第一章 総 則
第1条 本会は兵庫県立淡路三原高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は本部事務局を淡路三原高等学校内に置き、本会会員多数在住の地方には支部を設けることができる。
第3条 本会は会員相互の親睦互助を図り、併せて母校の事業を援助するための次の事業を行う。
- 会員の親睦、互助、慶弔
- 会報、会員名簿の発行
- 講演会、研修会等の開催
- 母校に対する諸種の教育上の援助
- その他必要と認めた事業
第二章 会 員
第4条 本会は次の会員を以て組織する。
- 真如裁縫女学校、真如実科高等女学校、真如高等女学校の卒業生
- 兵庫県三原高等女学校の卒業生
- 兵庫県立三原高等女学校、同併設中学校の卒業生
- 兵庫県立三原高等学校の卒業生
- 兵庫県立志知高等学校の卒業生
- 兵庫県立淡路三原高等学校の卒業生
- 母校在学中に上級学校に入学した者
- かつて母校に在学した者で入会を希望し常任理事会の決議を得た者
上記を正会員とする。
兵庫県立淡路三原高等学校の現職員を特別会員とする。
前記各学校旧職員及び特別関係者を客員とする。
第5条 正会員は入会の際終身会費として12,000円を納付するものとする。
第6条 会員は一身上に異動ある毎に必ず本部又は支部に通知することを要する。
第7条 会員で本会の名誉を毀損した者は常任理事会の決議を経て除名することがある。
第8条 一旦納めた会費は如何なる理由であっても返さない。
第三章 役 員
第9条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 6名
- 顧問 若干名
- 特別顧問 若干名
- 常任理事 若干名(各支部より3名以内及び校内役員より若干名委嘱する)
- 理事 若干名(会長、副会長、常任理事を含む)
- 幹事 若干名(毎回卒業生中から委嘱する)
- 監事 2名以上
- 庶務及び会計 若干名
第10条 会長、副会長は総会で正会員中から選ぶ。
常任理事(各支部より3名以内)、理事(校外)、幹事(毎回若干名)、監事(校外1名以上)は総会で正会員から選ぶ。
顧問は現職の兵庫県立淡路三原高等学校長及び本会の特別関係者で常任理事会の推薦のあった者に委嘱する。
特別顧問は、南あわじ市長、地元県議会議員及び同窓会員で国会議員・兵庫県議会議員に委嘱する。
第11条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。役員は総て重任することができる。
役員はその任期満了の場合も後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
補欠による役員の任期間は前任者の残任期間とする。顧問・特別顧問は任期を定めない。
第12条 会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長が事故ある時はこれに代る。理事は会長の諮問に応じ会務を討議し必要に応じ会務を分掌する。
常任理事は会務を分掌し支部内の会員との連絡に当ると共に会長の諮問に応じ会務を討議する。
幹事は同期の会員との連絡に当る。監事は民法所定の職務を行う。
顧問は会長の諮問に応ずる。
第四章 会 議
第13条 この会議を分けて総会、役員会、及び常任理事会の3種として会長が招集する。
第14条 総会は毎年1回開く。但し会長が必要と認めたとき又は会員総数の10分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあった時は臨時総会を開く。
総会に附議する事項は次の通りである。
- 会務報告
- 役員選挙
- 会則の変更
- その他この会の目的達成上必要な事項
第15条 総会の議事は出席者の過半数を以て決する。
可否同数の時は会長が決する。総会に出席することのできない会員は書面によってその表決に加わることができる。
第16条 常任理事会は次の事項を附議する。
- 予算案の審議
- 決算の審議承認
- 会員の除名
- 会員及び客員の互助慶弔等に関する細則の決定
- その他この会の目的達成上必要な事項
常任理事会は会長が招集し、必要の都度会議を開くことができる。監事は常任理事会に出席して意見を述べることができる。
常任理事会の議事は出席者の過半数を以て決する。可否同数の時は会長が決する。
第17条 役員会は必要の都度開き重要事項を協議する。
第18条 総会、常任理事会及び役員会は5日前までに目的事項、日時、場所を示して招集する。
第五章 会 計
第19条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。
第20条 本会の予算案は、会長が常任理事会の決議を経て定める。その決算は監事の監査を経て常任理事会に提出して承認を求める。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
第六章 支 部
第22条 各地方において在住会員の申合せにより支部を設置した時はその名称並に事務所、理事者、所属会員の住所氏名を本部へ通知するものとする。
支部においてその会則を定めたとき又は支部の名称変更若しくは理事者及び所属会員に異動のあった時もまた同じである。
第23条 各支部は従来の習慣その他適当な方法により本会の目的遂行に務め、且つ会報及び名簿編集資料収集に便宜を図るものとする。
第七章 会則の改正・その他
第24条 本会会則の変更は、常任理事会の決議を経た上これを総会に附議する。
総会においては出席会員の過半数の賛成があれば改正することができる。
第25条 本会の事業執行に必要な細則は別にこれを定める。
附 則
本会則は、平成19年4月1日より施行する。
本会則は、平成29年5月20日より一部改正し施行する。