第1章 総 則
第1条 本会は茨城大学理学部同窓会と称し、所在地を茨城県水戸市文京2丁目1番1号に、本部を茨城大学理学部事務部内に置く。なお、支部を置くことができる。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ること及び大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会報の発行
- ホームページの管理・運用
- 会員名簿の管理・運用
- 会員の親睦を図るための事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員及び役員
第4条 本会の会員は正会員、準会員及び特別会員からなり、それぞれ次のとおりとする。
- 正会員: 茨城大学文理学部理学科卒業者、茨城大学理学部卒業者、茨城大学大学院理学研究科修了者、茨城大学大学院理工学研究科理学系専攻修了者及びその各々に在学したことのあるもので幹事会の推薦により会長が承認した者
- 準会員: 茨城大学理学部及び茨城大学大学院理工学研究科理学系専攻に在学中の者
- 特別会員: 茨城大学理学部教員及び茨城大学文理学部理学科又は茨城大学理学部に専任教官として在職した者
第5条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1 名
- 副会長 3 名以内
- 会計監査 2 名
- 幹 事 若干名
- 常任幹事 若干名
- 会長は本会を代表し会務を総括する。また、総会及び幹事会の議長をつとめる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
- 会計監査は会計を監査し、その結果を幹事会に報告する。
- 幹事は本会の重要事項を審議する。
- 常任幹事は協働して本会の日常の業務を処理する。
第6条 会長、副会長及び会計監査は幹事会で正会員の中より選出し、総会での承認を得る。
- 幹事は、原則として、各卒業年度各学科1名とし、各卒業年度各学科の会員の互選または他薦により選出し、幹事会での承認を得る。
- 常任幹事は正会員より会長が委嘱する。
第7条 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
- 補欠によって選出された役員の任期は前任役員の残任期間とする。
第8条 本会に名誉会長を置く。名誉会長は理学部長とする。
第3章 会議及び会務
第9条 総会は、正会員をもって構成し、4年に1回、会長が招集し、開催する。
ただし、会長が必要と認めたとき又は幹事会が要求したときは、臨時に総会を開催することができる。
第10条 総会は次の事項を審議する。
- 事業の報告
- 役員(幹事、常任幹事を除く)の承認
- 会則の改正
- その他重要な項目
第11条 幹事会は役員及び支部長をもって構成し、毎年1回、会長が招集し、開催する。
ただし、会長が必要と認めたときは臨時に幹事会を開催することができる。
第12条 幹事会は次の事項を審議する。
- 総会に提出する議案
- 役員(幹事、常任幹事を除く)の選出
- 事業の計画と報告
- 会の収支決算
- その他重要な項目
第13条 総会及び幹事会の議事は出席者の過半数をもって決する。
第14条 常任幹事会は日常の業務を協議し処理する。
第4章 支 部
第15条 支部を設けるときは正会員5名以上の発起人を定め、支部名、区域、会則案を会長に提出し、幹事会の承認を得るものとする。
第16条 支部運営の経費はその支部で負担するものとする。
ただし常任幹事会の承認があれば本部会計から補助することができる。
第5章 雑 則
第17条 本会の運営は会費、一時金、寄付金及びその他の収入によってまかなう。
第18条 会費は終身会費10,000円とする。
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条 この会則の改正は幹事会の議を経て総会で決定する。
第21条 この会則に定めるもののほか本会の運営に関して必要な事項は常任幹事会がこれを決める。
(付則)
この会則は昭和55年4月29日から実施する。
(付則)
この会則は平成10年10月31日から実施する。
(付則)
この会則は平成14年6月8日から実施する。
(付則)
この会則は平成26年6月1日から実施する。


