会則

第1条(名称)

本会は北海道深川西高等学校同窓会という。

第2条(事務所)

本会は事務所を北海道深川西高等学校内におく。

第3条(目的)

本会は会員相互の友誼親睦を計り、且つ母校との連絡を密にして、愛校心の高揚・保持を図ることを目的とする。

第4条(会員)

本会は北海道深川西高等学校卒業生及び卒業に準ずべき者を以て組織する。

第5条(客員)

本会は北海道深川西高等学校職員を客員とする。

第6条 (事業)

第3条の目的を達成するため下記の事業を行う。

  1. 会員名簿の作成
  2. 会報の編纂
  3. 母校の後援に関する事業
  4. 会員相互の親睦、交流に関する事業
  5. 学校林に関する事業
  6. その他、本会の目的達成のため必要な事業
第7条(経費)

本会の経費は入会金、寄付金、その他をもって充当する。

第8条(入会金)

入会金は本会に入会のとき納入する。

第9条(総会・議決)
  1. 本会は毎年1回定期総会を開催し、会務及び収支決算の報告をする。但し必要に応じ役員会を開き、その決議を経て臨時総会を開催する事ができる。
  2. 総会の議事は出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
  3. 総会の議長は出席者の中から選出する。
第10条(役員会)

本会は恒常的な会務運営処理のため役員会を開催し、結果を総会に報告し承認を受ける。

第11条(支部)

本会に支部を置く。支部の運営は各支部の定める規約による。

第12条(役員・任期)

本会に下記の役員を置く。役員の任期は2年とし再選を妨げない。

  1. 会 長   1 名  総会において選出する。
  2. 副会長  若干名 同上
  3. 幹事長   1 名  幹事の互選による。
  4. 副幹事長 若干名 同上(内、一名は校内幹事とする)
  5. 会計幹事 若干名 会長が委嘱する。
  6. 会計監査  2 名  総会において選出する。
  7. 幹 事  若干名 各卒業期毎に選出し、内一名を期の代表幹事とする。
第13条(顧問・相談役)

本会に顧問・相談役を置く。

第14条(役員の任務)
  1. 会長は本会を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
  3. 幹事長は幹事とともに本会の会務を司る。
  4. 会計監査は本会の会計を監査し総会に報告する。
第15条(特別委員会)

本会には特別委員会を設置することができる。

  1. 設置には総会で決議し委員の任命は会長がこれをおこなう。
  2. 会計の伴う事業については役員会の承認を得ることとする。
  3. 委員会の運営は委員会の定める規約による。
  4. 委員会の廃止については総会の承認を得ることとする。
第16条(規約の改正)

本会会則の改正は総会の決議による。

第17条(慶弔・旅費規定)
  1. 本会の役員等に関する慶弔・餞別などについては、役員会の定めるところによる。
  2. 会務に関する役員の旅費などについては実費支給とする。
第18条(周年事業特別会計設置規則)

周年事業の開催時にはこの特別会計で周年事業の運営を行なう。

  1. この特別会計は周年事業の運営資金として使用すること。
  2.  周年事業の資金として担保しても、尚且つ余剰とみなされる金額が見込まれる分については母校に必要とされる事業であれば役員会の承認を経て使用することが出来る。
  3. この特別会計は監査を受けたのち、総会時に報告する。
  4. この特別会計の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
  5. この特別会計は平成24年4月1日から開始する。
【附  則】

本会会則は昭和35年3月27日より実施する。
〃  昭和40年3月6日一部改正
〃  昭和41年3月6日一部改正
〃  昭和53年4月1日一部改正
〃  昭和59年4月21日一部改正
〃  平成8年11月8日一部改正
〃  平成11年4月16日一部改正
〃  平成20年6月6日一部改正
〃  平成22年6月26日一部改正
〃  平成24年6月17日一部改正