同窓会会則
愛徳学園同窓会会則
設立年月日 1965年4月1日
1970年4月5日制定
1992年4月1日改正
1997年5月25日改正
2006年3月12日改正
2008年3月16日改正
2010年4月25日改正
2011年4月17日改正
2018年4月22日改正
2022年5月29日改正
第一章 総 則
第1条
本会は愛徳学園同窓会と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は兵庫県神戸市垂水区歌敷山3丁目6番49号番地 愛徳学園内に本部事務所を置く。
第二章 会 則
第4条
本会は次の会員を以って構成する。
1.正会員 | 愛徳学園高等学校卒業生 |
1.準会員 | 愛徳学園小、中、高等学校に在籍し、入会希望の申し出のあった者で、幹事会の承認を得た者。 |
1.特別会員 | 愛徳学園の現教職員、旧教職員。 |
第5条
会員は入会時に入会金と終身会費を納める者とする。
入会金と終身会費については役員会において審議、決定する。
第6条
会員は各自責任を持って、その住所、氏名の変更のある時、本会愛徳学園同窓会(愛徳学園受付宛)に通知する。
第三章 役 員
第7条
本会は次の役員を置く
1.会 長 1名
1.監 査 2名
1.副会長 1~2名
1.理 事 1名
1.執行役員 若干名
第8条
会長は正会員の中から役員会において選出する。
執行役員は毎年順次選出する。任期は3年。
副会長は正会員の中から会長が任命する。
書記、会計は役員会の互選により選出する。
会計監査は正会員の中から会長が任命する。
理事は前会長が当たる。
第9条
役員の再選は妨げない。
第10条
役員の任務を下記の通り定める。
会 長 | 本会を代表し本会全般の任務を総括する |
副会長 | 会長を補佐し本会の任務を総括するとともに、会長に事故のある時はこれを代理する。 |
執行役員 | 同窓会の運営に携わる。 |
監 査 | 毎年会計監査を行い、その結果を総会で報告する。 |
理 事 | 本会に対する助言を期待する。 |
会長は役員とは別に若干名の相談役をおき、本会に対する助言を求める。
第11条
幹事は卒業年次毎に各回生より若干名を互選する。
各卒業年次を代表し、会長指揮の下に一切の会務を分掌する。
併せて、本会の事業に協力し連絡に当たる。
第四章 会 議
第12条
総会は毎年1回開く。
臨時総会は会長が必要と認める場合、これを開くことができる。
第13条
総会においてなすべき事項は次の通りとする。
会務の報告 会則の改正 その他必要事項
第14条
役員会は会長、副会長、執行役員で構成する。
第15条
役員会、幹事会は会長が必要と認める場合、これを召集し、各種議事の審議と決議を行う。
第16条
総会と幹事会の決議は出席会員の過半数を以って決する。
第五章 事 業
第17条
本会は次の事業を行う。
会報の発行
母校の各種事業ならびに、生活活動の援助
会員の慶弔その他必要と認める事業
第六章 会 計
第18条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第七章 個人情報
第19条
名簿等の個人情報については、全会員は愛徳学園同窓会関連の連絡以外には使用してはならないこととする。また、他機関等への流出がない様に責任を持って管理することとする。
付 則
2022年5月29日を以ってこれに改定し、施行する。
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明致します。
愛徳学園同窓会 会長 Young Irene Tokuko