会則
敬愛学園高等学校同窓会規約
第1章 総 則
第1条 | 本会は、敬愛学園高等学校同窓会(以下「本会」という)と称す。 |
第2条 | 本会の事務局の所在地は、敬愛学園高等学校内に置く。 |
第2章 目的並びに事業
第3条 | 本会は、会員相互の親睦と向上発展を図り、且つ後進たる在学生の活躍を支援し、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動並びに事業を行う。
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第3章 構 成
第5条 | 本会の構成は、次のとおり通常会員と賛助会員で構成する
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第4章 役 員
第6条 | 本会運営のため次の役員等の選出する。
1)相談役(若干名)
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第7条 | 役員の任期は2年とし、再任することができる。 但し、補欠役員は前任者の残存期間とする。
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第8条 | 役員の職務、会長は会務を統括し、本会を代表する。
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第5章 会 議
第9条 | 総会は、毎年度ごとに開催する。但し、臨時に開催することができる。 | ||||
第10条 | 幹事会と常任幹事会は本会の運営についての議決並びに執行にあたる。
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第6章 会 計
第11条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とし、総会に報告する。 | ||
第12条 | 特別会計は、特別事業を幹事会で決議した時、年度に関係なく処理するものとする。 | ||
第13条 | 本会の会計は、入会費・終身会費・寄付金をもってあてる。
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第7章 補 則
第14条 | 本規約の改正は、敬愛学園高等学校同窓会総会の決議を必要とする。 総会出席者の3分の2以上の承認がなければ改正できない。 |
第15条 | 内部規程、本会の規約第4条に準じ別紙1を定め、規約第14条に準ずる。 |
第16条 | 奨学金規定、本会の規約、第3条(目的)並びに第4条(活動並びに事業)促進のため、別紙2同窓会「奨学金制度規定」を定め、規約第14条に準ずる。 |
第17条 | 附 則 この規約は、昭和49年11月24日より施行する。
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