本会運営のため次の役員等の選出する。

1)相談役(若干名)
2)会  長(1名)
3)副会長(若干名)
4)常任幹事(若干名)
5)幹  事(若干名)
6)会  計(2名)
7)監  査(2名)

2. 本会の役員は、会員の中から次の通り選任する
3. 相談役は、会長経験者とする。
4. 会長、副会長は、常任幹事の互選による。
5. 幹事は、毎年度の卒業生中よりクラスごとに2名を選出する。
6. 常任幹事は、卒業年度毎に幹事の中より1名を選出する。
7. 会長は、本会の運営上必要と認めたときは、前項の常任幹事のほかに、会員中より若干名の常任幹事を委嘱することができる。
8. 会計並びに監査は、幹事が選出する。但し、監査は幹事を兼ねることができない。
第7条 役員の任期は2年とし、再任することができる。
但し、補欠役員は前任者の残存期間とする。

2. 役員は、任期満了後に於いても、後任者の就任するまで引継ぎ職務を行うものとする。
第8条 役員の職務、会長は会務を統括し、本会を代表する。

2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代理する。
3. 常任幹事は、会務を処理する。
4. 幹事は、幹事会を組織し会務の企画運営に当たる。
5. 会計は、本会の経理に関する業務を処理する。
6. 監査は、本会の経理を監査する。

 

第5章    会  議

第9条 総会は、毎年度ごとに開催する。但し、臨時に開催することができる。
第10条 幹事会と常任幹事会は本会の運営についての議決並びに執行にあたる。

2. 幹事会に附議しなければならない事項でも、急を要するため幹事会を招集することのできないときは、常任幹事会で専決することができる。
3. 前項で専決した事項は、次の幹事会で承認を受けなければならない。

 

第6章    会  計

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とし、総会に報告する。
第12条 特別会計は、特別事業を幹事会で決議した時、年度に関係なく処理するものとする。
第13条 本会の会計は、入会費・終身会費・寄付金をもってあてる。

2. 新会員は、入会費並びに終身会費として10,000円を本会に納入とするものとする。

 

第7章    補  則

第14条 本規約の改正は、敬愛学園高等学校同窓会総会の決議を必要とする。
総会出席者の3分の2以上の承認がなければ改正できない。
第15条 内部規程、本会の規約第4条に準じ別紙1を定め、規約第14条に準ずる。
第16条 奨学金規定、本会の規約、第3条(目的)並びに第4条(活動並びに事業)促進のため、別紙2同窓会「奨学金制度規定」を定め、規約第14条に準ずる。

 

第17条 附  則
この規約は、昭和49年11月24日より施行する。

昭和53年5月14日 一部改正
平成9年2月23日 一部改正
平成27年6月7日 一部改正
平成30年6月2日 一部改正
令和元年6月15日 全文を見直し大項目で分類し、一部改正